(趣旨)
第1条 この規程は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、学校法人稲置学園(以下「法人」という。)が施設に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、その適正な設置運用を図るために必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは、法人施設における犯罪防止や事故防止のために設置することとする。設置にあたっては、法人は個人情報の保護に関する法律のほか、法人の個人情報に係る諸規程を遵守しなければならない。
(設置の表示)
第3条 防犯カメラの設置にあたり、撮影区域の入口等の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。
(統括管理責任者等)
第4条 防犯カメラの適正な設置運用を図るため、経営管理担当理事を統括管理責任者とする。
2 前項の統括管理責任者を補佐する者として、統括管理副責任者を置き、経営管理部危機管理室長をもって充てる。
3 各施設における防犯カメラの適正な設置及び画像の管理は、別表に定める管理責任者が統括する。
4 各施設における防犯カメラの適正な設置及び画像の管理に関わる業務は、別表に定める管理担当者が所管する。
(設置等の手続)
第5条 管理担当者は、防犯カメラの設置、移設又は撤去を行うときは、稟議を起案し、管理責任者及び統括管理副責任者の回議を経て、統括管理責任者の決裁を得るものとする。
(画像の管理)
第6条 録画装置の保管場所は、管理責任者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入り禁止とし、管理責任者又は管理担当者が施錠を行うなどして、適正に管理することとする。
2 保存期間は、原則2週間とする。
3 記録された画像の複製及び加工は、業務の必要性等、特別の事情のない限り行わないこととする。
4 保存期間を経過した画像は、上書き等により消去することとする。
5 記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上処分し、処分した日時、方法等を記録した上で統括管理副責任者において保管することとする。
(画像の利用及び提供の制限)
第7条 記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しないこととする。また、次の場合を除き第三者に提供しないこととする。
(1)法令に基づく場合
(2)捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため閲覧を求められたことに対して、協力する必要がある場合
(3)本人の同意がある場合又は本人に提供する場合で、第三者の利益を侵害しないことを条件とする。
2 閲覧・提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、閲覧・ 提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記録した上で統括管理副責任者において保管しておく。
(業務委託)
第8条 防犯カメラに係る業務は、委託することができるものとする。なお、この場合、画像の安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うとともに、受託者に本規程及び個人情報の保護に関する法律並びに法人の個人情報に係る諸規程を遵守させなければならない。
2 受託者と委託契約を締結するに際しては、次の各号に掲げる事項を委託契約書に記載しなければならない。
(1)画像の機密保持に関する事項
(2)画像の目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3)再委託の禁止に関する事項
(4)必要不可欠な限度を超えた画像の加工、利用及び複製の禁止に関する事項
(5)従業者に対する監督及び教育に関する事項
(6)事故発生時における報告義務に関する事項
(7)損害賠償義務に関する事項
(8)前各号に定めるもののほか、これに関連する事項
(苦情等への対応)
第9条 統括管理責任者等は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情や問い合わせを受けたときは、誠実かつ迅速に対応するとともに、その内容等を記録した上で総括管理副責任者において保管しておく。
(事務の所管)
第10条 設置・運用に関する事務は、経営管理部危機管理室リスク管理統括課がこれを所管する。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、常務理事会が行う。
付 則
この規程は、令和4年9月22日に制定し、同日から施行する。
付 則
この規程は、令和6年3月29日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和6年4月1日から施行する。