(趣 旨)
第1条 この規程は、金沢星稜大学女子短期大学部学則第49条に関し、学生の懲戒に関する手続その他必要な事項を定める。
(基本的な考え方)
第2条 学生に対する懲戒は、学校教育法第11条及び学校教育法施行規則第26条の規定に基づき、教育的指導の一環として行わなければならない。
(懲戒処分の種類及び定義)
第3条 懲戒処分の種類は、退学、停学、訓告とする。
(1)「退学」とは、本学における就学の権利を剝奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。
(2)「停学」とは、期間を定めず(以下「無期停学」という。)又は期間を定めて(以下「有期停学」という。)、本学への登校を禁止することをいう。有期停学の期間は、1か月以上6か月未満とする。
(3)「訓告」とは、学生の行った行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、口頭及び文章により注意することをいう。
2 学生が行った行為が懲戒処分に当たらない場合は、学生支援担当教員は、学生に懲戒処分に代わる教育上の措置を命じることができる。
(懲戒の効果等)
第4条 懲戒処分を受けた学生は、本学の定める表彰、特待生、各種奨学金の推薦の対象とはならない。
2 懲戒処分を受けた学生の成績証明書その他本人の成績及び修学状況に関する文書で、被処分者及び本学関係者以外の者が閲覧する可能性のあるものについては、原則として懲戒の内容を記載しないものとする。
(懲戒の量定)
第5条 懲戒処分の量定は、別表に定める懲戒処分の標準例(以下「標準例」という。)に準拠する。
2 懲戒処分の量定に当たっては、加害者の加害の様態(故意又は過失)、被害者の心身の状態(被害の内容と被害の程度)、加害者の加害行為に至る動機、生活態度、修学状況、加害者の過去の懲戒対象行為の有無、当該行為の社会的影響その他一切の事情を考慮して判断する。
(懲戒処分の手続)
第6条 学長は、学生が事件等を引き起こした場合に、当該学生に懲戒対象行為があったと確認したときは、学生支援担当教員に調査委員会の設置を指示し、懲戒対象行為に係る事実の認定及び懲戒処分の量定に係る審議を命ずる。
2 調査委員会の委員長及び委員は、学生支援担当教員が指名する。
3 調査委員会は、懲戒対象行為に係る事実の認定に当たっては、事実関係の調査及び当該学生に対する事情聴取を行わなければならない。
4 調査委員会は、当該学生に対する事情聴取に際し、口頭による意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、学生が心身の故障、身柄の拘束その他の事由により、口頭による意見陳述ができないときは、これに代えて文書による意見提出の機会を与えるものとする。
5 調査委員会は、認定した事実に基づき、前条第2項に掲げた事情を考慮した上で総合的に判断して、懲戒処分の量定に係る審議を行い、処分に関する方針案(以下「処分方針案」という。)を策定し、学生支援担当教員に提出しなければならない。
6 学生支援担当教員は、前項の処分方針案を、速やかに学長に報告する。
(学生の取扱い)
第7条 学生支援担当教員は、懲戒処分が決定するまでの間、学生に自宅待機を命ずることができる。
(処分の決定)
第8条 学長は、第6条第6項による処分方針案について、教授会の議を経て、学生の懲戒を決定するものとし、懲戒処分の執行開始日は、原則として、教授会の翌日とする。
2 学長は、前項により懲戒処分を決定した場合には、懲戒通知書を作成し、当該学生に交付する。
3 学長は、学生の所属する学科、学年、懲戒の内容及び懲戒の事由を、学内に告示するものとする。
(停学及び謹慎期間中の措置)
第9条 学生は、停学期間中又は謹慎期間中、本学の教育課程の履修、試験等の受験及び課外活動への参加ができない。ただし、学生支援担当教員が教育指導上必要と認めた場合には、一時的に登校することができる。
2 停学期間又は謹慎期間が当該学生の履修手続の期間と重複する場合には、原則として、当該学生の履修登録を認めるものとする。
3 学生支援担当教員は、学生と面談を行う等の教育的指導を行い、その更生に務めるものとする。
(停学期間と在学年限・修業年限の関係)
第10条 停学の期間は、在学年限に含め、修業年限に含まないものとする。
(無期の停学解除)
第11条 学生支援担当教員は、無期の停学処分を受けた学生について、その反省の程度、生活態度及び学習意欲等を総合的に勘案して、学長に処分の解除を申請することができるものとする。
