学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

トップページに戻る
最上位 > 第3編 大学 > 第1章 学務
金沢星稜大学学費等納付規程
(目 的)
第1条 この規程は、金沢星稜大学学則(以下「学則」という。)第53条及び第54条第5項に定める学費及びその他の納付金について必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この規程による「学費」とは、1年次は入学金、授業料(休学・停学者の在籍料を含む。)をいう。委託学生及び科目等履修生においては、入学金及び履修料、聴講生においては聴講料をいう。
2 この規程による「その他の納付金」とは、入学検定料、委託徴収金(法人が徴収を委託された諸会費)、手数料、駐車場維持管理費、エクステンション講座受講料及びCDP受講料をいう。
(学費及びその他の納付金の金額等)
第3条 学費の金額及び納付時期は、別表1のとおりとする。
2 その他の納付金の金額は、別表2のとおりとする。
3 エクステンション講座受講料及びCDP受講料は、別に定める。
(入学金の納付)
第4条 入学を許可された者は、所定の入学金を指定する入学手続期限までに納付しなければならない。
(納付期限)
第5条 各学期における授業料及び委託徴収金は、次の納付期限までに納付しなければならない。

学期

納 付 期 限

前期

4月30日

後期

10月31日

(延納及び分納)
第6条 学長は、経済的な理由等により、第5条に定める納付期限までに授業料の納付が困難な者に対して、延納又は分納を許可することがある。
2 前項の許可を得ようとする者は、第5条に定める納付期限までに所定の延納願又は分納願を学長宛に提出しなければならない。
(延納の納付期限)
第7条 授業料の延納の納付期限は、次のとおりとする。

学期

納 付 期 限

前期

8月30日

後期

翌年 2月28日

(分納の納付期限)
第8条 授業料の分納は各学期までの月割りとし、分納を許可された者は、その月の末日までに納付しなければならない。
(未納者の措置)
第9条 授業料の納付を滞納した者には督促を行い、なお納付しないときは、学長はこれを除籍することができる。
(休学・停学者の授業料)
第10条 休学者及び停学者の授業料については、次の各号のとおりとする。
(1)学期の始めから休学許可又は停学処分になった者は、当該学期授業料の納付を免除する
(2)授業料を既に納付した者が、学期途中で休学許可又は停学処分になった場合は、当該学期授業料のうち、休学許可又は停学処分当月の翌月以降の授業料を月割りをもって返還する
(3)授業料の未納者が、学期途中で休学許可又は停学処分になった場合は、休学許可又は停学処分当月までの授業料を月割りをもって納付しなければならない
(学期途中の卒業者の授業料) 
第11条 学期途中の卒業者の授業料について、学則第17条第2項で定められた学期に卒業が認められた場合は、当該学期までの授業料を月割をもって納付しなければならない。
2 授業料を既に納付した者が、学期途中で卒業する場合は、学則第17条第2項で定められた学期の翌月以降の授業料等を月割をもって返還する。
3 卒業要件を充足した月と卒業を認定した月が異なる場合は、卒業要件を充足した月までを在籍した月とし、授業料について前2項のとおりとすることができる。
(退学者の授業料)
第12条 退学者の授業料については、退学許可当月までの授業料を月割りをもって納付しなければならない。
2 授業料を既に納付した者が、学期途中で退学許可になった場合は、当該学期授業料のうち、退学許可当月の翌月以降の授業料を月割りをもって返還する。
(留年、復学者の学費)
第13条 留年又は復学した者の学費は、在籍する学年の学費と同額とする。
2 学期期間途中で復学した者は、復学許可当月からの授業料を月割りをもって納付しなければならない。
(再入学者の学費)
第14条 再入学しようとする者は、所定の入学金を納付しなければならない。ただし、願い出による退学者が再入学する場合は、これを免除する。
2 再入学を許可された者の学費は、再入学の学年の学費と同額とする。
(休学・停学者の在籍料)
第15条 休学者は、第10条により、免除又は返還された授業料に代えて、在籍料を納付しなければならない。
2 休学者及び停学者が第13条第2項により授業料を納付した場合、在籍料を月割りをもって返還する。
(委託徴収金の取扱い)
第16条 委託徴収金の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1)既に納付された委託徴収金は、明らかに重複又は超過納付になった分のある場合を除き、これを返還しない
(2)学期の始めから休学許可又は停学処分になった者の委託徴収金については、当該学期委託徴収金の納付を免除する
(3)委託徴収金の未納者が、学期途中で休学及び退学許可又は停学処分になった場合は、休学及び退学許可又は停学処分当該学期の委託徴収金を免除する
(実習・演習費)
第17条 実習・演習に必要な費用は、別表3のとおりとする。
(入学金の不返還)
第18条 既に納付された入学金は、明らかに重複又は超過納付になった分のある場合を除き、これを返還しない。
(授業料の不返還)
第19条 既に納付された授業料は、明らかに重複又は超過納付になった分のある場合を除き、これを返還しない。
(科目履修生) 
第20条 科目等履修生で次の各号の一に該当する者は、入学金の納付を免除する。
(1)金沢星稜大学の卒業生及び金沢星稜大学大学院の修了生
(2)科目等履修生として在籍期間の空白がなく、学期が2期以上継続する者
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
 
