学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園情報の公開及び開示に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園(以下「学園」といい、学園が設置する学校及び認可外保育施設を含む。)が保有する情報の公開及び財産目録等の開示に関し必要な事項を定めることにより、学園の運営及び教育研究等の諸事業に係る社会的説明責任を果たすことを目的とする。 
(定 義) 
第2条 この規程で掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「公開」とは、学園が有する情報を容易に閲覧できるような方法で公表することをいう。
(2)「開示」とは、この規程に定める閲覧請求手続に基づき、閲覧を請求した者に対して情報を示すことをいう。
(公開する情報)
第3条 学園は、次の各号に掲げる情報を、ホームページ等を通じて広く社会に公開する。
(1)学園の基本情報
(2)財務及び経営に関する情報
(3)監査に関する情報
(4)教育研究活動に関する情報(卒業の認定・教育課程の編成及び実施・入学者の受入れに関する三つのポリシー等の教育方針を含む)
(5)社会貢献、国際交流に関すること
(6)自己点検・自己評価及び外部評価に関する情報
(7)公費の助成に関する情報
(8)コンプライアンス等に関する情報
(9)情報公開に関する情報
(10)その他理事会が承認した情報
2 前項各号により公開する情報の細目は、別表のとおりとする。
(不開示情報)
第4条 開示請求に係る情報に次の各号のいずれかの情報(以下「不開示情報」という。)が含まれている場合は、当該情報を不開示とする。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、当該情報を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活、又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(2)他の法人その他の団体(以下「他法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人(学園との間で法律上の権利義務関係を有する個人を含む)の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該他法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 他法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの、その他開示しないことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの、若しくは当該個人又は法人等の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの
(3)本学園及び他法人等の内部又は相互間における審議、検討又は協議中の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、又は特定の者に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4)学園が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 契約・交渉又は争訟に係る事務
イ 調査研究又は人事管理に係る事務
ウ 監査・検査又は試験に係る事務
(5)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人との事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(開示する書類) 
第5条 学園は、寄附行為及び次に掲げる書類を各事務所に備え置き、閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、これを開示しなければならない。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)収支計算書
(4)事業報告書
(5)役員等名簿
(6)監査報告書
(7)役員の報酬、退任慰労金に関する規程
2 前項1号から7号の書類(以下「財産目録等」という。)は、作成の日から5年間備え置かなければならない。
3 学園は、第1項に規定する書類以外に、理事会が開示することを承認した情報について開示することができる。
(閲覧請求者)
第6条 閲覧請求できる者(以下「閲覧請求者」という。)は、次のとおりとする。
(1)学園に在学する学生・生徒等やその保護者、又は卒業生
(2)評議員
(3)学園と雇用契約にある者、又は退職者
(4)その他学園との間で法律上の権利義務関係を有する者
(閲覧申請手続)
第7条 閲覧請求者は、所定の申請書に住所、氏名、閲覧を申請する書類の名称、閲覧の目的その他の必要事項を記入し、所定の手数料と本人確認書類を添えて、経営企画部危機管理室広報課に提出して行わなければならない。また、代理人による申請の場合は、本人の委任状を提出しなければならない。
2 前項の申請は、学園の就業日の執務時間内に行わなければならない。
(閲覧申請の拒絶等)
第8条 学園は、次に掲げる場合は、閲覧の申請を拒絶することができる。
(1)所定の執務日時外の日時に申請がなされた場合その他この規程に定める手続に違反した申請である場合
(2)学園を誹謗中傷することを目的とする場合その他不法・不当な目的でなされた場合
(3)公開すべきでない個人情報が含まれる場合
(4)学園が公開すべきでないと判断する正当な理由がある場合
(閲 覧)
第9条 寄附行為及び財産目録等の閲覧は、学園の就業日の執務時間内に、学園が指定する場所において行わなければならない。ただし、係員が必要と認めたときは、文書、図面又は写真の写しの交付(郵送等による交付を含む。)により、これを行うことができる。(別途費用を徴収することがある。)
2 学園は、正当な理由がある場合は、閲覧請求者の希望にかかわらず、閲覧の日時を指定することができる。
3 学園は、開示の取扱いに基づき開示を受ける者の窓口における閲覧に際し、必要に応じて係員を立ち合わせることができる。
(閲覧の停止又は禁止)
第10条 係員は、閲覧している者又は閲覧しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1)寄附行為若しくは財産目録等を汚損若しくは毀損し、又は指定された閲覧所以外の場所に持ち出そうとするとき
(2)寄附行為若しくは財産目録等を係員の許可なくコピー・撮影したとき、又はしようとしたとき
(3)係員の指示に従わないとき
(4)他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき
(5)その他この規程に違反したとき
(実施細則)
第11条 この規程に定めるほか、この規程を実施するために必要な事項は、理事長が定める。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会が行う。
 
付 則
この規程は、令和2年8月28日に制定する。
付 則
この規程は、令和3年1月29日に別表を改正し、令和3年1月29日に施行する。 
付 則 
この規程は、令和3年4月30日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和3年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和3年5月26日に別表を改正し、令和3年5月26日に施行する。
付 則 
この規程は、令和4年3月31日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和4年4月1日から施行する。  
 
別表(第3条第2項)