学校法人 稲置学園 規程集(短期大学)

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金沢星稜大学女子短期大学部学生の褒賞に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、金沢星稜大学女子短期大学部学則第48条に基づき、学生として優れた行為があった者を表彰し、教育の振興を図ることを目的とする。
(褒賞の種目)
第2条 褒賞の種目及び褒賞金は次のとおりとする。
 学長賞 → (個人)図書カード 10,000円
       (団体)図書カード  2,000円(一人あたり)
 特別賞 → (個人)図書カード  5,000円
       (団体)図書カード  1,000円(一人あたり)
(褒賞の対象)
第3条 褒賞の対象は次のとおりとする。
 (個人)在学中の成績を通算し、卒業年度を対象とする 
 (団体)選考基準に適う成績を収めた当該年度を対象とする
(選考基準)
第4条 選考基準は、他の学生の模範となる学生又は団体であり、次の各号に該当する者とする。その細則は別表による。
(1) 研究学業成績が優秀であった者
(2) 課外教育活動において優秀な成績を収めた者
(3) その他前各号と同等の褒賞に価する行為のあった者
(選 定)
第5条 褒賞候補者の選定は、教授会で行う。
(褒賞者の決定)
第6条 学長は、教授会の意見を聴いて、褒賞者を決定する。
(授賞式)
第7条 授賞式は、学位記授与式において行うものとする。
(規程の改正)
第8条 この規程の改正は、教授会の承認を得なければならない。
 
付 則
この規程は、平成11年8月4日に制定し、平成11年8月4日から施行する。
付 則 
この規程は、平成14年2月6日に第2条(2)優秀賞を削除し、平成14年2月6日から施行する。 
付 則
この規程は、平成16年2月24日に学則改正に伴う条項を変更し、平成16年2月24日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年1月11日に第1条、第5条、第8条を一部改正し、平成18年1月11日から施行する。
   付 則 
 この規程は、名称を星稜女子短期大学から金沢星稜大学女子短期大学部に変更し、平成24年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成25年2月6日に褒賞候補者選定委員会を廃して一部改正し、平成25年4月1日から施行する。 
付 則
この規程は、令和3年12月8日に褒賞の種目、別表の選考基準を一部改正(変更)し、令和4年1月1日から施行する。 
 
別 表
選考基準

学長賞

第4条に合致する者のうち、GPA最上位の者

第4条に合致する者のうち、全国大会において優勝又は準優勝の成績を上げた者

その他、学長賞に値するものと学長が認めた者

 

特別賞

第4条に合致する者のうち、全国大会においてベスト4又は入賞した者

その他、特別賞に値するものと学長が認めた者