2 学長は、前項の申請があった場合には、教授会の議に付し当該処分の解除の可否を決定するとともに、当該処分の解除を決定したときは、停学解除通知書を作成し、当該学生に交付するものとする。
(不服申立て)
第12条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場合は、文書により学長に対して、懲戒通知書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に不服申立てを行うことができる。
2 前項の不服申立ては、1回に限り行うことができる。
3 学長が前項の不服申立てを受理し、再調査の必要があると決定した場合、学生支援担当教員は、速やかに第6条に基づき再度調査委員会を設置する。
4 調査委員会は、不服申立書及び根拠資料に基づき、不服申立てに正当な理由があるかどうかの判断に当たって、事実の確認を行う。
5 調査委員会は、前項の調査に基づき、不服申立書の根拠となる事実の存否及び懲戒処分の量定に係る審議を行い、再調査に基づく回答書を作成し、学生支援担当教員へ提出しなければならない。
6 学生支援担当教員は、前項の回答書について、速やかに学長に報告する。
7 不服申立ては、原則として懲戒処分の効力を妨げない。
(不服申立てに対する決定)
第13条 学長は、前条第6項による回答書について、教授会の議を経て、不服申立てに係る回答を決定する。
2 学長は、前項の決定内容について、速やかに本人へ文書で通知する。
3 学長は、再調査によって懲戒処分内容を変更したときは、学内に告示する。
(逮捕・勾留時の取扱い)
第14条 学生が逮捕・勾留され、本人が罪状を認めている場合は、慎重に検討し懲戒処分を行うことができる。
(懲戒処分と自主退学)
第15条 学長は、事件等を行った学生から、懲戒処分の決定前に自主退学の申し出があった場合には、原則としてこの申し出を受理しないものとする。
(守秘義務)
第16条 学生の懲戒に関係する事項に関わった教職員は、その地位にあることから知り得た情報に関して守秘義務を負う。この場合において、当該義務は、その地位を解かれた後も継続する。
(改 廃)
第17条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。
付 則
この規程は、令和2年7月22日に制定し、令和2年7月22日から施行する。
別表(第5条関係) 懲戒の標準例
区分 | 行為の内容 | 懲戒の標準 |
本学の規則や学生指導の方針等に反する行為 | 本学が定める規則等に違反し、教育研究又は管理運営を妨げる行為 | 停学又は訓告 |
本学が管理する建造物又は器物の不正使用・損壊行為 | 停学又は訓告 |
本学構成員に対する暴力その他の迷惑行為 | 退学、停学又は訓告 |
法律上飲酒が禁じられている学生・飲めない学生への飲酒の強制、一気飲みの煽動などの行為 | 退学、停学又は訓告 |
試験及び卒業研究報告書に関する行為 | 試験におけるカンニング、代理受験、監督者の注意等に従わない等の不正行為 | 停学又は訓告 |
卒業研究報告書における重大な不正行為(代筆、剽窃、データの捏造・改竄等) |
ハラスメント行為 | 本学のセクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程に抵触する行為 | 退学、停学又は訓告 |
その他人権侵害等のハラスメント行為 |
コンピュータ又はネットワーク利用に関する行為 | コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な行為 | 退学、停学又は訓告 |
コンピュータ又はネットワークの不正使用 |
犯罪行為 | 殺人、強盗、強姦、放火等の凶悪犯 | 退学 |
傷害、暴行、強制わいせつ、住居侵入等の生命・身体・事由に対する犯罪行為 | 退学又は停学 |
窃盗、詐欺、恐喝等の財産に対する犯罪行為 | 退学又は停学 |
麻薬、大麻等の危険ドラッグの使用・不法所持・売買・仲介等の反社会的行為 | 退学、停学又は訓告 |
痴漢、盗難等の軽犯罪やストーカー規制法等の法令に抵触する行為 | 退学、停学又は訓告 |
危険運転(飲酒、薬物、暴走等) | 退学、停学又は訓告 |
その他法令に反する行為 | 退学、停学又は謹慎、訓戒 |
交通事故、交通違反 | 人身事故、物損事故、交通違反等 | 退学、停学又は訓告 |
その他の行為 | 上記に準ずる行為 | 退学、停学又は訓告 |