学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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金沢星稜大学学生宿舎管理規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、金沢星稜大学学生宿舎規程(以下「学生宿舎規程」という。)に基づき、学校法人稲置学園と金沢星稜大学(以下「本学」という。)が管理する「学生宿舎せいりょう」(以下「学生宿舎」という。)及び「シェアハウスせいりょう」(以下「シェアハウス」という。)の維持管理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(目 的) 
第2条 宿舎規程第3条に定められた入居者に対して、勉学及び研究の場を提供することにより、充実した大学生活に資することを目的とする。
(家 賃) 
第3条 入居者の家賃は以下のとおりとする。
(1) 学生宿舎 30,000円
(2) シェアハウス 一人部屋 25,000円、共同部屋 20,000円(ただし、一人で使用する場合は25,000円)
2 編入生、大学院生には宿舎補助金として月額20,000円が入学月から12ヶ月間給付される。
3 光熱水費、管理費、火災保険料は家賃に含まれる。ただし、光熱水費は、使用量により追加徴収することがある。
4 家賃の徴収は、入居した月から退居する月まで徴収するものとする。ただし、入居月及び退居月の家賃は日割り計算とする。1ヶ月の家賃が30,000円の場合は1日あたり1,000円、25,000円の場合は1日あたり830円、20,000円の場合は1日あたり660円とする。ただし、鍵の返却が国際交流センターの事務取扱時間(17:15)内にできない場合は、翌日分の家賃も徴収することとする。
(家賃の納入) 
第4条 入居者は、本規則第3条に定める家賃を前月末までに納めなければならない。
(宿舎管理) 
第5条 入居者は学生宿舎及びシェアハウスの施設、設備及び器具等を常に正常な状態に保つように留意し、特に火災、盗難の予防については細心の注意を払わなければならない。
2 入居者は前項のほかに、次に掲げる各号についても遵守しなければならない。
(1) 入居者が学生宿舎及び付帯施設を汚損、または滅失したときは弁償しなければならない。
(2) 入居者の自動車の所有は原則禁止とする。
(3) 入居者以外の宿泊は禁止とする。
(4) 猫や犬、その他の小動物、観賞魚等も含む、すべての生物の飼育は禁止とする。
(5) 入居者はゴミ出しマナーを守り、宿舎内及び宿舎周辺で騒音は出さない。
(退居勧告) 
第6条 前条の規則を守れず、警告にも応じない場合は退居を勧告する場合がある。
(規則の改廃) 
第7条 この規則の改廃は学長が行う。
 
付 則 
この規則は平成30年3月30日に制定し、平成30年4月1日から施行する。 
付 則 
この規則は家賃について一部改正し、平成31年4月1日から施行する。