(目 的)
第1条 この規程は、金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部研究倫理規程(以下「倫理規程」という。)第14条第5項の規定に基づき、金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部研究倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 倫理委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、又は実施する。
(1) 倫理規程の運用に関すること
(2) 研究倫理に関する学長からの諮問に関すること
(3) 研究倫理に関する啓発及び研修に関すること
(4) 研究倫理に反する行為に係る調査、審議に関すること
(5) 研究に係る不当及び不公正に関する告発、苦情、相談等に係る調査、審議並びに不正行為防止に関すること
(6) その他研究倫理に関し、金沢星稜大学長(以下「学長」という。)が必要と認める事項
(組織等)
第3条 倫理委員会の組織、委員の任期及び会議の運営については、金沢星稜大学協議会規程に定める協議会の組織及び会議の運営等をもってこれに代えるものとする。
2 前項に定める者のほか、倫理委員会には学内外の学識経験者を加えることができる。
(調査委員会)
第4条 倫理委員会に、研究者の研究倫理に反する行為並びに研究に係る不当及び不公正に関する告発、苦情、相談等に関する調査を行うため、必要に応じて調査委員会を置くものとする。
2 調査委員会は、学長が指名する倫理委員会委員若干名及び学長が必要と認めた当該事案に係る研究分野の学内の教員又は学外の学識者で構成する。
3 調査委員会は、第1項の調査結果を倫理委員会に報告しなければならない。
(守秘義務)
第5条 倫理委員会の委員、調査委員会の委員及び調査等に係る業務に従事した者は、関係者の名誉、プライバシー、個人情報、その他の人権を尊重するとともに、知り得た情報を他に漏らしてはならない。この場合において、委員又は調査等の従事者でなくなった以降も同様とする。
(事 務)
第6条 この規程に関する事務は、金沢星稜大学総合研究所の所管とする。
(その他の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、倫理委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、研究倫理委員会、大学協議会の議を経て、学長が行う。
付 則
この規程は、平成24年12月19日に制定し、平成24年12月19日から施行する。
付 則
この規程は、令和6年9月4日に組織等の一部改正並びに部会の条文を削除し、令和6年9月4日から施行する。