学校法人 稲置学園 規程集(短期大学)

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金沢星稜大学女子短期大学部学則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本学は教育基本法及び学校教育法にのっとり、広い教養と実務的な専門知識を授けるとともに、建学の精神に則して強い責任感と協調の精神を涵養し、実践的人間を育成し、地方文化の向上と産業の発展に寄与し得る有為な人材を育成することを目的とする。
(自己評価等)
第2条 本学は教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
2 前項の点検及び評価を行うに当たっての項目の設定、実施体制等については別に定める。
(名 称)
第3条 本学は金沢星稜大学女子短期大学部と称する。
(位 置)
第4条 本学は金沢市御所町丑10番地1に置く。
第2章 教育目的、修業年限及び定員
(教育目的)
第5条 本学に経営実務科を置き、社会人としての知識、教養、道徳心を具備することで社会における規範となり、かつ専門知識に則った実務能力を涵養することで地域社会に貢献できる人材養成を目的とする。
(修業年限及び在学年限)
第5条の2 本学の修業年限は2年とし、4年を超えて在学することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、在学年限を超えて在学を希望する者があるときは、教授会の議を経て、学長は在学を認めることができる。
(学生入学定員等)
第6条 本学の学生入学定員等は次のとおりとする。
   学 科  入学定員  収容定員
  経営実務科  150名   300名
第3章 学年・学期及び休業日
(学年・学期)
第7条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条 学年を分けて次の2期とする。
     前 期 4月1日から9月20日
     後 期 9月21日から3月31日
(休業日)
第9条 休業日は次に掲げるとおりとする。ただし、学長が必要と認めるときは臨時休業し、又は休業日に授業を行うことができる。
(1)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日
(2)学園創立記念日(10月5日)
(3)別に定める夏期休業日、冬期休業日及び春期休業日
 
 
 
 
第4章 授業科目・履修方法及び課程修了の認定
(授業科目)
第10条 本学が開設する授業科目は必修科目及び選択科目に分ける。
2 授業科目の名称及び単位数は、別表1のとおりとする。
(授業の方法)
第10条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を教室等以外で履修させることができる。
3 前項に規定する授業方法により履修する単位は、30単位を上限として、卒業に必要な単位とすることができる。
4 第1項の授業は、外国において履修させることができる。第2項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
5 第1項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(履修方法)
第11条 卒業に必要な単位数は、別表2に定めるとおりとし、2か年以上で修得するものとする。
2 その他履修に必要な事項は別にこれを定める。
(単位数算定の基準)
第12条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で、本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(2)実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で、本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(3)一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、本学が定める時間の授業をもって1単位とする
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して、単位の授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(学修評価・単位の認定)
第13条 各授業科目の課程を履修し、学修の評価により合格した者には所定の単位を与える。
第14条 学修の評価は試験、論文その他の方法によるものとし、その方法及び評価の基準については各授業科目の担当者があらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
2 試験は原則としてその授業科目の授業が終了する期の終わりに行う。ただし、学長が必要と認めるときは随時に行うことができる。
3 学修評価は、S、A、B、C、D、Rをもってあらわし、S、A、B、C、Rを認定とする。
第15条 疾病その他やむを得ない事由により受験できない者は、その理由を明記して届け出なければならない。
2 前項の届け出により、やむを得ない理由があると認められた場合は、追試験を受けることができる。
(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)
第16条 本学は教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。
(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)
第17条 本学は教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により修得したものとみなした単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第18条 本学は教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学生が入学する前に行った前第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第16条第1項及び前条第1項の本学で修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。この場合において第16条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは45単位を超えないものとする。
 
 
 
