この要領は、金沢星稜大学家賃・遠距離通学費支援制度規程の支援対象学生の選考及び制度の運用等について、必要な事項を定める。
1 家賃・遠距離通学費支援制度の区分
(1)住居費支援金
(2)交通費支援金
2 候補者の選考
<1年次>
(1)対象
① 石川県以外の地域出身者で、家族の居住地が石川県以外にある者
② 一般選抜A日程(一般方式、一般+共通テスト併用方式)で受験した者の中から、学科、試験日、試験方式に関係なく得点率の上位者から歩留まりを考慮し、候補者を選考する。
(2)人数
① 50名程度
② 候補者は、学科ごとに定めない。
③ 歩留まりの状況を見て、候補者を追加で選考することはしない
<2年次以上>
(1)対象
① 石川県以外の地域出身者で、家族の居住地が石川県以外にある者
② 「金沢星稜大学学業成績優秀者の認定に関する規程」に定める「優秀な学業成績の基準」該当し、他の学生の範となる者
(2)人数
① 20名
② 候補者は、学科ごとに定める
3 金額等
(1)住居費支援金
月額2万円を上限とし、年間24万円以内を学期ごとに授業料から減額する。
(2)交通費支援金
月額2万円を上限とし、年間24万円以内で通学定期券に示された金額を支給する。(振込み)
4 入学時の手続
(1)申請
① 家賃・遠距離通学費支援制度申請書(以下、「申請書」という。)を入学手続書類とともに提出する。
② 申請書を提出し、入学した者を家賃・遠距離通学費支援制度の採用者とする。
③ 申請に基づき採用者を決定し、通知する。
(2)採用決定後の提出書類
① 誓約書(期日までに)
② 自宅通学者は、通学定期券を提示する。(通学定期券の購入ごとに提示する)
③ 自宅外通学者は、賃貸契約等の写しを提出する。
5 採用の取消し
次のいずれかに該当する場合は、当該支援金を取り消すものとする。
① 住居費支援金を受けている者が、自宅通学となり自動車通学となった場合
② 交通費支援金を受けている者が、自動車通学に通学方法が変更した場合
6 他の制度との併用
授業料を上限に、他の特待生等の制度と重複して採用することができる。
7 要領の改廃
この要領の改廃は、協議会の議を経て学長が行う。
付 則
この要領は、令和2年6月10日に制定し、令和3年4月1日から施行する。
付 則
この要領は、令和5年3月8日に制定し、候補者の選考人数を改正し、令和5年4月1日から施行する。
付 則
この要領は、令和6年3月6日に候補者の選考を改正し、令和7年4月1日から施⾏する。