学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部危機管理に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、大学において発生する様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、金沢星稜大学(以下「大学」という。)及び金沢星稜大学女子短期大学部(以下「短期大学部」という。また、大学及び短期大学部を「本学」という。)における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、本学の職員及び学生等ともに近隣住民等の安全確保を図り、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(危機管理の対象) 
第2条 第1条の目的を達成するため、この規程に定める危機管理の対象とする事象は次の各号の一つに該当するものとする。
(1)本学の教育研究活動の遂行に重大な支障のある事態
(2)学生等、職員及び近隣住民等の安全に係わる重大な事態 
(3)施設管理上の重大な事態 
(4)社会的影響の大きな事態 
(5)本学に対する社会的信頼を損なう事態 
(6)その他、前号に相当するような事象であって、組織的・集中的に対処することが必要と考えられる事態 
(委員会の設置) 
第3条 危機管理に関し必要な事項を審議するため、危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員長) 
第4条 委員会に委員長を置き、大学学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(組 織) 
第5条 委員会は次に掲げる委員を持って組織する。
(1)大学学長
(2)短期大学部学長 
(3)副学長 
(4)各学部長 
(5)研究科長 
(6)事務局長 
(7)副局長
(8)その他、危機管理の専門知識を有するなど、委員長が特に必要と認める者 
(議 事) 
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)危機管理ガイドラインの策定に関すること。 
(2)危機管理マニュアルの策定に関すること。 
(3)危機管理教育、研修の企画・立案等に関すること。 
(4)危機管理対策の評価及び見直しに関すること。 
(5)その他危機管理に関し必要とする事項。 
(危機対策本部の設置) 
第7条 委員長は、本学において発生し、または発生するおそれがある危機について、対策を講じる必要があると判断する場合、危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。 
3 委員長は、危機の状況及び対応の態勢に応じて、副学長の中から対策本部長を指名し、対策本部の業務を統括する。 
4 副本部長は、危機の状況及び対応の態勢に応じて対策本部長が指名し、本部長を補佐する。 
5 本部員は、本部長が指名する職員で構成し、対策本部の業務を処理する。 
6 対策本部が所掌する業務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)危機に係る対応方針の決定及び対策の指示に関すること。
(2)危機に係る情報の収集、整理及び分析に関すること。 
(3)危機に係る関係部局等及び関係機関との連絡調整に関すること。 
(4)危機に係る報道機関への対応に関すること。 
(5)危機に係るその他本部長が必要と認める事項に関すること。
7 対策本部の解散は、危機の状況に応じて委員長が決定する。
(対策本部の権限) 
第8条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。
2 職員及び学生等は、対策本部の指示に従わなければならない。 
3 対策本部は、事案の対処に当たり、協議会、学部教授会、研究科委員会及び関係する部会等の審議を含め、本学の諸規定により必要とされる手続を省略することができる。 
4 前項の場合において、対策本部は、事案の対処終了後に協議会等に報告しなければならない。 
(事後措置) 
第9条 委員長は、危機の収束後、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1)危機により生じた職員及び学生等の不安の解消及び安心の回復に努めること。
(2)学内施設及びライフラインに被害が生じた場合は、関係機関等と連携し、早急な復旧に努めること。 
(3)教育、研究及び医療活動の安定化に努めること。 
(4)発生した危機の対応状況を検証し、再発防止措置を講じること。 
(5)危機の対応に関する記録の総括を行うこと。 
(6)前各号に掲げる事項の他、委員長が必要と認めること。 
(適用除外) 
第10条 危機管理体制について、法令及び本学の諸規定等において別段の定めが設けてある場合にあっては、この規程によることなく当該法令等の定めるところにより危機管理を行うものとする。
(規程の改廃) 
第11条 この規程の改廃は、協議会及び短期大学部教授会の議を経て学長が行う。
 
付 則 
この規程は、平成27年1月14日に制定し、平成27年1月14日より施行する。