学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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学校法人稲置学園公益通報等に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園(以下「法人」という。)の業務に関し、法令(条例等を含む。以下同じ。)、法人が定める諸規程及び制度等(以下「法令等」という。)に違反する行為又はそのおそれがある行為(以下「コンプライアンス違反行為」という。)が現に生じ、又はまさに生じようとしている場合において、その早期発見及び是正を図るために必要な体制を整備し、もって法人の健全な発展に資することを目的とする。
(定  義) 
第2条 この規程において「職員等」とは、法人の役員、法人と雇用関係にある職員(期限付職員を含む。)及び法人の指揮命令下にある派遣労働者、法人と第三者との間の契約に基づいて法人においてその業務を遂行する取引先の労働者(通報の日前1年以内に職員、派遣労働者、取引先の労働者であった者を含む。)及び役員をいう。
2 この規程において、「公益通報等」とは、職員等がコンプライアンス違反行為を、第3条に定める窓口又は当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等に、通報し、又は相談することをいう。
(通報受付窓口)
第3条 法人は公益通報等に応じるため、通報受付窓口を法人の内外に設置する。法人内の通報受付窓口は経営管理部危機管理室リスク管理統括課(以下「リスク管理統括課」という。)とし、外部における通報受付窓口は法人が指定する弁護士とする。
2 職員等は、通報受付窓口において公益通報等を行うことができる(以下、公益通報等を行った職員等を「公益通報者」という。)。
(公益通報等処理責任者) 
第4条 法人に、公益通報等処理責任者(以下「責任者」という。)を置き、コンプライアンス委員長をもって充てる。ただし、コンプライアンス委員長が被通報事実の密接な関係者である場合、理事長は、当該事案について別の者を責任者として指名するものとする。
2 責任者は、公益通報等に関する調査その他必要と認める公益通報の処理を総括する。 
(公益通報等対応業務従事者) 
第5条 法人に、公益通報等対応業務従事者(以下「従事者」という。)を置く。 
2 従事者は、次の各号に掲げる者のうち、公益通報等対応業務(公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務)の全部又は一部に従事し、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者とする。 
(1)公益通報等処理責任者
(2)リスク管理統括課の課員
(3)第3条第1項に定める外部の弁護士 
(4)コンプライアンス委員
(5)第10条第4項に定める調査委員会の構成員
3 従事者は、その職務の遂行に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1)職員等及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと。
(2)調査対象部署や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと。
(3)常に公平不偏の態度を保持し、全て事実に基づいた調査を実施すること。
(4)公益通報者個人を特定する情報について、本人の同意がある場合を除き、その秘密を保持すること。
(5)職務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏洩しないこと。
4 従事者は、その職を離れた場合であっても、前項第4号及び第5号に定める事項を遵守しなければならない。
(公益通報等の方法)
第6条 公益通報等は、通報受付窓口が備え置く所定の書式(以下「公益通報・相談シート」という。)を添えて通報受付窓口において口頭で、又は、公益通報・相談シートを通報受付窓口に送達(電子メール、FAX等の電磁的方法を含む。)する方法によって行うことができる。
2 公益通報者は、公益通報等を行う場合において、本人を特定する情報を秘匿することができる。
(禁止事項)
第7条 公益通報者は、不正の利益を得る目的、法人又は第三者に損害を加える目的その他の不正の目的をもって公益通報等を行ってはならない。
(相談への対応)
第8条 リスク管理統括課は職員等からコンプライアンスに関する相談を受けた場合は、その内容に応じて、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(別に定めがあるコンプライアンス違反の通報との関係) 
第9条 ハラスメント行為、個人情報の漏洩、公的研究費の不正使用や不正な研究活動その他役職員のコンプライアンス違反の相談及び通報等に関し、法人の他の規程に定められているものは、当該規程に則って対応するものとする。
(調査の開始)
第10条 通報受付窓口が公益通報等を受けた場合、速やかにその旨を当該公益通報者に通知するとともに、責任者に報告しなければならない。
2 責任者はその旨及びその内容(ただし、公益通報者本人の同意がない場合は、本人を特定する情報を除く。)を理事長及び監事に報告しなければならない。
3 理事長は、責任者からの報告があり、当該通報等が不正、不当の目的又は通報事実がコンプライアンス違反行為に該当しないものであると認められるときを除いて、事実関係の調査が必要であると認めた場合は速やかにコンプライアンス委員会に調査を指示する。
4 責任者は、必要に応じ、理事長の承諾を得て調査委員会を設置する。 
5 調査委員会の委員は、一つの事案につき5名程度とし、理事長の承諾を得てコンプライアンス委員会が職員等から選任し、調査委員長は責任者が指名する。
6 前項の委員に、責任者が必要と認めた場合は、外部の専門家又は弁護士を選任することができる。
7 公益通報等の取扱いの信頼性及び実効性を確保するため、調査委員会は、当事者との間において利害関係がある者を委員としないこととし、調査を進める過程で、委員と当事者の間において利害関係があることが明らかになった場合には、コンプライアンス委員会は直ちにその委員を解任し、新たな委員を選任する。
