学校法人稲置学園(以下「法人」という。)の使命は、学校に対する社会の強い信頼を背景として、
教育基本法、
学校教育法及び
私立学校法に従い、健全な学校経営を推進することではじめて達成されるものである。
このため、学校法人に課せられた極めて公共性の高い使命と公的・社会的性格を認識するとともに、倫理性、社会性を強く念頭において建学の精神を活かした学校運営に努めなければならない。
よって、法人の役員、職員、期限付職員等全構成員(以下「役員、職員等」という。)が自覚と責任ある行動に留意し、公正な職務を執行するため、ここに学校法人稲置学園倫理綱領(以下「倫理綱領」という。)を制定する。
Ⅰ 法人の役員、職員等が遵守すべき事項
1 法人の社会的使命及び公共的性格を十分に自覚し、日常の生活はもとより各職域において法令及び諸規則諸規程並びに関連機関等の決議等を高度な倫理性と崇高な良識をもって遵守し、常に能力の開発向上を目指し、互いに協力してその職務を忠実に遂行し、業務の正常な執行を図らなければならない。
2 法人の役員及び管理的地位にある者は、倫理綱領の趣旨を周知徹底し、日常的に公正を欠く行為が発生しないよう適切な指導及び監督を行わなければならない。
3 法人の名誉・信用を傷つける行為、人権を侵害する行為及びセクシュアル・ハラスメント等公序良俗を乱す行為をしてはならない。
4 在職中或いは退職後を問わず、職務上知り得た秘密の情報・資料を他に漏洩したり、法人及び法人の設置する学校が損害を被るような行為をしてはならない。
5 職務上金銭その他の利益又は供応等を受けてはならない。
6 職務権限を利用して業者等の第三者と接触し、不正な取引行為をしてはならない。
7 不正及び不法等の防止に努めるだけでなく、その事実を認めた者は、直ちに所属長に報告するなど適切な措置をとらなければならない。
Ⅱ 倫理委員会
倫理委員会に関する規程は別に定める。
倫理綱領の施行に必要な規程は、別に定める。
Ⅳ 雑 則
この倫理綱領の改廃は、理事会の議を経て行う。
付 則
この倫理綱領は、平成19年5月24日に制定し、平成19年5月24日から施行する。