(目的)
第1条 この規程は金沢星稜大学学則第51条及び金沢星稜大学教務部会規程第11条2項により、転部・転科について必要な事項を定めるものとする。
(転部・転科)
第2条 学則第51条により学生は転部・転科をすることができる。
(時期)
第3条 転部・転科の時期は毎年度4月とする。
(定員)
第4条 各学科の受け入れ人数は若干名とする。
(転部・転科後の学年)
第5条 転部・転科した学生は2年次生、または3年次生として編入することができる。
2 転部・転科後の学年は、転部・転科後の教授会が決定する。
(在学期間)
第6条 在学できる期間は、転部・転科前及び転部・転科後を合わせて8年を超えることはできない。
2 転部・転科した学部・学科には2年以上の在学期間を必要とする。
(選考)
第7条 前期の開始前に転部・転科の希望者に対し選考を行う。
2 選考方法は別に定める。
3 転部・転科は転部・転科後の教授会が認定する。
(履修)
第8条 転部・転科後に履修できる科目は、転部・転科後の教授会の議を経て決定する。
2 前の学部・学科で修得した単位は60単位を上限に、卒業要件として認めることができる。
3 前の学部・学科で修得した単位は、60単位を上限として、転部・転科した学部・学科において、教養教育科目として認めることができる。
4 前2項にかかわらず、同一学部の転科の場合は、専門教育科目学部必修において修得した単位は、転科した学科において専門教育科目の単位として認めることができる。
5 同条第2項~4項の規定に該当する単位については、教務部会及び転部・転科した教授会の議を経て認定する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、協議会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 転部・転科の事務は、事務局において処理する。
2 本規程に定めるもののほか、必要な事項については教務部会の議を経てこれを定める。
付 則
この規程は、平成27年3月4日に制定し、平成27年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成29年1月18日に条数整理等のため一部改正し、平成29年4月1日から施行する。