付 則
この規程は、平成15年2月24日に制定し、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年3月18日に経済学部二部学費(別表1)等を改正し、平成17年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成18年2月24日に定義等の改正及び在籍料等を追加し、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前から休学している者で、平成18年4月1日以降も引き続き休学する者については、当該休学期間は、第14条(在籍料)を適用しない。
付 則
1 この規程は、平成18年5月23日に別表1(学費)を改正し、平成19年度の入学生より適用する。
2 ただし、平成18年度以前の入学者については、従前の別表1(学費)を適用する。
付 則
1 この規程は、平成19年3月20日に別表3(実習費)を追加し、平成19年4月1日から施行する。
2 ただし、情報演習費については、平成19年度の入学生より適用する。
付 則
この規程は、平成20年3月21日に別表2(その他の納付金)を改正し、平成20年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年9月26日に別表3の実習金額を一部改正し、平成20年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年3月24日に休学者の授業料の取扱及びその他の納付金ほかを改正し、平成21年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年5月26日にCDP科目講師料にかかる延納及び分納等について改正し、平成21年5月26日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年3月18日に別表を一部改正し、平成22年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年7月23日に別表2(その他納付金)を改正し、平成22年7月23日から施行する。
付 則 
この規程は、平成23年3月11日に別表2(その他納付金)を改正し、平成23年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成23年7月29日に別表2(その他の納付金)を改正し、平成24年度入学者を選抜する入学試験から施行する。 
   付 則 
 この規程は、平成24年6月29日に別表2(その他の納付金《入学検定料》)を改正し、平成24年6月29日から平成25年度入学者を選抜する入学試験から施行する。 
   付 則 
 この規程は、平成24年6月29日に別表1(学費)別表2(その他の納付金)別表3(実習費)を改正し、平成25年度入学者を選抜する入学試験から施行する。
   付 則 
1 この規程は、平成25年3月8日に実験・実習、別表1(委託学生及び科目等履修生、聴講生)、別表2(学会費、学友会費、駐車場維持管理費、CDP講師料)及び別表3(CDP教材費)を一部改正し、平成25年度入学生から適用する。 
2 平成24年度以前の入学者については、別表2の学会費を除き、従前の別表1、別表2、別表3を適用する。 
     従前の別表1   別表2   別表3  
 付 則
1  この規程は、平成26年2月21日にCDP科目講師料の取り扱い並びにその他の納付金について、関連事項を一部改正し、平成26年度入学生から適用する。
2  平成25年度以前の入学者については、従前の規程を適用する。
    付 則 
  この規程は、経済学部二部経済学科の廃止に伴い、平成26年5月27日に定義および休学者の授業料等、施設設備費の納付免除について一部改正し、平成26年5月27日から施行する。
 付 則 
1 この規程は、平成27年3月20日に経済学部一部の名称変更に伴う関連事項を一部改正し、平成27年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成27年3月20日に別表1(授業料、教育充実費、人文学部の追加)及び別表2(駐車場維持管理費)を改正し、平成28年度入学者より適用する。 
3 平成27年度以前の入学者については、従前の規程を適用する。 
       従前の別表1   別表2   別表3 
付 則 
1 この規程は、平成28年10月28日に別表2(寮費の宿舎せいりょう金額変更およびシェアハウスせいりょう金額追加)を改正し、平成28年9月入学者より適用する。
2 平成28年4月以前の入学者については、従前の別表2を適用する。 
     従前の別表2
付 則 
この規程は、平成29年2月24日に別表2(委託徴収金)を一部改正し、平成29年4月1日より施行する。
付 則
この規程は、平成31年2月22日に学期途中の卒業者の授業料等について改正し、平成30年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
1 この規程は、令和2年6月26日に別表1(学費)及び語句を一部改正し、令和3年4月1日より施行する。
2 令和2年度以前の入学者については、従前の規程を適用する。ただし、第10条及び第15条については、停学者をその対象とするのもとする。
     従前の別表1         
付 則                                      
この規程は、令和3年4月30日に別表2(その他の納付金)の入学検定料を改正し、令和3年4月1日から施行する。 
 
