学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園個人情報保護委員会規程
(目 的)
第1条 この規程は、「学校法人稲置学園個人情報の保護に関する規程」(以下「学園規程」という。)第12条の規定に基づき、学校法人稲置学園個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 学校法人稲置学園(以下「法人」という。)における個人情報の取扱いを適正かつ円滑に進めるため、委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)個人情報取扱事業者としての個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
(2)法人各部の個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
(3)各設置学校の個人情報保護委員会の運営に関する事項
(4)個人情報の取扱いについての問題発生時の対応措置に関する事項
(5)法人各部の保有個人データの取扱い及び開示に関する事項
(6)学園規程第29条に規定する不服の申立てに関する事項
(7)その他、個人情報の保護に関する事項
(委員会の権限)
第3条 委員会は、前条に定めるもののほか、次の権限を有する。
(1)個人情報保護に関する重要事項の審議及び決定に関すること
(2)関係各部局に対し、審議上必要な資料の提出を求め、又は意見の聴取を行うこと
(3)審議結果に基づき、学園規程第10条第1項に規定する個人情報保護管理責任者及び個人データ取扱責任者に対して、助言、指導又は勧告を行うこと
(委員構成)
第4条 委員会は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1)常務理事
(2)法人各部長
(3)法人の各個人情報保護管理責任者
(4)委員会が必要と認めた者
2 学園規程第29条に規定する不服の申立てに直接関連があると委員会が認めた委員は、当該審議に加わることができない。
3 委員は、委員会で知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。委員退任後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、常務理事をもって充て、副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となり、委員会の業務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の決議は、出席委員の過半数の同意をもって行う。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 前各項に定めるほか、委員会の運営に関する事項は、委員会においてその都度定める。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、経営管理部危機管理室リスク管理統括課が担当する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事長がこれを行う。
 
付 則
この規程は、平成17年11月21日に制定し、平成17年11月21日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年4月2日に組織変更にかかる構成部門を改正し、平成19年4月2日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年4月2日に組織変更にかかる構成部門等を改正し、平成20年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成22年1月13日に組織変更にかかる構成部門を改正し、平成21年4月1日から施行する。
付 則 
この規程は、平成23年4月1日に組織の名称変更に伴い一部改正し、平成23年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成24年4月1日に課の名称変更に伴い一部改正し、平成24年4月1日から施行する。 
付 則
この規程は、平成28年4月22日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成28年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、平成31年4月26日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成31年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和4年5月12日に学校法人稲置学園個人情報の保護に関する規程の改正及び事務組織変更に伴い一部改正し、令和4年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和6年3月29日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和6年4月1日から施行する。