学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園ハラスメント防止委員会等規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園ハラスメントの防止等に関する規程(以下「防止規程」という。)第6条第2項に基づき、学校法人稲置学園のハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)並びにハラスメントに係る調停及び調査に係る委員会等について定めることを目的とする。
(防止委員会の組織)
第2条 防止委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1)理事長が指名する理事 2名以内
(2)設置学校の長
(3)経営管理部長
2 防止委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は理事長が指名し、副委員長は委員長が指名する。
3 防止委員会が必要と認めた場合は、防止委員会委員以外の役員又は職員或いは外部の専門家を委員として加えることができる。
4 防止委員会の委員が、ハラスメントの当事者となる場合は、その者を除くものとする。
(任 期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前条第1項の委員が任期満了前に欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(防止委員会の任務)
第4条 防止委員会の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)ハラスメントの防止及び排除に関する啓発及び調査に関すること
(2)ハラスメントの被害者の救済、問題解決、再発防止に関すること
(3)ハラスメントの相談員の統括、管理及び監督に関すること
(4)その他ハラスメント防止策の制定及び実施に関すること
2 防止委員会は、前項の事項に関し、具体的な措置を講じる必要がある場合は、ハラスメント相談員等に関する規程(以下「相談員等規程」という。)に規定する相談員会議に検討を依頼することができる。
(運 営)
第5条 防止委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 防止委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。
3 防止委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員長は、必要に応じて防止委員会に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
6 防止委員会は、ハラスメント行為に対する措置を講じた場合は、速やかに防止規程第7条第2項に規定する総括相談員に報告するものとする。
(調停委員会)
第6条 防止委員会は、ハラスメントに関して申立人から調停の申立てがあった場合又は防止委員会が必要と認めたときは、調停委員会を設置する。
2 調停委員会は、申立人及び被申立人(以下、双方含めて「当事者」という。)の主体的な判断により円満に解決できるよう調停を進めるものとする。
3 調停委員会は、調停に当たっては当事者がハラスメントについての認識を深めることができるよう配慮するものとする。
4 調停委員会は、5名程度とし、防止委員会が、防止委員会委員及び防止委員以外の職員等から選任し、委員長は防止委員長が指名する。
5 前項の構成員の選出に当たっては、男女比に配慮するものとする。
6 調停委員会には、防止委員長が必要と認めた場合は、外部の専門家又は弁護士を委員として加えることができる。
7 調停委員会は、申立人からの調停の申し出に応じて直ちに調停の日時及び場所を決め、当事者に通知する。
8 当事者は、調停に際して付添人を1名付けることができる。
9 調停委員会は、必要と認める場合には、調停前及び調停中の措置として、被申立人に対して、調停の内容の実現を不能にし、若しくは著しく困難にするおそれのある行為の停止又は排除を命ずることができる。
10 調停委員会及び調停委員は、調停を進めるに当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)委員会として解決策を当事者に押し付けないよう配慮すること
(2)調停に当たり、被害者の抑圧や被害の揉み消しになるような言動を慎むこと
(3)被申立人から「同意があった」旨の抗弁があった場合は、その有無についての証明責任を申立人に負わせないこと
11 調停は、次の各号の一に該当したときをもって終了することができる。
(1)当事者間での書面による合意が成立したとき
(2)当事者が途中で調停の打ち切りを申し出たとき
(3)調停委員会が相当期間内に当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したとき
12 調停委員会は調停が終了した場合には、直ちに防止委員会に経過及び結果を報告しなければならない。
(調査委員会による調査)
第7条 防止委員会は、総括相談員からの報告及び相談者からの申立てがあり、事実関係の調査が必要であると認めた場合は、調査委員会を設置する。
2 調査委員会の委員は、一つの事案につき5名程度とし、防止委員会が、防止委員会委員及び防止委員以外の職員等から選任し、調査委員長は防止委員長が指名する。
3 前項の委員に、防止委員長が必要と認めた場合は、外部の専門家又は弁護士を委員として加えることができる。
4 調査委員会は、当事者との間において利害関係がある者を委員としないこととし、調査を進める過程で、委員と当事者の間において利害関係があることが明らかになった場合には、直ちにその委員を解任し、新たな委員を選任する。
5 調査委員会は、中立性、公正性を保証するために、委員の所属部局及び委員の男女比にも配慮して構成する。
6 調査委員会は、調査中において、緊急避難的に被害者を救済する必要があると判断した場合は、防止委員長に報告し、防止委員長は直ちに当該の言動等を中止するように勧告しなければならない。
7 調査委員会は、速やかに調査を終了させるよう努めなければならない。
8 調査は、次の各号の一に該当したときをもって終了することができる。
(1)調査委員会の調査が終了したとき
(2)2か月以内に調査が完了せず、相当期間延長しても完了する見込みがないとき
(3)その他、調査委員会が調査の必要がなくなったと判断したとき
9 調査委員会は、調査の結果を速やかに防止委員会に報告しなければならない。
(報 告)
第8条 防止委員会は、事実関係を調査した結果、指摘を受けた者によるハラスメントがあったと判断した場合には、理事長に報告する。
2 防止委員会は、ハラスメントに関する虚偽の申立てや証言を行った者に対しては、強く反省を求め、かつ、厳正な処分を行うよう理事長に報告する。
(措 置)
第9条 理事長は、前条及び第10条第4号の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。
2 前項のうち、職員等の処分については、懲戒委員会を設置し懲戒処分の適否及びその処分案について審議するものとし、学生等の処分については、設置学校の長に委ねるものとする。
(遵守事項)
第10条 防止委員会並びに調停及び調査委員会の委員等は、その任務遂行に当たり次の事項を遵守しなければならない。
(1) ハラスメントの被害を申し立てた者やハラスメントの指摘を受けた者等のプライバシーなどの人権を侵害することのないよう慎重に対処すること
(2)任務遂行上知り得た秘密を漏らさないこと
(3)申立人に対する救済及び申立人やハラスメントの指摘を受けた者等への対応が、被害を拡大することのないよう厳重に注意すること
(4)防止委員会は、プライバシーを漏えいした者、不利益や二次被害を与えた者がいる場合には、直ちに事実調査を行い、その事実があったときには、理事長に報告すること
(5)防止委員会は、被害者に対して心理的なケアが必要であると判断した場合には、直ちに可能な援助を行うこと
(再発防止の義務)
第11条 防止委員会は、ハラスメントが生じたときは、ハラスメントがあってはならない旨の方針及びその行為者については厳正に対処する旨の方針について、再度周知徹底を図るとともに、事案発生の原因の分析、研修の実施等適切な再発防止策を講じる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、防止委員会に関し必要な事項は、理事長が定める。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事長が行う。
 
付 則
この規程は、平成26年7月31日に制定し、平成26年8月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成28年4月22日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成28年4月1日に遡り施行する。 
付 則
この規程は、平成31年4月26日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成31年4月1日に遡り施行する。 
付 則 
この規程は、令和4年4月1日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和4年4月1日から施行する。  
付 則 
この規程は、令和6年3月29日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和6年4月1日から施行する。