(長期履修学生)
第18条の2 第5条の2第1項に定める修業年限を超える一定の期間にわたり授業科目を履修することを目的として、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、長期履修学生として入学を許可する。
2 長期履修学生について必要な事項は別に定める。
(卒業の認定)
第19条 学長は本学に2か年以上在学し、第11条に規定する単位数を修得した学生に対し卒業を認定する。
(学位の授与)
第20条 卒業を認定した学生に対し、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。
第5章 入学・再入学・休学・転入学・退学及び転学
(入 学)
第21条 入学の時期は学年の始めとする。
第22条 本学に入学することのできる者は、女子で学校教育法第56条の規定により次の各号の1に該当し、本学の行う選考に合格した者とする。
(1)高等学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定したもの
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5)文部科学大臣の指定した者
(6)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(7)本学において高等学校を卒業した者と同等の学力があると認めた者
第23条 入学志願者に対しては、学力検査、その他の方法による入学者選考を行う。
2 入学者選考に関する必要な事項は、学長が別にこれを定める。
第24条 前条第1項の入学者選考に合格した者は、学長の定めるところにより入学の手続をしなければならない。
(転入学)
第25条 他の短期大学から転入学を希望する者があるときは、学長は欠員のある場合に限り選考の上、転入学を許可することがある。
2 前項の規定により転入学を許可された者が他の短期大学に在学した年数及びその大学において取得した単位はその一部又は全部を本学における在学年数又は本学において取得した単位数に通算することができる。
(転 学)
第26条 他の大学へ転学しようとする学生は、学長の許可を得なければならない。
(休 学)
第27条 疾病その他やむを得ない事由により、引き続いて2か月以上修学することができない場合には、学長の許可を得て、休学することができる。
2 休学の期間は原則として1年以内とする。ただし、学長が特別の事情であると認めたときには、さらに1年延長することができる。
3 休学の期間は在学年数に算入しない。
(退 学)
第28条 疾病その他やむを得ない事由により退学しようとする場合には、その事由を記載した書面を提出し、学長の許可を得なければならない。
第29条 学長は在学期間又は休学の期間を経過した者及びその他の事由により成業の見込みがないと認められる者に対しては退学を命ずることができる。
(除 籍) 
第30条 授業料等の納付を怠った者に対しては催告し、なお納付しない場合には、学長はこれを除籍することができる。
(復学・再入学)
第31条 休学理由が消滅したことにより、又は休学の期間が満了したことにより、復学しようとする学生は所定の様式により復学の許可を受けなければならない。
2 退学の理由が消滅したことにより再入学を希望する者は、退学の日から2年以内に限り、学長が特に適当と認めた場合に限り、再入学を許可することがある。
第6章 学費及びその他の納付金
(学費・その他の納付金)
第32条 本学の入学金・授業料等学費及び入学検定料・委託徴収金等その他の納付金の納付等に関する規程は、別にこれを定める。
第7章 科目等履修生・聴講生・委託生
(科目等履修生)
第33条 本学の開講科目中、一部の科目について履修しようとする者があるときは選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。
(聴講生)
第34条 本学の開講科目中、一部の科目について学修しようとする者があるときは、選考の上、聴講生として入学を許可することがある。
(委託生)
第35条 官公庁、学校その他の機関から半年以上を在学期間として特定の教育科目について修学を委託されたときは、学生に支障がない限り、選考の上委託生として入学を許可することがある。
(規定の準用)
第36条 科目等履修生・聴講生及び委託生については、本章の規定のほか、正規学生に関する規定を準用する。ただし、第19条の規定は準用しない。
第8章 教職員及び教授会
(教職員)
第37条 本学に学長・教授・准教授・講師・助教・助手及び事務職員を置く。
2 本学に副学長を置くことができる。
(教職員の職務)
第38条 学長は学務を総覧し、所属職員を総轄する。
2 副学長は学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 教授・准教授・講師及び助教は学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
4 助手は所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務を行う。
5 事務職員は学長の命を受けて、諸般の事務に従事する。
(教授会)
第39条 本学に教授会を置く。
第40条 教授会は、学長・副学長・教授をもって組織する。ただし、必要のある場合は、准教授その他の職員を加えることができる。
(教授会議事)
第41条 教授会は、次の事項を審議し、学長に意見を述べるものとする。
(1)学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)学位の授与
(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聞くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
第42条 教授会の会議は、学長が招集し、その議長となる。
第43条 構成員の3分の2以上の要求がある場合、学長は、教授会を開くことができる。
第44条 教授会の議事運営の方法は、別にこれを定める。
第9章 附属施設
第45条 本学に次の号に掲げる附属施設を金沢星稜大学と合同で置く。
(1)図書館
(2)総合研究所
(3)地域連携センター
(4)国際交流センター
(5)キャリアセンター
(6)総合情報センター
第46条 前条における各施設について、必要な事項は別にこれを定める。
 
