学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園倫理綱領施行規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園倫理綱領(以下「倫理綱領」という。)に基づき、倫理綱領の施行に必要な事項について定める。
(勤務の原則)
第2条 学校法人稲置学園(以下「法人」という。)の役員、職員、期限付職員等全構成員(以下「役員、職員等」という。)は、法人の方針、諸規則、諸規程及び通達並びに所属長の指示命令を誠実に守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。
2 健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって業務を遂行しなければならない。
3 職務は、正確かつ敏速に処理し、その効率性及び創造性を高めるよう努めなければならない。
4 業務の遂行にあたっては、倫理綱領を尊重し、常に同僚と助け合い円滑なる運営を期さなければならない。
5 所属長は、所属職員の人格を尊重するとともに、積極的にその意見を聴き、適切な指導及び監督を行わなければならない。
(役員、職員等の心得)
第3条 学校法人稲置学園就業規則(以下「就業規則」という。)を遵守しなければならない。
2 勤務時間中は、定められた業務に専念し、みだりに職場を離れてはならない。
3 法人の所有する消耗品は節約し、備品・帳簿類は丁寧に取り扱い、その保管には十分注意しなければならない。
4 法人の所有する施設・車輌・設備備品等をみだりに使用したり、許可なく私用に用いてはならない。
5 勤務に関する手続、届出を偽り、怠ってはならない。
6 業務上の書類、伝票等を改変してはならない。
7 誹謗中傷、破廉恥、背信等不正不義の行為をしてはならない。
8 働きやすい職場環境を維持するため、互いの人格を尊重し、セクシュアル・ハラスメント等の防止及び排除に努めなければならない。
9 故意に真相を歪め、事実を捏造して宣伝流布してはならない。
10 法人の発行した証明書類等を他人に貸与又は流用してはならない。
11 許可なく、法人外の業務に従事してはならない。
(秘密とすべき情報・資料)
第4条 秘密とすべき情報・資料は、次の各号に定めるところによる。ただし、その内容によって理事長あるいは各所属長の決裁を得るか、所定の会議の決定を経るなど、必要な手続を経て閲覧、公表及び公開する場合は、この限りではない。
(1)過去及び現在の役員、評議員並びに職員に関する個人的情報・資料
(2)過去及び現在の学生、生徒、園児並びに入学志願者に関する個人的情報・資料
(3)公表していない試験、レポート等に関する情報・資料
(4)公表していない資料、会議に関する審議内容
(5)編成過程の予算資料及び執行以前の予算の細目に関する資料
(6)秘密とすべきことが定められている調査結果、予測、その他の資料
(7)業者等学外者が入手することにより、法人が不利益を受けることが予想される業務計画、業務執行基準、その他の情報・資料
(8)その他法人が秘密扱いに指定する情報・資料
(業者等の接触)
第5条 利害関係にある取引先から金品、供応を受けたり、貸借関係を結んではならない。
2 職務権限を利用して、許可なく業者等と取引行為をしてはならない。
(事故防止及び措置)
第6条 法人の役員、職員等は、不祥事の発生を未然に防止するよう努めなければならない。
2 不正及び不法等の防止に努めるだけでなく、その事実を認めた者は、理事長あて文書をもって、その内容と提出者名を明記の上、厳封して所属長又は経営管理部総務課に提出する。所属長又は総務課は文書をもって理事長に提出するなど適切な措置を取らなければならない。
3 理事長は、前号によって提出された文書の内容により、必要があると判断したときは、倫理委員会に諮問するものとする。
(制裁処分)
第7条 この規程に違背する行為が認められた場合には、制裁処分をすることがある。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
 
付 則
この規程は、平成19年5月24日に制定し、平成19年5月24日から施行する。
   付 則 
 この規程は、平成21年事務組織変更に伴い一部改正し、平成21年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成28年4月22日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成28年4月1日に遡り施行する。 
付 則
 この規程は、平成31年4月26日に事務組織変更に伴い一部改正し、平成31年4月1日に遡り施行する。
付 則 
この規程は、令和4年3月31日に事務組織変更に伴い一部改正し、令和4年4月1日から施行する。