学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園内部監査規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、理事長が行う学校法人稲置学園(以下「法人」という。)の内部監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、法人業務の有効、適正かつ効率的な運営を図ること、並びに監査結果に基づく情報の提供及び改善又は合理化のための助言を通じて法人の健全な運営を確保することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は、前条の目的を達成するために、法人の業務全般にわたり必要な事項に関し行うものとする。
(監査の種類及び方法)
第4条 監査の種類は、定期監査及び臨時監査とする。
2 監査の方法は、原則として書面監査及び実地監査とする。
(監査担当者)
第5条 監査を行う者(以下「監査担当者」という。)は、理事長が指名した職員とする。
(監査担当者の権限)
第6条 監査担当者は、監査を受ける法人各部及び設置学校(以下「被監査学校等」という。)に対し、資料の提出及び事実の説明又はその他必要事項の報告を求めることができる。
2 被監査学校等は、前項の求めに対して正当な理由なくこれを拒否することはできない。
3 監査担当者は、必要に応じて学内外の関係者に監査内容の照会、又は事実の確認等をすることができる。
(監査協力の義務)
第7条 被監査学校等は、監査が円滑かつ効果的に行われるよう、積極的に監査に協力しなければならない。
(監査担当者の遵守事項)
第8条 監査担当者は、監査を行うに当たり常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査担当者は、監査によって知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
3 監査担当者は、被監査学校等の業務等について指示又は命令をしてはならない。
(監事及び会計監査人との連携)
第9条 監査担当者は、監事及び会計監査人と連携し、監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
(監査の計画)
第10条 監査担当者は、監査を適正かつ効果的に行うため、原則として、あらかじめ監査計画を作成し、理事長の承認を得るものとする。ただし、第4条第1項に規定する臨時監査については、その都度承認を得るものとする。
2 監査計画は、年度監査計画及び監査実施計画に分けて作成するものとする。
3 年度監査計画には、当該事業年度の監査基本方針、監査の対象及びその他必要事項を示すものとする。
4 監査実施計画には、具体的な監査日程、被監査学校等及びその他必要事項を示すものとする。
(監査の通知)
第11条 監査担当者は、監査を実施しようとするときは、あらかじめ被監査学校等に対し、監査期日、監査項目、監査担当者氏名及び職名等を文書で通知するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(監査報告)
第12条 監査担当者は、監査終了後速やかに監査報告書を作成し理事長に報告しなければならない。
(監査結果の通知)
第13条 理事長は、監査の結果を被監査学校等の長に通知するものとする。
(是正又は改善措置等)
第14条 理事長は、前条の場合において是正又は改善措置等を講ずる必要があると認めるときは、併せて通知するものとする。
2 被監査学校等の長は、前項の通知を受けた時は、措置の状況等を指定期日までに理事長に書面により回答しなければならない。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の議を経なければならない。
 
付 則
この規程は、平成22年7月23日に制定し、平成22年7月23日から施行する。