第1章 総則
(趣 旨)
第1条 この規程は、金沢星稜大学(以下「大学」という。)及び金沢星稜大学女子短期大学部(以下「短期大学部」という。)が指定する海外研修(以下「研修」という。)の手続き等について必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この規程における「研修」とは、異文化の中で自立して課題に取り組む姿勢、文化背景が異なる人々と積極的にコミュニケーションをとろうとする姿勢をもつ学生の育成等を目的として、海外で行う学修をいう。
2 この規程における「学生」とは、大学もしくは短期大学部に学位取得を目的として入学し在籍する学生をいう。
第2章 大学
(研修の種類)
第3条 大学における研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 授業科目:「海外社会実習」「国際教育演習」「グローバル観光演習」「観光実習」「ホスピタリティ演習」
(2) 研修プログラム:短期語学研修(協定校主催のオンライン語学研修を含む)及び国際交流センターが指定する研修プログラム
(3) その他、教育上の有益性が高く、海外で行う特段の必要性があり国際交流センターが認めた研修
(実施の手続)
第4条 研修を実施しようとする大学専任職員及び大学学生(以下「研修実施者」という。)は、所定の期限までに、海外研修実施計画書を学長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の承認は、協議会の議を経て学長が行う。
3 第1項の承認には、必要な範囲で条件を付すことができる。
4 海外研修実施計画書の様式については別に定める。
(研修の承認取り消し)
第5条 学長は、研修が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、前条の承認を取り消し、研修の中止を命ずることができる。
(1) 研修中の遵守事項に違反した、又は研修先において研修実施者としての本分に反する行為があったとき
(2) 大学で承認された海外研修実施計画書と研修の実態が著しく異なっているとき
(3) その他、学長が研修の承認を取り消し、中止を命ずる必要があると認めたとき
(研修の参加許可)
第6条 研修への参加を希望する学生は、指定の期日までに国際交流センターが指定する海外研修願、誓約書及びその他必要な書類を国際交流センターに提出しなければならない。
2 第3条第1号に定める授業科目の履修を希望する学生は、指定の期日までに当該科目の履修登録を行わなければならない。
3 第3条第1号に定める授業科目にあっては、研修実施者が所属する学部教授会で審議及び許可し、同条第2号及び第3号に定める研修プログラムにあっては、国際交流センター運営委員会で審議及び許可する。
4 前項の許可には、必要な範囲で条件を付することができる。
(研修への参加許可の取り消し)
第7条 学長は、第6条の規定に基づき研修を許可された学生(以下「研修者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 金沢星稜大学学費等納付規程に定める学費等の納入を怠ったとき
(2) 研修中の遵守事項に違反した、又は研修先において学生としての本分に反する行為があったとき
(3) 研修者の事情により研修を継続できなくなったとき
(4) 海外研修願と研修の実態が著しく異なっているとき
(5) その他、学長が研修の参加許可を取り消す必要があると認めたとき
(帰国命令)
第8条 学長は前条に定めるほか、研修先の環境が悪化する等の事由により、承認した研修継続が困難と認められる場合は、研修実施者と研修者に帰国を命ずることができる。
2 前項の規定により帰国を命ぜられた者は、直ちに帰国しなければならない。
(研修中の学費等)
第9条 研修者は、研修中は金沢星稜大学学費等納付規程に定める学費等を納入しなければならない。
(助 成)
第10条 研修者に対し、助成金を支給することができる。
2 前項の助成金の支給は、金沢星稜大学及び金沢星稜女子短期大学部海外留学・海外研修等に係る助成金規程の定めるところによる。
(研修中の遵守事項)
第11条 研修者は、研修中は所属する大学及び研修先の定める諸規則並びに関係法令等を遵守しなければならない。これを遵守しなかったことにより生じた責任は、研修者が負わなければならない。
(研修中の傷害等)
第12条 研修者は、研修中の傷害、疾病及び事故等があった場合、研修者の責任において治療等を行わなければならない。
(帰国後の手続き)
第13条 研修を終了した研修実施者及び研修者は、国際交流センターに対し、直ちに研修終了の報告を行わなければならない。
2 研修を終了した研修者は、速やかに研修報告書を学長に提出するとともに、指定の期日に研修報告を行わなければならない。
第3章 短期大学部
(研修の種類)
第14条 短期大学部における研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 授業科目:「海外研修」「情報化社会論実地研修」
(2) 研修プログラム:短期語学研修(協定校主催のオンライン語学研修を含む)及び国際交流センターが指定する研修プログラム
(3) その他、教育上の有益性が高く、海外で行う特段の必要性があり国際交流センターが認めた研修
(実施の手続)
第15条 研修を実施しようとする短期大学部専任職員及び短期大学部学生(以下「研修実施者」という。)は、所定の期限までに、海外研修実施計画書を短期大学部学長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の承認は、教授会の議を経て短期大学部学長が行う。
3 第1項の承認には、必要な範囲で条件を付することができる。
4 海外研修実施計画書の様式については別に定める。
第16条 第5条から第13条までの規定は短期大学部について準用する。
(改 廃)
第17条 本規程の改廃は、大学協議会及び短期大学部教授会の議を経て、大学学長及び短期大学部学長が合意し決定する。
付 則
この規程は、令和2年9月2日に制定し、令和2年9月1日に遡り施行する。
付 則
この規程は、令和3年4月1日に研修の種類を一部改正し、令和3年4月1日に施行する。