学校法人 稲置学園 規程集(短期大学)

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金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部海外留学・海外研修等に係る助成金規程
(趣 旨)
第1条  この規程は、金沢星稜大学留学規程(以下「留学規程」という。)に定める留学並びに金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部海外研修規程(以下「研修規程」という。)に定める海外研修に係る助成金(以下「助成金」という。)の取り扱いに関して必要な事項について定める。
 
(定 義) 
第2条  この規程において、次の用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「助成金」とは、次のア~ウをいう。
ア  留学助成金:留学規程第3条に定める留学の参加者(以下「留学者」という。)に対し、同規程第10条に基づき支給する助成金
イ  海外研修助成金:研修規程第3条及び第14条に定める海外研修の参加者(以下「研修者」という。)に対し、同規程第10条に基づき支給する助成金
ウ  語学成果連動型助成金:研修者のうち、国際交流センターが指定する、語学力の向上に特化した研修(以下「短期語学研修」という。)に参加した者に対し、一定の語学力の向上を条件として、語学力の向上の度合いにより研修規程第10条に基づき支給する助成金
(2) 「助成対象留学」とは、留学規程第5条に定める許可を受けたものをいう。
(3) 「助成対象研修」とは、研修規程第4条に定める承認を受けたものをいう。
 
(助成金の額)
第3条  助成金の額については、別表1及び別表2のとおりとする。
 
(対 象) 
第4条  次のいずれかに該当する学生を支給対象とする。
(1) 留学助成金は、過去の当該助成金の支給を受けていない学生
(2) 海外研修助成金及び語学連動型助成金は、それぞれ過去に2回以上当該助成金の支給を受けていない学生
 
(申 請) 
第5条  助成金の支給を希望する留学者及び研修者は、指定の期日までに次の書類を国際交流センターに提出しなければならない。
(1) 助成金申請書
(2) 振込口座届
(3) その他、国際交流センターが適切な助成金支給のため必要と認める書類
 
(審 議) 
第6条  前条の申請があった場合、助成対象留学及び研修規程第3条第1項第1号及び第14条第1項第1号に定める授業科目については、留学者及び研修者の所属する学部の教授会が審議し決定する。研修規程第3条第1項第1号及び第14条第1項第1号に定める授業科目を除く助成対象研修については、国際交流センター運営委員会が助成金について審議し決定する。
 
(支給方法) 
第7条  助成金の支給は、原則として、口座振り込みとする。ただし、留学又は海外研修の実施団体等へ振り込む場合はこの限りではない。
 
(支給の取消し) 
第8条  大学学長は、大学の留学者又は研修者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、助成金の支給を取り消すものとする。
(1) 金沢星稜大学学費等納付規程に定める学費等の納入を怠ったとき
(2) 留学又は研修中の遵守事項に違反又は大学学生としての本分に反する行為があったとき
(3) 留学者又は研修者の事情により研修を継続できなくなったとき
(4) 留学規程第13条又は研修規程第13条に規定する報告書の提出及び報告の履行がなされなかったとき
(5) その他、大学学長が必要と認めたとき
2  短期大学部学長は、短期大学部の研修者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、助成金の支給を取り消すものとする。
(1) 金沢星稜大学女子短期大学部学費等納付規程に定める学費等の納入を怠ったとき
(2) 研修中の遵守事項に違反又は短期大学部学生としての本分に反する行為があったとき
(3) 研修者の事情により研修を継続できなくなったとき
(4) 研修規程第13条に規定する報告書の提出及び報告の履行がなされなかったとき
(5) その他、短期大学部学長が必要と認めたとき
 
(改 廃) 
第9条  この規程の改廃は、大学協議会及び短期大学部教授会の議を経て、理事長が決定する。
 
付 則 
この規程は、令和2年9月17日に制定し、令和2年9月1日に遡り施行する。 
付 則 
 この規程は、令和3年4月1日に別表1及び別表2を一部改正し、令和3年4月1日に施行する。 
 
別表1 
各助成金額 
 
 大学経済学部・人間科学部大学人文学部短期大学部
ア 留学助成金留学先授業料留学先授業料支給対象外
イ 海外研修助成金一律5万円
ウ 語学成果連動型助成金別表2に基づく支給対象外別表2に基づく
 海外研修助成金で、渡航費及び宿泊費の合計が給付金額を下回る場合は、その金額とする。
 オンライン語学研修を除くオンライン研修については、助成金の支給は行わない。 
 
別表2 
語学成果連動型助成金 
 総合評価=①事前評価+②事後評価 
(1)初めて語学研修に参加する学生の場合 
   ①事前評価  語学研修前のTOEICスコアに応じて助成金を支給 
  ・語学研修の場合
1・2年次3・4年次
TOEIC 500点以上15万円TOEIC 600点以上15万円
TOEIC 400~495点10万円TOEIC 500~595点10万円
TOEIC 300~395点5万円TOEIC 300~495点5万円
  ・オンライン語学研修の場合は事前評価は行わない。
 
   ②事後評価  留学後のTOEICの伸び幅(相対値)、語学研修成果等に基づく総合的な判断に応じて助成金を支給
 
   計算式:(留学後スコア-留学前スコア)/(990-留学前のスコア)
  ・語学研修の場合 
30%以上の伸び幅15万円
20%以上30%未満の伸び幅10万円
10%以上20%未満の伸び幅5万円
10%未満の伸び幅0円
  ・オンライン語学研修の場合 
30%以上の伸び幅5万円
20%以上30%未満の伸び幅3万円
10%以上20%未満の伸び幅2万円
10%未満の伸び幅0円
上記に加えて修了書発行時に一律1万円を給付する。
 
(2)2回目の語学研修に参加する学生の伸び率の計算式は以下の通り
   ①事前評価
 
   計算式:(2回目の留学前スコア-1回目の留学後スコア)/(990-1回目の留学後のスコア)
  ・語学研修の場合 

30%以上の伸び幅

15万円

20%以上~30%未満伸び幅

10万円

10%以上~20%未満の伸び幅

5万円

10%未満

0円

  ・オンライン語学研修の場合は事前評価は行わない。
 
   ②事後評価  1回目の評価と同じ