(目 的)
第1条 金沢星稜大学図書館(以下「図書館」という。)は金沢星稜大学大学院、金沢星稜大学、金沢星稜大学女子短期大学部の必要な図書館資料(以下「図書」という。)を収集・管理して、本学教職員及び学生の利用に供することを目的とする。
(図書館資料)
第2条 前条の図書館資料は次のとおりとする。
(1)図書
(2)雑誌、新聞等逐次刊行物
(3)記録類
(4)視聴覚資料
(5)その他図書館資料として適当と認められるもの
(職 務)
第3条 図書館に館長を置く。館長は図書館の業務を統括する。
2 図書館の事務分掌は別に定める。
(図書委員会)
第4条 図書館の円滑な運営を図るため図書委員会を置く。その規程は別に定める。
(館内閲覧)
第5条 書庫内図書を閲覧するには、館内閲覧票に必要事項を記入し、館員に提出すること。ただし、開架図書の場合には利用学生は各自で書架より選択して閲覧すること。
2 書庫内図書を閲覧する場合は1回3冊以内とする。ただし、館長が承認した場合はこの限りではない。
3 学生が貴重図書、及び特別図書を閲覧する場合は、館長の承認を受けること。ただし、教職員はこの限りでない。
4 閲覧を終えたときは、書庫内図書については館員に返却する。
5 開架図書は館外に帯出できない。館外に帯出する場合は、別に貸出手続をしなければならない。
6 閲覧者は、次の事項を厳守すること。
(1)静粛を保つこと
(2)音読、談話などほかの閲覧者に迷惑となる行為をしないこと
(3)館員の指示に従い、館内の清潔、秩序を保つこと
7 図書を汚損又は紛失した者、若しくは、設備、備品を毀損又は滅失した者は、これを弁償しなければならない。
(館外閲覧)
第6条 本学の教職員、及び学生は図書の貸出しを受けることができる。
2 次の資料を帯出することはできない。
(1)参考図書類(辞典、目録、白書、年鑑、統計書等)
(2)雑誌の最新号
(3)貴重書
(4)著作権未処理の視聴覚資料
(5)新聞(縮刷版を含む。)
(6)その他帯出不適当と認めたもの
ただし、館長が必要と認めた場合はこの限りでない。
3 図書の帯出を希望する者は、学生証又は身分証明書を持参し、図書とともに館員に申し出る。
4 帯出した図書を返却期日までに返却しない場合は、滞納期間に応じて貸出停止とする。
5 帯出した図書の返却期日が休館日に当たる場合は、その翌日に返納すること。
6 帯出した図書は転貸を禁じ、帯出者が保管その他、一切の責任を負うこと。
7 帯出した図書を汚損、又は、紛失した場合は、直ちに館員に届け出てその指示に従うこと。
(罰 則)
第7条 館長は、この規程に違反した者に対し、本館の利用を停止し、又は、禁止することができる。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、学長がこれを行う。
付 則
この規程は、平成10年11月5日に制定し、平成10年11月5日から施行する。
付 則
この規程は、平成14年5月22日に館外閲覧について改正し、平成14年5月22日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年12月19日に館外閲覧について改正し、平成20年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成24年9月5日に規程の改廃を追加し、平成24年9月5日から施行する。
2 この規程は、平成24年9月5日に目的、職務、図書委員会、館内閲覧及び館外閲覧について 改正し、平成24年9月5日から施行する。