学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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金沢星稜大学学会会則
(名 称)
第1条 本会は、金沢星稜大学学会と称し、金沢星稜大学内に置く。 
 
(目 的) 
第2条 本会は、経済、経営、人間科学及び人文学に関する研究等を促進するとともに会員相互の啓発に努め、金沢星稜大学大学院、金沢星稜大学(以下「大学」という。)及び金沢星稜大学女子短期大学部(以下「短期大学部」という。)の学問的充実並びに地域社会における産業及び文化の発展に寄与することを目的とする。 
 
(事 業) 
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 
(1)大学、短期大学部の研究機関誌及びその他刊行物の編集と刊行
(2)研究会及び講演会等の開催
(3)ゼミナール活性化のための事業及び学生の自主的なゼミナール活動の助成  
(4)前号のほか各種教育研究活動の助成
(5)その他本会の目的を達成するに必要と認める事業
 
(組 織)
第4条 本会は、次に掲げる会員で組織する 
(1)正会員  大学及び短期大学部の専任教員  
(2)学生会員 大学及び同大学院並びに短期大学部の学生  
(3)特別会員 大学若しくは短期大学部を退職した正会員又は会員期間4年若しくは2年以上で大学若しくは短期大学部を卒業した者のうち、申し出のあった者で役員会が認めた者 
(4)名誉会員 大学及び短期大学部の名誉教授並びに本会の目的に照らして顕著な功績があり、役員会が認めた者  
(5)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、申し出のあった者で役員会が認めた者
2 前項各号に掲げる会員のうち、別表に定める会員は所定の会費を納めなければならない。 
3 会員は、研究機関誌の配付を受けるほか、第3条に定める事業に参加することができる。
 
(役 員) 
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長   1名 大学経済学部長、大学人間科学部長、大学人文学部長、大学教養教育部長及び短期大学部学科長のうちから互選
(2)副会長   4名 会長を除いた前号の学部長又は学科長
(3)部会長   5名  経済部会、人間科学部会、人文学部会、教養教育部会及び短期大学部会の各部会長 
(4)監事   若干名  役員会の推薦により会長が任命 
2 前項の役員が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する構成人数にかかわらず、実人数とする。
(1)前項第2号の副会長において、学部長、部長、学科長に兼務がある場合
(2)前項第2号の副会長において、学部長、部長、学科長に欠員が生じ、後任が決まっていない場合又は後任を置かない場合
(3)前項第3号の部会長において、会長の指名により他の部会長の兼務がある場合
 
(役員の職務) 
第6条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 部会長は、会務及び各部会の企画・運営並びに各部会間の調整を行う。
4 監事は、本会の会計を監査し、毎会計年度、監査報告書を作成し、役員会及び総会に報告する。
 
(役員の任期) 
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えないものとする。
2 役員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする
 
(役員会) 
第8条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、第5条に規定する役員をもって組織する。
3 役員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項 
(3)会員及び役員に関する事項 
(4)会則及び本会に関する規程等の改廃に関する事項 
(5)学生学会への助成に関する事項 
(6)大学及び短期大学部の学生の学会における発表・報告にかかる旅費及び資料作成費等の支援並びに卒業・修士論文作成にかかる経費の支援に関する事項 
(7)その他本会の業務に関する重要事項 
4 役員会は会長が招集し、その議長となる。
5 役員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。ただし、役員会に付議される事項について書面をもって,あらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。
6 役員会の議事は、出席会員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長が必要と認めるときは、役員会の同意を得て、役員以外の者を役員会に出席させ、意見等を聞く聴くことができる。
 
