(趣 旨)
第1条 本規程は、学校法人稲置学園が管理する金沢星稜大学(以下「本学」という。)留学生学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)に関する必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 本学が受け入れた留学生及び協定校から派遣された教員に対して、生活面での不安を取り除き、有為な人材の育成に資することを目的とする。
(学生宿舎の定義)
第3条 本規程で定める学生宿舎とは以下を指す。
(1)学生宿舎せいりょう
(2)シェアハウスせいりょう
(入居対象者)
第4条 入居者は次の各号に掲げる者とし、第1号を優先とする。
(1)協定校からの短期留学生
(2)学部に姉妹校推薦により入学した編入生
(3)大学院に姉妹校推薦により入学した留学生
(4)協定校から派遣された教員
(5)学長が入居を認めた者
(入居期間)
第5条 学生宿舎の入居期間は受け入れから原則6か月以内とし、退去は、授業終了月もしくは卒業月の末日までとする。
2 空きがある場合は、学長が入居期間の延長を許可することがある。
(家 賃)
第6条 入居者の家賃は、金沢星稜大学学生宿舎管理規則第3条に定める。
(家賃の免除)
第7条 学長が認める場合は、家賃を免除することができる。
(退居命令)
第8条 金沢星稜大学学生宿舎管理規則第5条に定める規則をみだし、また家賃の未納、その他不都合な行為があるときは退居を命ずることがある。
(部屋割り)
第9条 学生宿舎せいりょうには一人部屋、シェアハウスには一人部屋と複数人共同部屋を用意し、学生の入居部屋については入居申請時に国際交流センターが割り振りを決定する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、学長が行うものとする。
付 則
1 この規程は、平成30年3月30日に制定し、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の制定により「学校法人稲置学園金沢星稜大学学生シェアハウス規則」及び「学校法人稲置学園金沢星稜大学学生寮規則」を廃止する。