学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園星稜こども園運営規程
(施設の名称等)
第1条 学校法人稲置学園(以下「法人」という。)が設置する企業主導型保育事業施設(認可外保育施設)の名称及び所在地は、次の各号のとおりとする。
(1)名 称  星稜こども園
(2)所在地  石川県金沢市御所町寅22番地1
(施設の目的)
第2条 星稜こども園(以下「当園」という。)は、企業主導型保育事業として行う保育の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する満3歳未満の子どもに対し、適正な保育を提供し、法人の職員(期限付職員を含む。)及び他の事業所に勤務する従業員の就労の継続、女性の活躍等を推進するため、働きながら子育てしやすい環境を整えることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当園は、保育の提供に当たっては、利用する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
2 当園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育を行うものとする。 
3 当園は、社会の期待に応えられる保育活動及び子育て支援事業を推進し、子ども、保護者及び地域に信頼されるよう努めるものとする。 
4 当園は、落ち着いた環境の中で、健やかで豊かな心と体が育つよう保育を行うものとする。 
5 当園は、金沢星稜大学、金沢星稜大学附属星稜幼稚園及び金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園と連携を行い、幼児保育に関する理論と分析に基づく、創造的な保育を行うものとする。 
(提供する保育の内容)
第4条 当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年告示)及び全体的な計画に沿って、乳幼児の発達に必要な保育を提供する。
(職員の員数及び職務内容)
第5条 当園が保育を提供するに当たり配置する職員の職種は次表のとおりとし、その員数及び職務内容は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

職種

員数

職務内容

(1) 管理責任者

1名

保育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を行う。

(2) 保育士

8名以内

保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

(3) 嘱託医、嘱託歯科医

各1名

当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者の相談・指導を行う。

2 前項で定めるもののほか、事務職員、看護師を置くことができるものとし、職務内容は次の各号のとおりとする。 
(1)事務員は、当園における事務業務を行う。 
(2)看護師は、当園における園児の心身の健康管理を行うとともに、体調不良児に対する適切な対応を行う。 
(保育の提供を行う日及び行わない日)
第6条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、非常災害その他急迫の事情があるときは、臨時に保育を行わないことができる。
2 保育の提供は、前項の規定に係わらず、次の各号で定める休業期間は、原則として行わないものとする。
(1)夏期休業 8月13日から8月16日まで
(2)その他管理責任者が認めた日 
3 当園の休業日は、次の各号のとおりとする。
(1)日曜日 
(2)年末年始(12月29日から1月3日まで) 
(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 
(利用定員及び利用可能者)
第7条 当園を利用できる子どもは、0歳児、1歳児、2歳児とする。利用定員は、従業員枠及び地域枠に区分し、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)従業員枠 
① 法人の従業員枠(自社従業員枠)10名
    ただし、地域枠が9名に満たない場合は、その差を加算できる。 
② 提携企業の従業員枠(共同利用枠)0名  
(2)地域枠 9名以内
2 従業員枠で利用できるものは、次の要件を満たすものとする。 
(1)利用する子どもの保護者のいずれかが法人に勤務し、保護者のいずれも就労要件を満たす場合 
(2)法人と契約を締結した企業に勤務し、保護者のいずれも就労要件を満たす場合 
3 地域枠で利用できるものは、金沢市に在住し前項の1号及び2号に該当しない者で、子どもの保護者のいずれも就労要件を満たす場合とする。 
(利用に関する事項)
第8条 当園を利用しようとするときは、所定の申請書を理事長に提出するものとする。
2 利用希望が定員を超える等、子どもの選考が必要な場合は、選考基準等に基づき理事長が決定するものとする。 
(休園、退園、転園等に関する事項)
第9条 休園、退園又は転園しようとするときは、利用する子どもの保護者は、その理由を記して理事長に届け出るものとする。
2 当園は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の提供を終了するものとする。 
(1)利用する子どもが、利用要件に該当しなくなったとき 
(2)利用する子どもの保護者から退園の申し出があったとき 
(3)利用者負担額の納付が3か月にわたって遅延し、相当期間を定めた催告にも係わらずこれを納付しない場合 
(4)保育の利用に、重大な支障又は困難が生じたとき 
(保育を提供する時間)
第10条 当園の保育提供時間及び開所時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、開所時間は、利用する子どもの保育希望時間により短縮することがある。
(1)開所時間 
    午前7時00分 から 午後6時00分 までの11時間
(2)延長保育時間 
    午前6時30分 から 午前7時00分まで、午後6時00分 から 午後7時00分まで
    (ただし、土曜日は実施しない。) 
(利用者負担及びその他の費用)
第11条 当園の月額利用料は、次の各号の区分による。
(1)法人の従業員枠の利用料は、金沢市の認定こども園標準時間の同額から1割を差し引いた額とする 
(2)提携企業の従業員枠の利用料は、別途契約書に記載する 
(3)地域枠の利用料は、金沢市の認定こども園標準時間と同額とする 
(4)法人の従業員枠及び地域枠で0歳児から2歳児の市町村税非課税世帯は、利用料を無償化とする。
2 登降園管理システム利用料として、月額2,000円を徴収する。
3 保育において提供される便宜に要する費用の実費を徴収することができるものとする。
4 第10条第2号の延長保育をする場合は、1時間につき100円の延長保育料を加算するものとする。 
(一時預かり事業)
第12条 当園は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童福祉法第4条第1号又は第2号で規定する乳児又は幼児を一時的に預かる(以下「一時預かり事業」という。)ことができるものとする。
2 一時預かり事業の時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
3 一時預かり事業の利用料は、1時間350円、給食300円、おやつ100円とする。
(緊急時等における対応)
第13条 当園の職員は、保育の提供を行っているときに、子どもに体調の急変、事故又はその他緊急事態が生じた場合は、速やかに保護者等に連絡するとともに、学校医又は子どもの主治医に連絡する等必要な措置を講じるものとする。
2 当園は、事故の状況及び処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第14条 当園は、非常災害に備え、子どもの安全の確保、子どもの避難の方法及び関係機関への連絡等を整備するための具体的な計画及びマニュアル(以下「施設防災計画等」という。)を作成するものとする。
2 当園は、施設防災計画等を職員に周知し、かつ、子どもに避難方法等を理解させるよう努めるものとする。 
3 当園は、施設防災計画等に基づき、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。 
4 当園は、前項に規定する訓練を踏まえ、施設防災計画等の検証及び必要な見直しを行うものとする。
(苦情の解決)
第15条 当園は、提供した保育に関する苦情に適切に対応するため、苦情受付窓口の設置及び苦情解決体制の整備等その他の必要な措置を講じるものとする。
2 当園は、市町村から保育に関する苦情に関し調査を受ける場合は、これに協力するものとする。
3 前項の規定による調査に伴い市町村から指導又は助言を受けた場合は、これに従って必要な改善を行うものとする。 
(虐待の防止措置)
第16条 当園は、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講じるものとする。
2 当園は、保育の提供中に、当園の職員又は養育者(当該保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、児童相談所等適切な機関に通告する。
(記録の整備)
第17条 当園は、保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。
(1)保育の実施に当たっての計画  5年保存 
(2)提供した保育に係る記録  5年保存 
(3)保護者からの苦情の内容等の記録  5年保存 
(4)事故の状況及び処置の記録  5年保存 
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、理事長が行うものとする。
 
付 則
この規程は平成30年9月27日に制定し、平成31年4月1日から施行する。
付 則
この規程は令和3年11月18日に一部改正し、令和3年11月18日から施行する。 
付 則 
この規程は令和4年10月20日に一部改正し、令和4年11月1日から施行する。