(部 会) 
第9条 役員会の下に、本会の事業の実施・運営に当たる、次の各号に掲げる部会を置く。
(1)経済部会(大学経済学部の正会員が所属) 
(2)人間科学部会(大学人間科学部の正会員が所属) 
(3)人文学部会(大学人文学部の正会員が所属) 
(4)教養教育部会(大学教養教育部の正会員が所属) 
(5)短期大学部会(短期大学部の正会員が所属) 
2 各部会には、次の各号に掲げる事項を協議し、実施する。
(1)事業の立案及び実施に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項 
(3)研究機関誌の編集・刊行に関する事項 
(4)役員会から委任された事業等に関する事項 
(5)その他部会の業務に関する事項 
3 部会に、構成員の互選により、部会長各1名及び部会委員各若干名を置く。
4 部会委員は、部会長の下、各部会のそれぞれの任務を遂行する。
5 第1項各号に掲げる部会の組織及び運営等に関する事項は、別に定める。
6 会長は、必要に応じて合同の部会を置くことができる。この場合において、当該部会の部会長は第5条第1項第3号の規定にかかわらず会長が指名するものとし、組織及び運営等に関する事項は、前項の別に定める規程に準ずるものとする。 
 
(学星学会) 
第10条 各部会の下に、第4条第1項第2号に規定する学生会員で構成する学星学会を置くことができる。
2 各学星学会には、大学及び短期大学部の各ゼミナールから選出された者による代表委員会並びに代表委員会の委員のうちから選出された者による運営委員会を置き、次の各号に掲げる事項を協議し、事業の実施・運営に当たる。
(1)ゼミナール大会、講演等の事業の立案及び実施に関する事項 
(2)予算及び決算に関する事項 
(3)会誌の編集・刊行に関する事項 
(4)役員会から委任された事業等に関する事項 
(5)その他学星学会の目的達成のため必要と認める事項 
 
(総 会) 
第11条 会長は、年1回総会を招集し、その議長となる。
2 総会は、正会員をもって構成し、本会の事業及び運営に関する重要事項を承認する。
3 総会の議事は、出席会員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、総会に付議される事項につき委任状をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
 
(経 費) 
第12条 本会の経費は、会費、稲友会からの補助金、学校法人稲置学園からの補助金、寄付金及びその他収入をもってこれに充てる。
 
(会計年度)  
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(監査報告) 
第14条 監事は、第6条第4項に基づき、監査結果について役員会及び総会に報告し、その承認を得なければならない。
 
(事務局) 
第15条 本会の事務局を金沢星稜大学総合研究所内に置き、この会則に関する事務についても、金沢星稜大学総合研究所の職員が担当するものとする。
 
(人件費の負担) 
第16条 前条の事務にかかる人件費相当額は、本会が負担するものとする。
 
(会則の改廃) 
第17条 この会則の改廃は、役員会の議を経て、会長が行う。
 
(解 散)  
第18条 本会を解散しようとするときは、前条に準じて行うものとする。
 
付 則  
1 この会則は、平成25年4月1日に制定し、平成25年4月1日から施行する。
2 金沢星稜大学経済学会会則、金沢星稜大学人間科学会会則及び金沢星稜大学女子短期大学部経営学会会則は、平成25年3月31日をもって廃止する。
3 この会則の施行日以前の事項及び手続等については、従前の各会則によるものとする。ただし、平成25年度入学生の会員年会費の徴収にかかる手続については、この限りではない。
付 則 
この会則は、平成26年6月18日に役員及び部会の構成並びに学生学会の名称について改正し、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この会則は、平成27年6月10日に別表の大学の学部名称を改正し、平成27年4月1日から施行する。
付 則
この会則は、平成28年3月14日に、役員及び部会の構成等について改正し、平成28年4月1日から施行する。 
付 則
この会則は、平成29年6月28日に、学生会員の会費の徴収等について改正し、平成29年4月1日から施行する。 
付 則   
この会則は、令和5年7月26日に、賛助会員の会費の徴収等について改正し、令和5年4月1日から施行する。 
 
 (別表) 
   金沢星稜大学学会 会員年会費  
会員の別     会 費
正 会 員          6,000円
学生会員大学院       2,500円
特別会員          3,000円
賛助会員          10,000円
非常勤講師     3,000円