(目 的)
第1条 この規程は、金沢星稜大学大学院、金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部(以下「本学」という。)において研究を遂行するに当たり、研究者が遵守すべき倫理に関する事項を定め、もって本学の研究に対する社会からの信頼を確保することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「研究者」とは、本学の専任教員のほか、本学の規程に基づき研究活動に従事する全ての者をいう。なお、学生が研究に関わるときは「研究者」に準ずるものとする。
(研究者の責務)
第3条 研究者は、本学の建学の精神の実現に向け、各人の自覚に基づいた高い倫理的規範のもとに、良心と信念に従い誠実に行動しなければならない。
2 研究者は、常に生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、基本的人権を尊重しなければならない。
3 研究者は、法令及びこの規程をはじめとする本学の関連規程のほか、国際的に認められた規範、規約及び条約等を遵守しなければならない。
(研究者の態度)
第4条 研究者は、自己の専門研究が及ぶ範囲を自覚し、他分野の専門研究を尊重するとともに、自己研鑽に努めなければならない。
2 研究者は、専門的知識を過信することなく、自らが関与する研究が一般社会や人々に与える影響を謙虚に自覚し、常に自らの行動や発言を律するように努めなければならない。
3 研究者は、他の国、地域、組織等の研究活動における、文化、慣習及び規律の理解に努めなければならない。
4 研究者は、共同研究者が対等の研究者であることを理解し、互いの学問的立場を尊重しなければならない。この場合において、学生が共に研究活動に関わるときは、学生が不利益を被らないように十分に配慮しなければならない。
5 研究者は、自己の研究計画について、分かりやすく、明瞭に説明できるよう努めなければならない。
6 研究者は、研究によって社会や人類に好ましくない影響を及ぼす可能性が生じた場合は、研究途中であっても、その研究を続行するか否かについて慎重に検討しなければならない。
7 研究者は、研究遂行中において、計画の進捗状況の自己点検を行い、途中報告ができるよう努めなければならない。
8 研究者は、研究成果の公表と社会への還元を積極的に行わなければならない。
(資料、情報及びデータ等の収集)
第5条 研究者は、科学的かつ一般的に妥当な方法、手段で、研究のための資料、情報及びデータ等を収集しなければならない。
2 研究者が、研究のために資料、情報及びデータ等を収集する場合は、その目的に適う必要な範囲において収集するよう努めなければならない。
(インフォームド・コンセント)
第6条 研究者が、人の行動、環境、心身等に関する個人の資料、情報及びデータ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等についてわかりやすく説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。
2 組織、団体等から、当該組織、団体等に関する資料、情報及びデータ等の提供を受ける場合も前項に準ずるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 研究者は、法令及び本学の規程等に定めるもののほか、プライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した資料、情報及びデータ等で、個人を特定できるものは、これを他に漏らしてはならない。
(資料、情報及びデータ等の利用及び管理)
第8条 研究者は、研究過程において収集又は生成した資料、情報及びデータ等の紛失、漏えい、改ざん等を防ぐための適切な措置を講じなければならない。
2 研究者は、研究過程において収集又は生成した資料、情報及びデータ等を適切な期間保存・保管しなければならない。ただし、法令又は本学の規程等に保存期間の定めのある場合は、それに従うものとする。
(機器、薬品、材料等の安全管理)
第9条 研究者は、研究実験において研究装置・機器等及び薬品・材料等を用いる場合は、法令及び本学の規程等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。
(研究成果の公表)
第10条 研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、公表しなければならない。ただし、特許権等の取得及びその他合理的理由のため公表に制約のある場合は、その合理的期間内において公表しないものとすることができる。
2 研究成果は、学問的誠実性と倫理的忠実性によって導かれた、新たな知見、発見であることに鑑み、研究者は、研究成果の公表に際しては、先行研究を精査し尊重するとともに、他者の知的財産権を侵害してはならない。
3 研究成果の公表における不正な行為は、本学及び研究者に対する社会の信頼性を喪失する行為であることを研究者は自覚し、次の各号に掲げる不正な行為は、絶対にこれをしてはならない。
(1) ねつ造(存在しないデータの作成)
(2) 改ざん(データの変造、偽造)
(3) 盗用(他人のデータや研究成果等を適切な引用なしで使用)
4 研究成果の公表における不適切な引用、引用の不備、誇大な表現、誤解をさせる表現等は、不正行為とみなされる恐れがあり、研究者は、適切な引用、誤解のない完全な引用、そして真摯な表現をしなければならない。
5 研究者は、研究活動に実質的な関与をし、研究成果に十分な貢献をしたと認められる場合に限り、オーサーシップが認められる。
(利益相反行為の禁止)
第11条 研究者は、産官学連携による研究活動を行うにあたり、利益相反行為(研究者の個人的利益又は共同研究等での開発若しくは連携先等相手組織等への責務が、本学の研究者としての責務又は本学の利益に反する研究上の行為となることをいう。)を行ってはならない。
(研究費の取扱)
第12条 研究者は、研究費の源泉が、学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金や財団、企業等からの助成金、受託・共同研究費、寄付金等によって賄われていることを常に留意し、研究費の適正な使用及び管理に努めなければならない。
2 研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費にのみ使用しなければならない。
3 研究者は、研究費の使用及び管理に当たっては、本学の規程、要領等のほか、当該補助金等の規定を遵守しなければならない。
4 研究者は、証拠書類等を適切に管理し、実績報告においては、研究遂行の真実を明瞭に記載しなければならない。
(他者の業績評価)
第13条 研究者が、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて他者の研究業績の評価に関わるときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準、審査要綱等に従い、自己の信念に基づき評価しなければならない。
2 研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用又は漏えいしてはならない。
(本学の責務)
第14条 本学は、研究者の研究倫理意識の高揚を図るため、必要な啓発及び研修の計画を策定し、実施するものとする。
2 本学は、この規程の運用を実効あるものにするため、研究者の研究倫理に反する行為に対しては、適切な措置を講ずるものとする。
3 本学は、研究に関して、不当又は不公正な扱いを受けている者からの苦情、相談等に対応するものとする。
4 前3項の目的を達成するために、研究倫理委員会を設置する。
5 研究倫理委員会に関する事項は、別に定める。
(事 務)
第15条 この規程に関する事務は、金沢星稜大学総合研究所の所管とする。
(その他の事項)
第16条 この規程に定めるもののほか、研究倫理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、研究倫理委員会、大学協議会の議を経て、学長が行う。
付 則
この規程は、平成24年12月19日に制定し、平成24年12月19日から施行する。