学校法人 稲置学園 規程集(短期大学)

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金沢星稜大学女子短期大学部学位規程
(目 的)
第1条 この規程は、金沢星稜大学女子短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位について、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項及び金沢星稜大学女子短期大学部学則(以下「本学学則」という。)に基づき、必要な事項を定める。
(学位の名称)
第2条 本学において授与する学位は、次のとおりとする。
 経営実務科 短期大学士(経営)
(学位授与の要件)
第3条 短期大学士の学位は、学長が、本学学則の定める卒業に必要な要件を満たした者に対して授与する。
(学位名称の使用)
第4条 本学より学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、本学名を次のように付記するものとする。
短期大学士(経営・金沢星稜大学女子短期大学部)
(学位記の様式)
第5条 学位記は、別に定める様式によるものとする。
(学位の取消し)
第6条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又は学位の名誉を汚す行為をしたときは、学長は、教授会の議を経て、学位を取り消すことができる。
(学則の準用)
第7条 その他本学位規程に定めるもの以外は、本学学則の定めるところによるものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。
 
付 則
この規程は、平成17年12月16日に制定し、平成17年12月16日から施行する。        
   付 則
 この規程は、名称を星稜女子短期大学から金沢星稜大学女子短期大学部に変更し、平成24年4月1日から施行する。
 
付 則 
この規程は、平成30年9月5日に学位授与の時期を改正し、平成30年4月1日に遡り施行する。 
 
(様式)(短期大学部)卒業証書・学位記