(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園が設置する予算編成等会議の任務及び事務分掌並びに運営に関する事項を定める。
(設 置)
第2条 学校法人稲置学園(以下「法人」という。)に予算編成等会議を置く。
(任 務)
第3条 予算編成等会議は、法人の経営の骨格となる予算編成等を立案し、法人及び設置校の経営基盤の改善に資することを任務とする。
(事務分掌)
第4条 予算編成等会議は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務を分掌する。
(1)法人の予算編成基本方針に関すること
(2)法人の予算に関すること
(3)法人の決算に関すること
(4)常務理事会又は議長が必要と認めた事項
(組織の構成)
第5条 予算編成等会議は、議長及び構成員をもって組織する。
(議 長)
第6条 議長は、法人の経営管理担当理事をもって充てる。
2 議長は、予算編成等会議を統括する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ常務理事会が定めた順序により、当該理事をもって充てる。
(構成員)
第7条 構成員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)理事長
(2)常務理事
(3)教育研究担当理事
(4)経営企画担当理事
(5)経営管理担当理事
(6)情報システム担当理事
(7)経営企画部長
(8)経営管理部長
(9)情報システム部長
(10)大学学長
(11)短期大学部学長
(12)大学・短期大学部事務局長
(13)高校・中学校長
(14)高校・中学事務長
(15)幼稚園園長
(16)経営管理部副部長
(17)経営管理部財務課長
(18)議長が指名する者
(運営等)
第8条 予算編成等会議はその都度開催し、協議事項等の会議運営は、議長が決定する。
2 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を予算編成等会議に参加させ、その意見を聞くことができる。
3 議長が必要と認めるときは、分科会等を置くことができる。
4 議長が分科会等の委員長を選出し、分科会等の委員は議長及び分科会等の委員長が指名する。
5 予算編成等会議の決定事項については、常務理事会において決議するとともに理事会に提議または報告するものとする。
(事務の委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
(事務の所管)
第10条 予算編成等会議の事務は、経営管理部財務課がこれを所管する。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、予算編成等会議の協議を経て常務理事会が行う。
付 則
この規程は、令和4年8月10日に制定し、同日より施行する。