第10章 厚生福利、保健施設
(厚生福利、保健施設)
第47条 学生及び職員の厚生福利、保健のため、本学に学生支援センターを置く。 
2 前項の学生支援センターについて必要な事項は、金沢星稜大学学生支援センター規程に定める。 
第11章  賞  罰
(褒 賞)
第48条 学長は他の学生の模範となる学生を表彰することができる。
(懲 戒)
第49条 学長は本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為があったときには、教授会の議を経て、学生を懲戒することがある。
2 懲戒の種類は訓告、停学及び退学とする。
第12章 学則の改正
(学則の改正)
第50条 学則の改正は教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
第13章 雑 則
(雑 則)
第51条 この学則に定めるもののほか、本学の運営について必要な事項は、学長がこれを定める。
 
付 則
昭和54年4月1日制定施行
付 則
昭和58年4月1日一部改正(単位数の変更)
付 則
昭和60年1月16日一部改正(入学定員増)
付 則
昭和63年4月1日一部改正(学納金の変更)
付 則
平成5年4月1日一部改正(総合教育科目・科目等履修生・授業科目表示変更)
付 則
平成12年4月1日一部改正(入学定員減・自己評価等・履修方法等の変更)
付 則
平成15年4月1日一部改正(長期履修学生・学費等納付方法の変更)
付 則
平成16年10月1日一部改正(副学長を追加し、文部大臣を文部科学大臣に変更)
付 則
1 第19条第2項を削除し、第20条に学位の授与を追加し、それに伴う条数の変更を行い、平成17年12月16日より施行する。
2 別表1及び2の変更については、平成18年度以降の入学者を対象とし、平成18年4月1日より施行する。
ただし、平成17年度以前の入学者については、従前の別表1及び2を適用する。
付 則
1 学校教育法及び学校教育法施行規則の一部改正を受け、入学資格及び教職員の条項を改正し、並びに授業科目名称を改正し、平成19年4月1日より施行する。
2 別表1及び別表2については、平成19年度入学生より適用する。
付 則
1 大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行を受け、教育目的、単位算定の基準並びに成績評価基準の条項等及び授業科目名称等の変更に伴う別表1、別表2を改正し、平成20年4月1日より施行する。
2 別表1及び別表2については、平成20年度入学生より適用する。
付 則
1 学修評価の評語の変更並びに授業科目及び単位数の変更に伴う別表1、別表2を改正し、平成21年4月1日より施行する。
2 別表1及び別表2については、平成21年度入学生より適用する。
3 平成20年度以前の入学生については従前の別表1及び別表2を適用する。
   従前の別表1および別表2(平成20年度以前の入学生用)
付 則
1 聴講生等の変更並びに授業科目及び単位数の変更に伴い別表1、別表2を改正し、平成22年4月1日より施行する。
2 別表1及び別表2については、平成22年度入学生から適用し、平成21年度の入学生については従前の別表1及び2を適用する。
   従前の別表1及び別表2(平成21年度入学生用)
付 則 
1 授業科目及び単位数の変更に伴い、別表1、別表2を改正し、平成23年度4月1日より施行する。  
2 別表1及び別表2については、平成23年度入学生より適用し、平成22年度の入学生については従前の別表1及び2を適用する。 
 (従前の別表)別表1 授業科目及び単位数平成22年度の入学生
 (従前の別表)別表2 卒業に必要な単位数平成22年度の入学生
付 則 
1 授業科目及び単位数の変更に伴い、別表1、別表2を改正し、平成24年度4月1日より施行する。
2 別表1及び別表2については、平成24年度入学生より適用し、平成23年度の入学生については従前の別表1及び2を適用する。 
 
