(趣 旨)
第1条 この規程は、学力の高い学生の金沢星稜大学(以下「本学」という。)に進学を促進すること等を目的として、遠方から本学に進学する学生に対し入学初年度に家賃又は通学費の経済的支援を行う制度「家賃・遠距離通学費支援制度」(以下「本支援制度」という。)について、必要な事項を定めるものである。
(資 格)
第2条 本支援制度を受ける者の資格は、次のとおりとする。
(1)1年次
① 石川県以外の地域出身者で、家族の居住地が石川県以外にある者
② 本学が指定する入学試験に合格し、支援対象候補となった者で、所定の手続を行った者
(2)2年次
① 石川県以外の地域出身者で、家族の居住地が石川県以外にある者
② 学業成績及び人物ともに他の学生の範となる者
③ 支援対象候補となった者で、所定の手続を行った者
(財 源)
第3条 本支援制度の財源は、経常費をもってこれに充てる。
(金額及び給付等)
第4条 本支援制度の支援金の種類と金額は、別表のとおりとする。
2 支援金の総額は、当該年度の奨学金予算の範囲内とする。
3 支援金は、前期及び後期に給付する。ただし、休学による支援金給付の休止が解除されたときは、この限りではない。
4 支援金の給付は、前期又は後期の授業料納入時に、支援金の金額を納付金額から差し引くことで、給付とすることができる。
5 同一の給付期間において、他の奨学金を重複して給付することを妨げない。
(期 間)
第5条 支援金の給付期間は、入学年度のみとする。
(申 請)
第6条 本支援金の申請について、指定する期日までに、申請書及び指定された書類を提出しなければならない。
(選考及び決定)
第7条 選考は、別に定める要領に基づき行い、協議会の議を経て、学長が支援対象学生を決定する。
(休 止)
第8条 支援対象学生が休学したときは、その期間奨学金の給付を休止する。
2 前項の休学事由が消滅し、当該年度内に復学したときは、給付の休止を解除する。
(停止及び返還)
第9条 支援対象学生が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失したものとみなし、支援金の給付を停止する。
(1)学生の身分を失ったとき
(2)本学学則第63条の規定により懲戒処分を受けたとき
(3)長期にわたって欠席し、学業継続の見込みがなくなったとき
(4)本規程第2条に該当しなくなったとき
2 支援対象学生が当該年度の途中において、前項に規定する理由により奨学金の給付が停止となった場合は、既に給付された支援金の返還を求めることができる。
(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、理事会が行う。
付 則
この規程は、令和2年6月26日に制定し、令和3年4月1日から施行する。
別表
種 類 | 月 額 | 年 額 |
住居費支援金 | 2万円を上限 | 24万円以内 |
交通費支援金 | 2万円を上限 定期券代が1ヶ月あたり2万円に満たない場合は、通学定期券に示された金額とする。 | 24万円以内 |
付 則
この規程は、令和6年3月6日に本支援制度を受ける者の資格を改正し、令和7年度入学者から施行する。