学校法人 稲置学園 規程集(法人)

トップページに戻る
最上位 > 第1編 法人 > 第2章 組織・総務
学校法人稲置学園監事監査規程
(趣 旨)
第1条 学校法人稲置学園及び法人の設置する学校(以下「法人」という。)における監事による監査(以下「監査」という。)の基本事項は、私立学校法第37条第3項、第4項及び学校法人稲置学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)第16条に規定するほか、この規程に定めるところによる。
(目 的)
第2条 監査は、法人の教育研究機能の向上や財政基盤の確立に寄与するため、理事の業務の執行を含む法人の業務の執行状況や財産の状況の適正性について調査を行うことを目的とする。
2 監事は、法人の健全な経営と社会的信頼の向上に留意し、広く社会一般の負託と要請に応えなければならない。
(監査の種類)
第3条 監査の種類は、定期監査及び臨時監査とする。
(監査の対象)
第4条 監査の対象は、次のとおりとする。
(1)法人の業務執行の状況
(2)法人の財産の状況
(3)理事の業務執行の状況
(定期監査)
第5条 監事は、あらかじめ監査計画を作成し、理事長に報告するものとする。
2 監査計画の作成に当たっては、以下の事項について記載するものとする。
(1)基本方針
(2)重点監査項目及びその内容
(3)監査日程
(4)監査体制等
(5)その他必要事項
(臨時監査)
第6条 監事は、前条の規定にかかわらず特に必要と認めた場合、特定の事項について臨時に監査を行うことができる。
(監査の方針)
第7条 監事は、次の方針により監査を行うものとする。
(1)監事は、公正不偏な立場で適切な監査を行わなければならない。
(2)監事は、法人の建学の精神及び建学の精神に基づく教育理念、運営方針等を十分に理解し、監査するよう努めなければならない。
(3)監事は、役員、職員、期限付職員等(以下「役員、職員等」という。)と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに業務の実態を把握しなければならない。
(4)監事は、監査意見を形成するに当たり、よく事実を確かめ、判断に当たって合理的根拠に基づくよう努めなければならない。
(5)監事は、その職務を遂行する上で知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は無断で使用してはならない。
(監査の実施方法)
第8条 監事は、次の方法により監査を実施するものとする。
(1)業務執行状況の聴取
(2)理事会、評議員会及び重要な会議に出席して意見を述べること
(3)重要な書類又は電磁的記録の閲覧
(4)会計に関する帳簿、書類等の調査
(5)その他監査の実施に必要な事項についての報告の聴取又は調査
2 監事は、いつでも、理事長、理事、評議員及び法人の職員に対して事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況並びに理事の業務執行の状況を調査することができる。
(法人及び役員、職員等の協力)
第9条 法人及び役員、職員等は、監査に協力しなければならない。
2 役員、職員等は、法人に事故あるいは異例の事態(不祥事などを含む。)が生じたときは、速やかに監事へ報告しなければならない。
3 理事長は、職員(期限付職員を含む。)に対し、監査の事務補助を命ずることができる。
4 法人及び設置学校の運営に関する重要な決定及び契約、並びに所轄庁等との重要な往復文書等については、監事に回付しなければならない。
(不正行為・重大な違反行為発見時等の対応)
第10条 監事は、監査の結果、法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告する。
2 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求する。請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事が法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為を差し止めることができる。
(監査報告書の作成)
第11条 監事は、法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、作成年月日及び常勤の監事にあってはその旨を付し、監事全員が署名押印する。
3 監事は、法人の継続性に重大な疑義が認められる場合には、その旨を監査報告書に追記しなければならない。
(理事会への報告等)
第12条 監事は、法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べる。
2 監事は、必要に応じ理事長に対し監事意見を述べることができる。
(公認会計士等との連携)
第13条 監事は、その監査に当たり公認会計士等会計監査人と連携し、有効かつ適切な監査を行うため、積極的な意見交換を行わなければならない。
2 法人の内部監査組織についても、前項と同様とする。
(改 廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
 
付 則
この規程は、平成19年7月27日に制定し、平成19年7月27日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年7月25日に、定期監査、監査報告書の作成及び監査報告に関する事項について改正し、平成20年7月25日から施行する。
付 則
この規程は、令和2年3月27日に、趣旨、目的、監査の対象、監査の方針、監査の実施方法、不正行為・重大な違反行為発見時等の対応、監査報告書の作成、理事会への報告等を改正し、令和2年4月1日から施行する。