  (従前の別表1) 別表1 授業科目及び単位数 平成23年度の入学生
  (従前の別表2) 別表2 卒業に必要な単位数 平成23年度の入学生 
 
 平成24年度入学生 
    別表1 授業科目及び単位数 
        総合教育科目   検定講座
       別表2 卒業に必要な単位数
   付 則
 名称を変更し、平成24年4月1日より施行する。 
   付 則
 平成24年9月21日に位置(所在地)の変更に伴い一部改正し、平成24年9月21日より施行する。 
付 則 
1 この学則は、平成25年3月8日に教授会の審議事項追加、図書館に関する取扱い及び厚生福利、保健施設に関する条項を加え、平成25年4月1日より施行する。 
2 授業科目及び単位数の変更に伴い別表1、別表2を改正し、平成25年4月1日より施行する。 
3 別表1及び別表2については、平成25年度入学生より適用し、平成24年度の入学生については従前の別表1及び別表2を適用する。 
    (従前の別表)別表1 授業科目及び単位数 平成24年度の入学生
           総合科目   専門科目   検定講座 
    (従前の別表)別表2 卒業に必要な単位数 平成24年度の入学生  
           卒業に必要な単位数    
付 則 
1 この学則は、平成26年2月21日に授業科目、履修方法、学修評価・単位の認定、転学及び留学生について改正し、平成26年4月1日より施行する。
2 授業科目及び学修評価・単位の認定の変更については、平成26年度入学生より適用する。
  平成26年度入学生 
    (別表1) 授業科目及び単位数 
    (別表2) 卒業に必要な単位数 
付 則 
1 この学則は、平成27年2月27日に厚生福利、保健施設を一部改正し、平成26年9月1日に遡って施行する。 
2 学校教育法の一部改正に伴い教職員の職務及び教授会議事を一部改正し、平成27年4月1日から施行する。 
3 授業科目の変更に伴い、別表1を改正し、平成27年4月1日から施行する。
4 別表1については、平成27年度入学生より適用し、平成26年度入学生については従前 の別表1を適用する。 
  平成27年度入学生 
    (別表1) 授業科目及び単位数  
付 則
1 この学則は、平成28年2月26日に学習評価・単位の認定及び別表1・別表2を一部改正し、平成28年4月1日より施行する。 
    平成28年度入学生  
2 平成27年度以前の入学生については、従前の別表1及び別表2を適用する。
付 則
1 この学則は、平成29年3月24日に附属施設、別表1及び別表2を一部改正し、平成29年4月1日より施行する。 
2 別表1及び別表2については、平成29年度入学生より適用する。 
      (別表1)授業科目及び単位数 
   (別表2)卒業に必要な単位数 
3 平成28年度以前の入学生については、従前の別表1並びに別表2を適用する。
付 則 
1 この学則は、平成30年2月23日に別表1及び別表2を一部改正し、平成30年4月1日より施行する。 
2 別表1及び別表2については、平成30年度入学生より適用する。
   (別表1)授業科目及び単位数 
   (別表2)卒業に必要な単位数
3 平成29年度以前の入学生については、従前の別表1並びに別表2を適用する。
付 則
1 この学則は、平成31年2月22日に附属施設及び別表1を一部改正し、平成31年4月1日より施行する。 
2 別表1については、平成31年度入学生より適用する。
   (別表1)授業科目及び単位数 
3 平成30年度以前の入学生については、従前の別表1を適用する。 
付 則 
この学則は、令和2年5月1日に授業の方法に関する事項を新たに規定し、規定の準用を一部改正し、令和2年5月1日から施行する。 
付 則 
1 この学則は、令和3年4月1日に別表1を一部改正し、令和3年4月1日から施行する。
1 令和2年度以前の入学生については、入学時の別表1を適用する。
   付 則
1 この学則は、令和4年4月1日に別表1及び別表2を一部改正し、令和4年4月1日より施行する。 
2 別表1及び別表2については、令和4年度入学生より適用する。 
   別表1(授業科目及び単位数) 
   別表2(卒業に必要な単位数) 
3 令和3年度以前の入学生については、従前の別表1及び別表2を適用する。 
付 則 
1 この学則は、令和5年4月1日に別表1及び別表2を一部改正し、令和5年4月1日より施行する。 
2 別表1及び別表2については、令和5年度入学生より適用する。 
     別表1(授業科目及び単位数)
     別表2(卒業に必要な単位数)
3 令和4年度以前の入学生については、従前の別表1及び別表2を適用する。 
   付 則 
1 この学則は、令和6年4月1日に別表1を一部改正し、令和6年4月1日より施行する
2 別表1については、令和6年度入学生より適用する。 
3 令和5年度以前の入学生については、従前の別表1を適用する。