(趣旨)
第1条 この要項は金沢星稜大学のSA(Student Assistant)による授業補助等について必要な事項を定める
(目的)
第2条 この制度は、本学学生(大学院生および学部生)が学部の講義、実験、実習、演習等の教育補助業務に従事することにより、大学教育の充実ならびに学生の教育・研究能力の発展に資することを目的とする。
(職務内容)
第3条 SAは科目担当教員の指導を受け、学生に対する講義、実験、実習、演習、その他教育活動に対する補助業務に当たる。
(選考)
第4条 選考の手順等は、別記「SAの選考、実績報告等手順」(以下「手順」という)に定める。
(雇用時間)
第5条 1人の雇用時間は月24時間(週あたり6時間程度)以内とし、当該学生の学習に支障を生じない範囲とする。SAには、事前に当該業務に関する研修を行い、円滑な業務遂行を図る。
(給与)
第6条 予算の範囲内において、遂行した業務に応じた手当を支給する。ただし、手当は時間給のみとし、その額は別途定める。
(守秘義務)
第7条 SAは、業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。これに違反したと認められた場合には、学則に基づき処分することができる。
(報告)
第8条 教務部長は、毎年度の終わりに当該年度のSAにかかる実績を取りまとめ学長に提出するものとする。
(その他)
第9条 本要項および別記「手順」等に定めのない事項は、教務部会と常任部会で協議し、各教授会が定める。
(要領の改廃)
第10条 本要項の改廃は、協議会の議を経て学長が行う。
付 則
この要項は、平成27年2月4日に施行し、平成27年4月1日から適用する。