(趣 旨)
第1条 この規程は、金沢星稜大学学則(以下「学則」という。)第10条第2項の規定により、授業科目の履修等に関する事項を定めるものとする。
(授業の編成)
第2条 金沢星稜大学(以下「本学」という。)で開講する授業科目は、学則第8条第4項に規定するとおりとする。
2 資格等取得のために特別に編成した課程を設けることがある。
(2)児童福祉法施行規則に基づき保育士養成課程を設ける。なお、保育士養成課程に登録できる者は、人間科学部こども学科に在籍する者とする。
3 授業科目の配当学年及び配当時期は、別に定められた科目配当表による。
4 授業科目の担当者、授業時間割等は、学年及び学期の初めにこれを公示する。
5 授業科目の配当時期は、臨時にその一部を変更することがある。
(履修の登録)
第3条 学生は毎年度の初めに、所属する学部学科において開講される授業科目内から履修を希望する授業科目を選定し、所定の期日までに登録手続きを行わなければならない。
2 定められた期間において、所定の手続きにて履修登録の修正を行うことができる。期間終了後の修正は認められない。
3 前項の登録修正とは別に、定められた期間において履修登録の取消を行うことができる。
4 他学部において開設されている科目を履修する場合には、事前に定められた手続きを経て許可を得なければならない。
5 資格等取得に関する課程に登録している学生は、課程によって定められた内容に従って履修登録しなければならない。
6 学生が授業科目の履修登録を行わず聴講のみを希望する場合は、担当教員の許可を得なければならない。
(履修の制限)
第4条 次の各号に該当する授業科目の履修登録はできない。
(1)上級学年に配当されている授業科目
(2)時間割上同一時限に配当されている複数の授業科目
(3)同一名称の複数の授業科目
(4)既に単位を修得した授業科目
2 学生が1年間で履修登録できる単位数の合計は、44単位を上限とする。
(1)ただし、以下の場合は履修登録上限制度の対象とならない。
① 本学以外の教育機関で修得した単位
② 本学が単位認定に相当すると認めた検定試験に合格した場合
(2)ただし、以下の場合は10単位までを限度に履修登録できる単位数の上限を緩和する。
① 本学の集中講義において履修した科目の単位
② 教職課程及び保育士養成課程において、複数種の教育職員免許状及び保育士資格取得を目的とした履修を行っている場合
③ 人文学部1年次において所定の海外留学が第3クォーター終了後の開始とならず、第4クォーター以降も学内において履修を行う場合
3 学生が履修登録できる単位数の上限を超えて登録を行った場合は、事務局から所定の削除指導を行う。
(定期試験)
第5条 定期試験は毎学期末に行う。ただし、授業科目によっては授業内の随時に学修評価を行うことがある。その場合は学期末の定期試験は原則行われない。
2 疾病その他やむを得ない事由により定期試験を受験できなかった者について、所定の手続きにより許可を受けた学生に対して追試験を行うことがある。ただし、追試験の追試験は行わない。
3 試験等における不正行為については、金沢星稜大学学生懲戒規程の定めるところによる。
(学修の評価)
第6条 学修の評価は、定期試験、レポート・小課題及び平素の学修状況等により行うものとする。
2 学修評価は、客観性・厳格性・信頼性を確保する観点から以下の基準によるものとする。
成績評価 | 評価点 | 認定種別 |
(1)S | 90~100 | 合格 |
(2)A | 80~89 |
(3)B | 70~79 |
(4)C | 60~69 |
(5)R | 単位認定 |
(6)D | ~59 | 不合格 |
3 前項の「R」の成績評価については、次のとおりとする。
(1)単位互換による単位認定の評価は単位互換協定書等に別途定めがある場合を除き、原則として「R」とする。
(2)以下に該当する授業科目については、協議会の議を経て「R」評価とすることができる。
① 一定水準の成績達成を目的とすることが適切と認められる場合
② 科目の特性上、評点の客観的かつ厳格な算出が困難な場合
③ その他、「R」評価とすることについてやむを得ない理由がある場合
4 4年次生を対象として、定期試験の評価が不合格になった者に対して再試験を行うことがある。
(1)再試験が認められる科目は評価が50~59点の範囲にあり、所定の手続きで再試験が認められた場合とする。
(2)当該期に認められる再試験は10単位までとする。
(3)再試験の成績評価は、C又はDとする。
(GPA)
