(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園(以下「法人」という。)及びその設置する学校(以下「設置学校」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、法人及び設置学校における職員等、学生等、法人の関係者等が遵守すべき事項を定めるとともに、自身の人権の擁護並びに修学、教育・研究及び就労における環境等(以下「修学・就労環境」という。)の確保及び利益の保護を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 ハラスメントとは、職務上の地位や人間関係など法人における優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的に苦痛を与えること、修学、教育・研究及び就労(以下「修学・就労」という。)において不利益や損害を与えること又は修学・就労環境を害することをいい、ハラスメントの主な種類及びこの規程における主な用語の定義は次の各号に掲げるところによる。
(1)パワー・ハラスメント
修学・就労上の優越的な関係を背景とする言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより修学・就労環境を悪化させること、又は当該言動により相手方に不利益や不快感を与え、修学・就労環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
① 暴行・傷害等の身体的な攻撃
② 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等の精神的な攻撃
③ 隔離・仲間外し・無視等の人間関係からの切り離し
④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制及び仕事の妨害等の過大な要求
⑤ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること及び仕事を与えないこと等の過小の要求
⑥ 私的なことに過度に立ち入等の個の侵害
(2)セクシュアル・ハラスメント
性的差別及び相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらず、修学・就労の場において行われる相手方の意に反する性的な言動(異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も含む。)により修学・就労環境を害すること、又はその性的言動に対する職員等の対応等により、当該職員等に不快感その他の不利益や損害を与えること
① 性的な言動
(ア)性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個⼈的な性的体験談を話すことなど
(イ)性的な⾏動
性的な関係を強要すること、必要なく⾝体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為など
(ウ)(ア)及び(イ)に準ずる行為
性的欲求や関心に基づく不快な性的言動ではないが、性的な固定観念や役割分担等の差別意識や優越意識に基づく、相手方を不快にさせる行動
② 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容
(ア)対価型セクシュアルハラスメント
相手方の意に反する性的な言動に対する職員等の対応(拒否や抵抗)により、当該職員等が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けること
(イ)環境型セクシュアルハラスメント
相手方の意に反する性的な言動により相手方の修学・就労環境が不快なものとなったため、能⼒の発揮に重大な悪影響が生じるなど当該職員等が業務遂行上看過できない程度の支障が生じること
(3)アカデミック・ハラスメント
教育・研究の場における地位及び権力を利用して行う、不適切な言動及び指導又は待遇により、相手方の勉学及び研究意欲を低下させること又は修学・就労環境を害すること
① 職員等が学生等に対し指導的立場や権限を不当に利用して、退学や留年を勧める、指導を拒否する、就職・進学・単位・学位取得の妨害をする、成績評価及び卒業判定等において差別する等の行為
② 職員等が他の職員等に対し、昇格に関して差別や妨害をする、退職を勧める、研究を妨害する等の行為
(4)妊娠、出産、育児・介護休業等に関するハラスメント
修学・就労の場において、上司や同僚が、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、就労環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性職員等の就労環境を害すること(ただし、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。)
① 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
② 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③ 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④ 妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
⑤ 妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
(5)その他のハラスメント
前4号に準ずる行為(年齢、身体的特性、家族関係、出身地、国籍、人種、信条その他の個人的属性等に関して、相手方の意に反して行われる言動等)により、相手方に不快感その他の不利益や損害を与え、修学・就労環境を害すること又は個人の人権を侵害すること
(6)ハラスメントに起因する問題
① ハラスメントのため、修学・就労環境が害されること
② ハラスメントのため、法人の関係者等が不利益を受けること
③ ハラスメントへの対応に起因して職員等が就労上の若しくは学生等が修学上の不利益を受けること
(7)職員等
専任、期限付を問わず、本学に就労する全ての役員及び職員並びに委託等契約職員をいう
(8)学生等
園児、生徒、学部生、大学院生、研究生、科目等履修生、聴講生、公開講座等の受講生等法人の設置学校に修学する全ての者をいう
(9)法人の関係者等
学生等の保護者、取引企業ほか法人と関連のある学外者をいう
2 ハラスメントは、修学・就労の場所のみならず、業務等を遂行するすべての場所をいい、また、修学・就業時間内に限らず、実質的にその延長とみなされる修学・就業時間外の時間を含むものとする。
(職員等の責務)
第3条 職員等及び学生等は、本規程及び別に定める指針に従い、ハラスメントを行ってはならない。また、ハラスメントを看過してはならない。
(監督者の責務)
第4条 職員等又は学生等を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認してはならない。また、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1)日常の指導等により、ハラスメントに関し、職員等及び学生等の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること
(2)職員等及び学生等の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じることがないよう配慮すること
(理事長及び設置学校の長の責務)
第5条 理事長は、法人におけるハラスメントの防止等について統括し、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、別に定める防止委員会の報告を尊重し、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 設置学校の長(法人各部の長を含む。以下同じ。)は、設置学校等におけるハラスメントの防止等について統括し、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 理事長及び設置学校の長は、ハラスメントへの対応等において、加害行為を行ったとされる者等による二次被害又は職員等、学生等による二次被害の未然防止及び再発防止に努めなければならない。
4 理事長及び設置学校の長は、ホームページへの掲載、学生生活の手引き又はパンフレットの作成及び配付等適当な方法で、相談員を周知するとともに、職員等、学生等、法人の関係者等にハラスメントの防止等に関する指針及び規程等の周知徹底を図らなければならない。
5 設置学校の長は、当該設置学校の学生等に対しても、必要に応じ、啓発活動を実施するなど、学生等の心身の発達段階等を考慮し、適切な配慮をするものとする。
6 理事長は、職員等が関係者等にハラスメントを行った場合は、当該関係者等が講ずる措置の実施に関し、必要な協力を求められた場合は、これに応じるよう努めるものとする。
(防止委員会)
第6条 ハラスメントの防止等のため法人にハラスメント防止委員会を設置する。
2 前項の防止委員会に関する必要な事項については、学校法人稲置学園ハラスメント防止委員会規程に定める。
(苦情相談への対応)
第7条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、法人が指名した弁護士等並びに法人及び設置学校に苦情相談に対応する職員(以下「相談員等」という。)を置く。
2 前項の相談員のうち1名を総括相談員とする。
3 前2項の苦情相談及び相談員等に関して必要な事項は、学校法人稲置学園ハラスメント相談員等に関する規程に定める。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 職員等は、ハラスメントに対する苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員等、学生等、関係者等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(ハラスメントに係る懲戒処分)
第9条 理事長は、ハラスメントを行った職員等に対して、学校法人稲置学園就業規則等に基づき懲戒処分を行う。
2 前項の懲戒処分の手続については、学校法人稲置学園懲戒処分の手続に関する規程に定める。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事長が行う。
付 則
1 この規程は、平成26年7月31日に制定し、平成26年8月1日から施行する。
2 この規程の施行により、学校法人稲置学園セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程、金沢星稜大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程、金沢星稜大学女子短期大学部セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程、星稜中学・高等学校セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程は、平成26年7月31日に廃止する。
付 則
この規程は、令和2年6月1日にハラスメントの定義、理事長及び設置学校の長の責務等を改正し、令和2年6月1日から施行する。