(趣 旨)
第1条 この規程は、金沢星稜大学(以下「本学」という。)学則第25条の規定に基づき、本学における保育士養成課程の履修について、必要な事項を定めるものとする。
(保育士養成課程の位置付け)
第2条 本学学則第25条の規程に基づき、本学人間科学部こども学科を保育士養成課程とする。
2 保育士養成課程の定員は68名とし、修業年限は4年とする。
(履修登録手続)
第3条 保育士養成課程を履修できる者は、本学人間科学部こども学科に在籍する者に限る。
2 本学において保育士資格の所要資格を得ようとする者は、登録期間内に履修登録をしなければならない。
3 前項の履修登録は、「教職課程等ガイダンス」に出席し、適宜教職員からの履修指導に従って行わなければならない。
4 保育士養成課程を履修しようとする者は、保育士養成課程履修届(様式1号)を所定の期日までに提出しなければならない。
5 保育士養成課程の履修を変更しようとする者は、保育士養成課程履修変更届(様式2号)を提出しなければならない。
6 保育士養成課程の履修を取り消そうとする者は、保育士養成課程履修取消届(様式3号)を提出しなければならない。
(単位の計算方法)
第4条 保育士養成課程における教科目は、講義及び演習については15時間の授業をもって1単位とし、実技については30時間の授業をもって1単位とし、実習については40時間をもって1単位とする。
(出席時間数)
第5条 保育士養成課程における各教科目において、出席時間数が3分の2(保育実習については、5分の4)に満たない者については、当該教科目の履修の認定及び認定試験を認めない。
(単位修得の認定)
第6条 保育士養成課程に登録した者には、学則第12条、第13条、第14条、第15条は適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」(平成15年12月9日雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の「第2 指定基準」の「5 教育課程(1)基本的事項⑧」に基づき、保育士養成課程に登録した者が、本学在籍中、又は入学前に本学以外の指定保育士養成施設において履修した教科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で当該教科目に相当する教科目の履修により修得したものとみなすことがある。また、指定保育士養成施設以外の学校等で履修した教科目について修得した単位については、本学が設定する教養科目に相当する教科目について、30単位を超えない範囲で修得したものとみなすことがある。
3 前項の規定に該当する単位については、人間科学部教授会の議を経て教育上有益と認めるときに、与えるものとする。
(保育実習履修要件)
第7条 保育実習(「事前事後指導」を含む。)に参加するためには、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)保育士として人格・品位のあること。(出席、授業態度、懲戒処分等を考慮する)
(2)取得しようとしている資格に関する科目の必要な単位を原則全て取得していること。ただし、編入生については当該科目の3分の2以上の取得とし、大学の派遣留学制度を利用した者についてはその都度協議すること。
(3)実習の前年度末の累計GPA値が原則2以上であること。
(4)「5分間プレゼンテーション試験」に合格していること。
(5)保育実習費用を所定期日までに収めていること。
(科目等履修生)
第8条 本学の科目等履修生規程に基づいて入学した者は、人間科学部教授会の認可を経て、保育士養成課程授業科目を履修することができる。
2 科目等履修生が1年間に履修することのできる単位数は、40単位以内とする。
3 保育実習に関しては、原則本学の卒業生のみ履修できることとする。
(保育士資格の登録申請手続き)
第9条 保育士資格は、次の全てに該当する学生からの申込により、教職支援センター運営委員会の議を経て、本学でとりまとめて石川県へ一括登録申請する。ただし、第7条の認定を得ていない者、又は科目等履修生として申請資格のある者は、個人による申請となる。
(1)保育士養成課程を履修登録していること。
(2)保育士資格に関する科目を修得できる見込みがあること。
(3)学士の学位を取得できる見込みのあること。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、協議会の議を経て学長が行う。
(雑 則)
第11条 この規程に関する事務は、事務局が担当する。
付 則
この規程は、平成27年2月4日に制定し、平成27年4月1日より施行する。
付 則
この規程は、令和2年10月14日に保育実習履修要件等を一部改正し、令和3年4月1日より施行する。
付 則
この規程は、令和3年12月8日に保育実習履修要件等を一部改正し、令和4年4月1日より施行する。