学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園公的研究費内部監査規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園(以下「法人」という。)における公的研究費の適正な使用を確保するための内部監査(以下「監査」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(監査対象研究)
(監査組織等)
第3条 監査は、理事長の命を受けて、監査室監査課が担当するものとする。
(監査の内容)
第4条 監査の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)関係書類(収支簿、証拠書類等)による契約手続、契約内容、検収、支払等の適正性に関する監査
(2)購入物品についての使用並びに設置状況、研究内容等との関係性、その他公的研究費執行内容との適正性に関する監査
(3)執行についての内容の妥当性、研究内容等との関係性、その他公的研究費執行内容との適正性に関する監査
2 監査の方法は、原則として、書面監査及び実地監査とする。
(監査計画)
第5条 監査室長は、監査計画を各年度において定めるものとする。
(監査対象者)
第6条 監査の対象者は、前条の監査計画に基づき理事長が決定する。
2 監査の対象者は、必要に応じ、当該監査に立ち会うものとする。
(監査の対象年度)
第7条 監査の対象年度は、監査実施年度の前年度とする。
(監査の実施時期)
第8条 監査は、実施年度の8月31日までに行うものとする。
(監査結果の報告)
第9条 監査室長は、監査終了後、監査報告書を作成し、理事長及び監事並びに公認会計士等会計監査人に報告するものとする。
(事務担当)
第10条 本規程に伴う事務は監査室監査課が行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の議を経なければならない。
 
付 則
この規程は、平成22年7月23日に制定し、平成22年7月23日から施行する。
付 則 
この規程は、平成23年4月1日に組織の名称変更に伴い一部改正し、平成23年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成24年9月28日に課の名称変更に伴い一部改正し、平成24年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成28年1月22日に目的、監査対象研究、監査結果の報告を一部改正し、平成28年1月22日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成28年4月22日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成28年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、平成31年4月26日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成31年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和2年2月28日に、目的、監査対象研究、監査組織等、監査の内容、監査対象者、監査結果の報告を一部改正し、令和2年2月28日から施行する。