(趣旨)
第1条 この規程は金沢星稜大学・大学院外国人留学生規程第2条第2項の規定に基づき、国際交流センターが海外協定校との協定内容に基づいて受け入れる、海外協定校短期留学生(以下「短期留学生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 短期留学生の区分は、次のとおりとする。
(1) 短期交換留学生
(2) 短期私費留学生
(受け入れの時期)
第3条 短期留学生の受け入れの時期は、原則として学期の始めとする。
(受け入れの期間)
第4条 短期留学生の受け入れの期間は1学期間、又は2学期間とする。
(受講コース)
第5条 短期留学生の受講するコースは次のとおりとする。
(1) 日本語プログラムコース
(2) 学部授業受講コース
2 前項のほかに、国際交流センターは海外協定校との協定内容に基づき、協定校の学生を短期で受け入れるプログラムを実施することができる。
(受講資格)
第6条 短期留学生の受講資格は、日本国籍を有しない者で、前条のコースごとに別表1のとおりとする。
(出願の手続)
第7条 短期留学生として受講を志願する者は、所定の期日までに、国際交流センターに出願書類を提出しなければならない。
(受け入れの決定)
第8条 短期留学生の受け入れは、協議会の議を経て学長が決定する。
(受け入れの手続)
第9条 受け入れを許可された者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、授業料等を納付しなければならない。
(滞在先)
第10条 受け入れを許可された者は、原則として国際交流センターの指定する居住先に滞在することとする。
(保証人)
第11条 受け入れを許可された者は、金沢星稜大学学則第42条にかかわらず保証人を必要としない。
(入学金及び授業料)
第12条 短期留学生の入学金については免除とし、授業料の額は、第5条のコースごとに別表2のとおりとする。
2 短期交換留学生については、授業料を免除することができる。ただし、学部授業受講コースにおいて、1学期間で計14単位以上の科目を受講する場合は、1単位につき20,000円を追加徴収する。なお、協定又はその附属文書等において、別に定める場合はこの限りではない。
3 別表2のコースとは別に、第5条第2項に定めるプログラムの授業料については国際交流センター運営委員会で決定する。
4 既に納付した授業料は、いかなる事情があっても返還しない。ただし、相当の理由により返還の申し出があればその限りではない。
(奨学金)
第13条 短期交換留学生への奨学金については「金沢星稜大学協定校短期交換留学生奨学金規程」に定める。
(短期留学生に対する諸規程等の準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、短期留学生に関し必要な事項は、学則及びその他学内諸規程の規定を準用する。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、理事長が行う。
付則
この規程は、令和2年9月17日に制定し、令和3年4月1日から施行する。
付則
この規程は、令和3年1月5日に、交換留学生の授業料の扱いについて一部改正し、令和3年4月1日から施行する。
別表1
コース | 受講資格 |
日本語プログラムコース | ①日本語能力試験N5以上の者または日本語教育機関において150時間以上の日本語を学習した者 ②「出入国管理及び難民認定法」における在留資格「留学」を受講時までに取得できる者 |
学部授業受講コース | ①(経済学部コース)日本語能力試験N2以上に合格、もしくは受講時までに合格見込みの者、又は日本語能力試験N1で90点以上取得している者 ②(人文学部コース)英語での授業科目を履修する場合は、IELTS overall 5.5又は同等以上の英語力を有する者 ③「出入国管理及び難民認定法」における在留資格「留学」を受講時までに取得できる者 |
別表2
コース | 授業料 |
日本語プログラムコース | 280,000円(1学期間) |
学部授業受講コース | 280,000円(1学期間) ただし、短期交換留学生のうち1学期間で計14単位以上の科目を受講する場合は、1単位につき20,000円を追加徴収する。なお、協定又はその附属文書等において、別に定める場合はこの限りではない。 |