学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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学校法人稲置学園公益通報等に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園(以下「法人」という。)の業務に関し、法令、寄附行為若しくは法人の諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行為(以下「法令違反等行為」という。)が現に生じ、又はまさに生じようとしている場合において、その早期発見及び是正を図るために必要な体制を整備し、もって法人の健全な発展に資することを目的とする。
(定義) 
第2条 この規程において「職員等」とは、法人の役員、法人と雇用関係にある職員(期限付職員を含む。)及び法人の指揮命令下にある派遣労働者、法人と第三者との間の契約に基づいて法人においてその業務を遂行する取引先の労働者(通報の日前1年以内に職員、派遣労働者、取引先の労働者であった者を含む。)及び役員をいう。
2 この規程において、「公益通報等」とは、職員等が法令違反等行為を、第3条に定める窓口又は当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等に、通報し、又は相談することをいう。
(通報受付窓口)
第3条 法人は公益通報等に応じるため、通報受付窓口を法人の内外に設置する。法人内の通報受付窓口は経営企画部危機管理室リスク管理統括課(以下「リスク管理統括課」という。)とし、外部における通報受付窓口は法人が指定する弁護士とする。
2 職員等は、通報受付窓口において公益通報等を行うことができる(以下、公益通報等を行った職員等を「公益通報者」という。)。
(公益通報等の方法)
第4条 公益通報等は、通報受付窓口が備え置く所定の書式(以下「公益通報・相談シート」という。)を添えて通報受付窓口において口頭で、又は、公益通報・相談シートを通報受付窓口に送達(電子メール、FAX等の電磁的方法を含む。)する方法によって行うことができる。
2 公益通報者は、公益通報等を行う場合において、本人を特定する情報を秘匿することができる。
(禁止事項)
第5条 公益通報者は、不正の利益を得る目的、法人又は第三者に損害を加える目的その他の不正の目的をもって公益通報等を行ってはならない。
(相談への対応)
第6条 リスク管理統括課は職員等から法令違反等行為に関する相談を受けた場合は、その内容に応じて、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(調査の開始)
第7条 通報受付窓口が公益通報等を受けた場合は、その旨及びその内容(ただし、公益通報者本人の同意がない場合は、本人を特定する情報を除く。)を危機管理室長を通じて理事長及び監事に報告しなければならない。
2 理事長は、危機管理室長からの報告があり、事実関係の調査が必要であると認めた場合は、調査委員会を設置する。
3 調査委員会の委員は、一つの事案につき5名程度とし、理事長が職員等から選任する。
4 前項の委員に、理事長が必要と認めた場合は、外部の専門家又は弁護士を選任することができる。
5 調査委員会に委員長を置き、委員の中から理事長が指名する。
6 公益通報等の取扱いの信頼性及び実効性を確保するため、調査委員会は、当事者との間において利害関係がある者を委員としないこととし、調査を進める過程で、委員と当事者の間において利害関係があることが明らかになった場合には、理事長は直ちにその委員を解任し、新たな委員を選任する。
7 リスク管理統括課は、第2項の定めにより調査を開始する場合は、公益通報者に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、公益通報者の連絡先が明らかでない場合及び公益通報者が公益通報等の取り扱いについての通知を求めない旨の意思を表示している場合は、この限りではない。
(調査の実施)
第8条 調査委員会は法令違反等行為として通報された事実について、書類調査、実地調査、報告及び説明の聴取その他の適切な方法により調査を行う。
2 調査委員会は、調査対象部署の責任者及び調査対象者に対し、調査の実施のために必要な帳票及び資料の提出又は事実の報告及び説明を求めることができる。
3 調査対象部署の責任者及び調査対象者は、前項の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。
4 調査委員会は、調査の実施のために必要と認める場合は、理事長の許可を得て、理事会、その他の会議に出席し、又はその議事録を閲覧することができる。
(遵守事項)
第9条 調査委員会は、その職務の遂行に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1)職員等及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと
(2)調査対象部署や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと
(3)常に公平不偏の態度を保持し、全て事実に基づいた調査を実施すること
(4)公益通報者個人を特定する情報について、本人の同意がある場合を除き、その秘密を保持すること
(5)職務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏洩しないこと
2 調査委員は、その職を離れた場合であっても、前項第4号及び第5号に定める事項を遵守しなければならない。
(報告等)
第10条 調査委員会は、調査を開始した後、適宜、その進捗状況を理事長及び監事に報告するとともに、調査を終了した後、直ちに、その結果を理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、法令違反等行為の存在が確認された場合は、遅滞なく、その是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
3 リスク管理統括課は、前項の措置が講じられた場合は、公益通報者に対し、その措置の内容を通知しなければならない。ただし、公益通報者の連絡先が明らかでない場合及び公益通報者が公益通報等の取り扱いについての通知を求めない旨の意思を表示している場合は、この限りではない。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 法人は、職員等が公益通報等を行ったことを理由として、公益通報者に対し、解雇、労働者派遣契約の解除、減給、降格その他の不利益な取扱いを行ってはならない。ただし、公益通報者が不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではない。
2 職員等は、公益通報等を行ったことを理由として、公益通報者に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。
(軽減措置)
第12条 法令違反等行為に関与していた職員等が、調査委員会がその調査を開始する前に、自ら公益通報等を行った場合は、公益通報者の処分を免除し又はその程度を軽減することがある。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の議を経なければならない。
 
付 則
この規程は、平成22年4月23日に制定し、平成22年4月23日から施行する。
付 則 
この規程は、平成23年4月1日に組織の名称変更に伴い一部改正し、平成23年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成24年9月28日に課の名称変更に伴い一部改正し、平成24年4月1日から施行する。 
付 則 
 この規程は、平成28年4月22日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成28年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、平成31年4月26日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成31年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和3年4月30日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和3年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和4年3月31日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和4年4月1日から施行する。  
付 則 
この規程は、令和4年5月27日に国の法改正に伴い一部改正し、令和4年6月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、令和4年11月25日に通報受付窓口、公益通報等の方法、調査の開始、報告等について改正し、令和4年11月25日から施行する。