別表1(学費) 

費 目

金 額

納付時期

入学手続時

前期

後期

入学金

120,000円

120,000円

授業料    

経済学部

1,020,000円(年額)

510,000円

510,000円

人間科学部

1,110,000円(年額)

555,000円

555,000円

人文学部

1,182,000円(年額)

591,000円

591,000円

休学者・停学者の在籍料

24,000円(年額)

12,000円

12,000円

   
 委託学生及び科目等履修生等 

 

入学金

履修料

納付時期

委託学生

20,000円

1単位につき

20,000円

入学金は入学手続時とし、履修料は履修登録時とする。

科目等履修生

金沢星稜大学女子

短期大学部学生

なし

なし

 

上記以外

20,000円

1単位につき

20,000円

入学金は入学手続時とし、履修料は履修登録時とする。

大学コンソーシアム石川

シティカレッジ科目等履修生

10,000円

1単位につき

20,000円

 
 聴講生

 

聴講料

納付時期

全学部

1単位につき

10,000円

聴講料は履修登録時とする。

大学コンソーシアム石川

シティカレッジ聴講生

1単位につき

5,000円

大学コンソーシアム石川

シティカレッジ特別聴講学生

なし

 

 
別表2(その他の納付金) 

項  目

金  額

入学検定料

 

 

 

単願

・学校推薦型選抜公募制方式

・総合型選抜プラス1方式

・一般選抜一般方式

・一般+共通テスト併用方式

20,000円

・一般選抜大学入学共通テスト利用方式

・一般選抜大学入学共通テスト利用成績優秀特待生方式

10,000円

併願

<一般選抜一般方式・一般+共通テスト併用方式>

・同一方式内A日程で複数試験日(1日目・2日目)、複数学科に出願

・同一方式内B日程で複数学科に出願

・異なる方式のA日程において複数試験日(1日目・2日目)、複数学科に出願

・異なる方式のB日程において複数学科に出願

単願の金額に加えて、2日目又は2学科目から1出願ごとに10,000円

同一方式内のA日程とB日程、異なる方式のA日程とB日程に出願(それぞれの方式におけるA日程、B日程間での単願)

1出願ごとに 20,000円

<一般選抜大学入学共通テスト利用方式>

同一日程内(A日程又はB日程)で、複数学科に出願

単願の金額に加えて、

2学科目から1出願ごとに5,000円

A日程、B日程間での単願

1出願ごとに 10,000円

委託徴収金

稲友会費(保護者会費)

22,500円

同窓会費

15,000円

手数料

在学証明書

1通につき     300円

学業成績証明書

1通につき     300円

卒業見込証明書

1通につき     300円

学業成績・卒業見込証明書

1通につき     400円

健康診断証明書

1通につき     300円

卒業証明書

1通につき     300円

学業成績・卒業証明書

1通につき     400円

学生証(再発行)

1件につき   3,000円

仮身分証明書

1通につき     300円

各種英文証明書

1通につき     500円

その他の証明書

1通につき     300円

再試験受験料

1科目につき 3,000円

駐車場維持管理費

10,000円(年額)

5,000円(後期のみ)

寮 費

宿舎せいりょう

月額

30,000円 *1

シェアハウスせいりょう

月額

一人部屋 25,000円、二人部屋 20,000円 *1

    *1外国の大学との協定書等により、別に定める場合がある。 
 
別表3(実習費) 

費  目

納付時期

金 額

介護等体験費

実習時

実費

その他の実習・演習費

実習時

実費