(目 的)
第1条 この内規は、金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部(以下「本学」という。)における競争的資金制度に基づく公的研究費補助金等の間接経費の執行について、必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)「公的研究費補助金等」とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金及びその他の公的研究費で、本学の責任において管理する経費をいう。
(2)「直接経費」とは、公的研究費補助金等により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要な経費をいう。
(3)「間接経費」とは、公的研究費補助金等による研究の実施に伴って、直接経費に対して一定比率で手当され、本学が使用する経費をいう。
(運用方針)
第3条 本学の研究者が公的研究費補助金等を獲得し、間接経費が配分された場合、当該間接経費のうち、2分の1を上限に公的研究費補助金等を獲得した研究者の研究開発環境の改善のため、「研究環境整備及び研究活動推進費」として活用する。
2 前項により間接経費の配分を受けた本学の研究者は、次の各号に掲げる方針に基づいて当該間接経費を執行することができる。
(1)「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」
(2)各事業元の定める使用ルール(補助条件)(例:科学研究費助成事業「研究者使用ルール(補助条件)」等)
(3)本内規
(執行の基本ルール)
第4条 前条第1項の「研究環境整備及び研究活動推進費」の執行については、次の各号に掲げる定めに従うものとする。
(1)執行に際しては、金沢星稜大学総合研究所(以下「総合研究所」という。)へ使用申請を行い、承認を得なければならない。
(2)間接経費の執行は、直接経費で執行されるべきものと明確に分けて執行する必要があり、直接経費と合算して執行することはできない。
(3)執行は当該間接経費を受け入れた年度内に限り可能とする。この場合において、残額が生じた場合は、次年度に繰越すことはできない。
(間接経費の使途)
第5条 「研究環境整備及び研究活動推進費」の使途は、直接経費で執行すべき経費以外であって、次の各号に定めるとおりとする。
(1)共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代
(2)当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、論文投稿料(論文掲載料)
(3)前2号以外にも競争的研究費を獲得した研究者の研究開発環境の改善のために必要となる経費など、学長が必要な経費と判断した場合
(雑 則)
第6条 この内規に定めるもののほか、間接経費の執行等に関し必要な事項は、学長が定める。
(事 務)
第7条 この内規における間接経費の取扱いに関する事務は、総合研究所が行う。
(改 廃)
第8条 この内規の改廃は、総合研究所運営委員会、協議会の議を経て、学長が行う。
付 則
この内規は、令和7年3月19日に制定し、令和7年4月1日から施行する。