8 リスク管理統括課は、第2項の定めにより調査を開始する場合は、公益通報者に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、公益通報者の連絡先が明らかでない場合及び公益通報者が公益通報等の取り扱いについての通知を求めない旨の意思を表示している場合は、この限りではない。
(調査の実施)
第11条 調査委員会はコンプライアンス違反行為として通報された事実について、書類調査、実地調査、報告及び説明の聴取その他の適切な方法により調査を行う。
2 調査委員会は、調査対象部署の責任者及び調査対象者に対し、調査の実施のために必要な帳票及び資料の提出又は事実の報告及び説明を求めることができる。
3 調査対象部署の責任者及び調査対象者は、前項の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。
4 調査委員会は、調査の実施のために必要と認める場合は、理事長の許可を得て、理事会、その他の会議に出席し、又はその議事録を閲覧することができる。
5 調査委員会は、調査の結果を速やかにコンプライアンス委員会に報告しなければならない。
(報告等)
第12条 前条第5項の報告を受けたコンプライアンス委員会は、コンプライアンス違反行為の存在が確認された場合は、是正措置及び再発防止措置を審議し、調査の結果とともに理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、前項の報告を受けた場合は、遅滞なく、その是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
3 リスク管理統括課は、前項の措置が講じられた場合は、公益通報者に対し、その措置の内容を通知しなければならない。また、措置を講じない場合も、調査結果について通知しなければならない。ただし、公益通報者の連絡先が明らかでない場合及び公益通報者が公益通報等の取り扱いについての通知を求めない旨の意思を表示している場合は、この限りではない。
(処分等) 
第13条 調査の結果、役員が関与したコンプライアンス違反行為が明らかになった場合、理事会は、理事会規程に基づき、当該役員に対し処分等を行う。 
2 調査の結果、教職員が関与したコンプライアンス違反行為が明らかになった場合、理事長は、就業規則及び懲戒規程に基づき、当該教職員に対し懲戒処分等を行う。
(軽減措置) 
第14条 コンプラインス違反行為に関与していた職員等が、調査委員会がその調査を開始する前に、自ら通報、申告を行った場合は、当該職員等の処分の程度を軽減することがある。 
(不利益取扱いの禁止)
第15条 法人は、職員等が公益通報等を行ったことを理由として、公益通報者に対し、解雇、労働者派遣契約の解除、減給、降格その他の不利益な取扱いを行ってはならない。ただし、公益通報者が不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではない。
2 職員等は、公益通報等を行ったことを理由として、公益通報者に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。
(記録の保管等) 
第16条 法人は、公益通報等への対応に関する記録を作成し、学校法人稲置学園文書取扱規程の定めに従い、保管するものとする。 
2 法人は、1年に一度、公益通報体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて改善を行う。 
3 法人は、通報受付窓口に寄せられた公益通報等に関する運用実績の概要を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉又はプライバシー等の保護に支障がない範囲において職員等に報告するものとする。 
(改 廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会の議を経なければならない。
 
付 則
この規程は、平成22年4月23日に制定し、平成22年4月23日から施行する。
付 則 
この規程は、平成23年4月1日に組織の名称変更に伴い一部改正し、平成23年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成24年9月28日に課の名称変更に伴い一部改正し、平成24年4月1日から施行する。 
付 則 
 この規程は、平成28年4月22日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成28年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、平成31年4月26日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成31年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和3年4月30日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和3年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和4年3月31日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和4年4月1日から施行する。  
付 則 
この規程は、令和4年5月27日に国の法改正に伴い一部改正し、令和4年6月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、令和4年11月25日に通報受付窓口、公益通報等の方法、調査の開始、報告等について改正し、令和4年11月25日から施行する。 
付 則 
 この規程は、令和6年4月19日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和6年4月1日に遡り施行する。
付 則 
この規程は、令和6年11月29日に国の法改正に伴い一部改正し、令和7年4月1日から施行する。