(目 的)
(相談員)
第2条 相談員は、設置学校(法人各部を含む。以下同じ。)ごとに、設置学校の長が、職員のうちから4名以上を選任し、うち1名を総括相談員とする。(ただし、法人各部は、法人各部全体から4名以上を選任するものとする。)
2 設置学校の長は、必要に応じて外部のハラスメントに関する専門的知識を持つ者を相談員に加えることができる。
3 設置学校の長は、職員等、学生等に選任した相談員を周知しなければならない。
(相談員の任期)
第3条 前条の相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の相談員が任期満了前に欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談員の任務)
第4条 相談員の任務は、次のとおりとする。
(1)ハラスメントの被害を受けた旨の申立て及び相談並びに相談者への事後の対応についての助言及び支援
(2)学校法人稲置学園ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)から依頼された業務
(総括相談員の任務)
第5条 総括相談員の任務は、次のとおりとする。
(1) 相談員から相談内容の報告を受けた際、ハラスメント行為をしたとの指摘を受けた者等(以下「指摘を受けた者」という。)から事実確認等の聴取の必要性を判断すること
(2) 相談内容を防止委員会へ報告すること(ただし、相談者が報告を希望しない場合を除く。)
(3) 苦情相談を受ける場合の方針等に関する事項及び防止委員会からの依頼事項等の検討のため、相談員による会議(以下「相談員会議」という。)を開き、その検討結果を防止委員会に報告すること
(相談対応等)
第6条 相談員は、次の事項に留意し、相談対応を行うものとする。
(1) 相談者からの直接面談のほか、書簡、メール又は電話等による相談を受け付けるなど相談しやすい対応に配慮すること
(2) 事態を悪化させないために、適切、迅速な対応に努めること
(3) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと
(4) 相談員は、相談者が当事者間での話し合いでの解決を希望している場合には、話し合いで円満に解決するためのサポートをすること
(5) 相談には、原則として複数の相談員が同席すること(ただし、相談者の希望がある場合には、この限りではない。)
(6) 相談の途中又は最後に、相談の内容を復唱するなどして、相談者に確認して書面に記録すること
(7) 相談者が問題解決のため申立てを行う場合は、相談者が申立書を作成し、申立が行われた場合は、防止委員会による当事者及び関係者に対する調査・調整が行われること並びに申立書及び申立て以降の記録については訴訟が提起された場合などの根拠資料となることを説明し、理解させること
(遵守事項)
第7条 相談員は、職務の遂行に当たっては、当該関係者のプライバシーや名誉その他人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、相談員に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事長が行う。
付 則
この規程は、平成26年7月31日に制定し、平成26年8月1日から施行する。