(目的)
第1条 この規程は、金沢星稜大学海外協定校短期留学生規程第13条に基づき、金沢星稜大学(以下「本学」という。)国際交流センターが受け入れる海外協定校短期交換留学生(以下「短期交換留学生」という。)で、学業成績が優秀で海外協定校が推薦する者に対して給付する奨学金に関し、必要な事項を定め、指定地域からの留学生の受け入れを強化し、有為な人材の育成に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は本学と当該海外協定校が覚書により指定する短期交換留学生とする。
(奨学金の種類及び給付金額)
第3条 奨学金の種類及び給付金額は次のとおりとする。
(1) 渡航・帰国のための旅費補助(以下「渡航・帰国のための旅費補助」という。) 上限20万円
(2) 生活費補助 月額5万円
(給付方法)
第4条 奨学金の給付方法は次のとおりとする。
(1) 渡航・帰国のための旅費補助は、原則受け入れ開始月に給付する
(2) 生活費補助は、在籍確認が出来次第、当月分を給付する
(3) 本学が指定する金融機関に設けられた奨学生名義の預貯金口座に振り込む
(4) 特に必要があると認めたときは、学長に委託して給付することができる
2 特別の事情があるときは、二月分以上を合わせて給付することができる。
(給付期間)
第5条 奨学金の給付期間と給付月は原則以下のとおりとする。ただし留学期間が11か月未満となる場合は、在籍期間分のみ給付する。
(1) 11か月間 (前期開始)4月~翌年2月
(2) 11か月間 (後期開始)10月~翌年8月
(給付の決定)
第6条 奨学金の給付の決定は、協議会の議を経て学長が行う。
2 継続して採用はしない。
(休止)
第7条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学金の給付を休止する。
(取り消し)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給付を取り消す。
(1) 学生の身分を失ったとき
(2) 金沢星稜大学学則第63条の規定により懲戒処分を受けたとき
(3) 在留資格「留学」の資格を失ったとき
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、理事長が行う。
付則
この規程は、令和2年9月17日に制定し、令和3年4月1日から施行する。