第7条 前条の成績の評価に対して次のグレード・ポイント(以下「GP」という。)を設定し、不合格の授業科目を含めて、履修科目のグレード・ポイントの平均(グレード・ポイント・アベレージ)(以下「GPA」という。)を算出する。
成績評価 | GP |
(1)S | 4点 |
(2)A | 3点 |
(3)B | 2点 |
(4)C | 1点 |
(5)R | 対象外 |
(6)D | 0点 |
2 GPAを算出する基準は、次のとおりとする。
GPA=(授業科目の単位数×当該科目のGP値)の総和/(履修登録した授業科目の単位数の総和)
(単位の認定)
第8条 授業科目を履修し、学修の評価により合格した者には、所定の単位を与える。
2 本学内の他学部科目を履修して単位を修得した場合は、各学部の教養系科目群に設ける「他学部科目」区分において、卒業要件単位として認定する。
3 同学部内の他学科科目を履修して単位を修得した場合は、各学科の専門系科目群に設ける「他学科科目」区分において、卒業要件単位として認定する。
4 次の各号の一に該当する場合は、認定されない。
(1)学修の評価の結果が不合格の授業科目
(2)欠席が授業回数の原則3分の1を超えた授業科目
(3)試験で不正行為のあった授業科目及び当該期における履修登録科目並びに当該通年科目
(4)授業料を完納していないとき
5 授業科目名を読み替えて単位を認定する必要がある場合は、協議会の議を経なければならない。
(本学以外での学修等による単位の認定)
第9条 学則第12条に基づき、他の大学又は短期大学における授業科目の履修において修得した単位を、所属学部の相当する科目に読替し、卒業要件単位として認定することができる。
2 本学と単位互換協定を結ぶ他の大学又は短期大学における授業科目の履修において修得した単位を、各学部の教養系科目群または専門系科目群に設ける「単位互換科目」区分において、卒業要件単位として認定することができる。
3 学則第13条に基づき、大学以外の学修施設における学修の成果に対して、別に定める基準により単位を認定することができる。
4 学則第14条に基づき、学生が本学に入学前に修得した単位等を認定することができる。
5 保育士養成課程に登録している学生は、本条1項、2項、3項にかかわらず、学生が本学在籍中又は入学前に本学以外の指定保育士養成施設において修得した単位を、30単位を超えない範囲で本学保育士養成課程での相当する科目の単位として認定することができる。また、指定保育士養成施設以外で修得した単位については、30単位を超えない範囲で教養系において相当する科目の単位として認定することができる。
6 海外で修得した単位に関する本条の運用については、別に定める。
(単位の認定時期等)
第10条 単位の認定は、学則第17条第1項に定める各学期末に行う。ただし、必要に応じ、同条第2項に定める各学期の途中においても行うことができる。
2 卒業に必要な単位が認定されない者は、原級に留める。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、学長が行うものとする。
付 則
この規程は、平成26年7月9日に制定し、平成27年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成28年2月10日に学修の評価及び単位取得の表記について一部改正し、平成28年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成29年2月1日に履修の制限と単位の認定について一部改正し、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成29年9月20日に履修の制限について一部改正し、平成29年9月21日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年1月17日に授業の編成及び履修の制限について一部改正し、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年11月14日に単位の認定時期等を一部改正し、平成30年4月1日に遡り施行する。
付 則
この規程は、平成31年3月6日に再試験にかかる規定の条項整理並びに単位認定にかかる授業の出席割合を規定し、平成31年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、令和6年1月24日に履修の登録等について一部改正し、令和6年4月1日から施行する。