学生のグローバル的視野の醸成・グローバル人材育成の支援制度を整え本学の国際化を促進させる。目的意識を持ち語学能力を習得するため、積極的に勉学に励む学生を奨励するために制定する。
(目 的)
第1条 異文化の中で自立して課題に取り組み、かつ、文化背景が違う人々と積極的にコミュニケーションをとろうとする姿勢を持つ学生の育成を目的とする。実際に金沢星稜大学(以下「本学」という)が提携する海外の高等教育機関での留学を終え、その成果を報告した者に対して奨励金を支給する。
(給付対象プログラム)
第2条 この奨励金の対象プログラムは次の海外留学プログラムを指す。
(1)「金沢星稜大学留学規程」第2条第2項に定める派遣留学プログラム
(2)「金沢星稜大学語学研修規程」第3条に定める語学研修プログラム
(3) その他、常任部会が認める海外プログラム
(奨励対象者)
第3条 奨励対象者は、本学に在籍する学生で、第2条に定めるプログラムに参加する者とする。海外で勉学に励み、帰国後に報告を行い、一定の成果が認められる者とする。
(財 源)
第4条 本奨励金の財源は、金沢星稜大学同窓会の海外留学参加者への支援金をもってこれに充てる。
(奨励金額)
第5条 対象となる学生には、申請後に一律1万円の奨励金を給付する。ただし、同じ年度内には1名につき1回限りとする。
(給付方法)
第6条 奨励金の給付は現金で支給する。
(給付の有無)
第7条 第4条の同窓会からの支援金がなくなった場合、この奨励金は支給しない。
(改 廃)
第8条 本規程の改廃は、学長が決定する。
付 則
この規程は、平成26年2月5日に制定し、平成25年4月1日に遡り施行する。