(目的)
第1条 この規程は金沢星稜大学学則第54条第1項、第3項及び金沢星稜大学教務部会規程第11条第2項により、科目等履修生について必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 入学の時期は前期及び後期のはじめとする。
(入学資格)
第3条 科目等履修生としての入学資格は、学則第38条を適用する。
2 外国人留学生で入学を志願する者は、別に定める基準を満たしていなければならない。
(選考)
第4条 前期及び後期の開始前に科目等履修生の入学を選考する。
2 選考方法は別に定める。
3 入学は、協議会の議を経て、学長が認定する。
(登録)
第5条 科目等履修生として入学を許可された者は、「科目等履修生新規在籍届」を提出しなければならない。
2 科目等履修生として在籍を継続する場合は、各学期のはじめに「科目等履修生継続在籍届」を提出しなければならない。
3 「科目等履修生継続在籍届」の提出がない場合は、科目等履修生としての資格を抹消する。
(履修)
第6条 科目等履修として履修登録ができる単位数は年間40単位までとする。
2 科目等履修生はゼミナール、フィールド等の演習科目の履修はできない。
3 受講生の人数制限のある科目については、本学学生を優先として選考し、科目等履修生の履修は余裕のある場合に受け入れることができる。
4 教職課程科目、保育士養成課程科目のうち「教育実習」「保育実習」は、原則本学の卒業生のみ履修することができる。
5 科目等履修生の履修は当該教授会の議を経て認定する。
(単位認定)
第7条 科目等履修生の単位認定は学則第19条を適用する。
2 科目等履修生の単位は、当該教授会の議を経て認定する。
(大学コンソシアーム石川シティカレッジによる科目等履修生)
第8条 大学コンソシアーム石川シティカレッジによる科目等履修生は第3条~第7条によらず、履修ができるものとし、履修については「学生便覧」のとおりとする。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、学長が行う。
(雑則)
第10条 科目等履修生の事務は、事務局において処理する。
2 本規程に定めるもののほか、必要な事項については教務部会の議を経てこれを定める。
付 則
この規程は、平成27年3月4日に制定し、平成27年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成29年1月18日に条数整理のため一部改正し、平成29年4月1日から施行する。