(趣旨)
第1条 この規程は、金沢星稜大学女子短期大学部(以下「本学」という)の特待生に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類及び資格)
第2条 特待生の種類及び特待生となることのできる資格は、次のとおりとする。
(1)簿記特待生
ア 学校推薦型選抜簿記検定特待生方式(日商2級)による1年次生
イ 学校推薦型選抜簿記検定特待生方式(全商1級)による1年次生
ウ CDP会計を受講した1・2年次生で、簿記検定(日商簿記1級又は全経簿記上級)又は税理士試験の科目合格をした者
(2)公務員特待生
ア 総合型選抜CDP特待生自己PR方式による1年次生
イ 一般選抜CDP特待生一般方式による1年次生
ウ 一般選抜大学入学共通テスト利用CDP特待生方式による1年次生
エ CDP公務員を受講した1・2年次生で、本学が指定する公務員採用試験に合格した者
(給付金額)
第3条 当該年度の給付金の総額は、予算の範囲内とし理事長が定める。
2 特待生の給付金額は、別表のとおりとする。
(給付方法)
第4条 特待生への給付方法は、前期及び後期の授業料納入時に前条第2項の給付金額を納付金額より減額する。ただし、第2条第1項第1号ウ及び第2号ウの場合は資格認定後に給付する。
(給付期間)
第5条 特待生の給付期間は当該年度限りとする。ただし継続を妨げない。
(申 請)
第6条 特待生となることを希望する者は、願書に所定の事項を記入し、指定された期間内に学長に提出しなければならない。
(選考及び決定)
第7条 特待生の選考は、教授会が行う。ただし、第2条第1項第1号ウ及び第2号ウによる選考は、当該者の当該試験の合格をもって、教授会が認定する。
2 学長は、選考結果を理事長に報告し、理事長が決定する。
(休止、取消し又は返還)
第8条 次のような場合、理事長は給付を休止、取消し又は返還させることができる。
(1) 学生の身分を失ったとき
(2) 学生が休学したとき
(3) 本学学則第49条の規程により懲戒処分を受けたとき
(4) 長期にわたって欠席し、成業の見込みがなくなったとき
(5) 教授会において学業成績及び性行の不良その他の理由により給付停止が相当であると認められたとき
(6) CDPの受講者でなくなったとき
2 特待生が当該年度の途中において、前項に規程する理由により給付停止となった場合は、既に給付された給付金の返還を求めることができる。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、理事会が行う。
付 則
1 この規程は、平成28年3月25日に制定し、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、金沢星稜大学女子短期大学部奨学金規程は平成28年3月31日に廃止する。
付 則
この規程は、平成29年2月24日に種類、資格及び別表について一部改正し、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、令和4年5月27日に特待生の種類及び資格を一部改正し、令和4年5月27日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
特待生の種類 | 給付金額 | 対象者 | 人数 |
簿記特待生 | 当該授業料の全額又は半額又は1/4 | 1・2年次生 | 若干名 |
公務員特待生 | 当該授業料の全額 | 1・2年次生 | 若干名 |
当該授業料の半額又は1/4 | 1年次生 | 若干名 |