第1条 短期
大学設置基準第15条第1項の規定により、短期大学が単位を与えることのできる学修を定める件(平成3年6月5日文部省告示第69号)8項の規定に基づき、本学における技能審査の合格者に対する単位認定を別表のように定める。
第2条 前条の規定にかかわらず、青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成12年文部省令第25号)又は技能審査の認定に関する規則(昭和42年文部省告示第237号)による文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修で、本学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めたものは、単位認定を行うことができる。
第3条 この規則の改正は、教務部会の議を経て、教授会の承認を得なければならない。
付 則
平成14年12月18日制定施行
付 則
この規則は、組織名称及び単位認定科目の変更を行い、平成18年3月8日に制定し、平成18年度入学生から適用する。
付 則
この規則は、平成20年3月26日に別表の単位認定科目及び単位数について一部改正し、平成20年度入学生から適用する。
付 則
この規則は、平成23年3月16日に別表の単位数について一部改正し、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生については、従前の別表を適用する。
付 則
この規則は、名称を星稜女子短期大学から金沢星稜大学女子短期大学部に変更し、平成24年4月1日から施行する。
付 則
この規則は、平成24年8月22日に別表の単位認定科目及び認定に相当する級について一部改正し、平成25年度入学生から適用し、平成24年度以前の入学生については、従前の別表を適用する。
付 則
付 則
この規則は、平成28年2月3日に別表を改正し、平成28年度入学生から適用し、平成27年度以前の入学生については、当該年度の別表を適用する。
別 表
単位認定 科 目 | 単位数 | 審査の実施団体 | 試験の名称 | 認定に相当 する級 |
簿記演習Ⅰ | 4 | 公益財団法人 全国商業高等学校協会 | 簿記実務検定試験 | 2級以上 |
日本商工会議所 | 簿記検定試験 | 3級以上 |
公益社団法人 全国経理学校協会 | 簿記能力検定試験 | 2級以上 |