学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部教育職員の任期に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき、金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部(以下「本学」という。)において任用される教育職員の任期等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適 用)
第2条 前条に基づく任用は、別に定める。
(任 期)
第3条 この規程により任用される教育職員の任期は、5年以内とする。
(雇用契約)
第4条 この規程により任用する場合、学校法人稲置学園と当該任用される者との間で任期を定めた雇用契約を交わすものとする。
(再任用)
第5条 前条の任期が満了となった場合において、理事長が必要と認めた場合は、再任用することができる。
(雇用契約の終了)
第6条 次の各号の一に該当する教育職員については、第3条の任期の途中であっても、雇用契約を終了するものとする。
(1)学校法人稲置学園就業規則により懲戒処分を受けた者及び反社会的行為により本学の教育職員としての適格を欠くと理事長が判断した者
(2)教育及び研究の業績が著しく低く、一定期間を経ても改善しない者
(3)病気等心身の疾患で、教育研究に耐えることができないと判断された者
(規程の公表)
第7条 この規程を制定又は改廃したときは、学園広報及びホームページ等により公表し、周知を図るものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長がこれを定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
 
付 則
1 この規程は、平成22年3月18日に継続任用の基準等を規定し、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程により平成22年3月31日以前に採用された准教授、講師、助教及び助手の第5条及び第6条にかかる任期については、平成22年度(2010年度)を任期の1年目とする。
3 本規程制定に伴い、金沢星稜大学教員の任期に関する規程及び星稜女子短期大学教員の任期に関する規程を廃止する。
付 則 
この規程は、平成24年2月24日に星稜女子短期大学の名称変更に伴い一部改正し、平成24年4月1日から施行する。
付 則 
1 この規程は、平成25年2月22日に継続任用を改正し、平成25年4月1日から施行する。 
2 平成25年3月31日において第3条の任期が満了する教育職員又は同条の任期を有する教育職員のうち、65歳未満の者は、この規程の施行日から学校法人稲置学園定年規程を適用する。