学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園役員の報酬、退任慰労金に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園(以下「法人」という。)の寄附行為第40条の規定に基づき、役員の報酬等に関する事項を定める。
(定 義) 
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、法人において勤務することが常態である者をいう。ただし、専任職員として勤務する者を除く。
(3)非常勤役員とは、常勤役員及び専任職員として勤務する者以外の役員をいう。
(4)役員の報酬等とは、報酬、賞与、退任慰労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、職員の給与規程及び退職金規程に基づくものを含まない。 
(5)費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員には、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)常勤役員には、報酬、賞与及び退任慰労金を支給する。なお、専任職員として勤務する者については、報酬を支給することができるものとする。
(2)非常勤役員には、報酬及び退任慰労金を支給する。 
2 特別の任務を委嘱された非常勤役員については、理事会の議を経て、前項第2号の報酬に一定額を加えて支給することができる。
(報酬額の算定方法)
第4条 常勤役員等の報酬月額は、別表第1のとおりとする。なお、各常勤役員の号俸は、理事会において決定する。
2 非常勤役員の報酬月額は、別表第2のとおりとする。
3 常勤役員が1か月間全欠勤した場合の報酬月額は、傷病の場合を除いて無給とする。
4 役員が、月の途中において就任又は退任した場合は、その月分の報酬全額を支給する。
5 役員が、月の途中において解任された場合は、日割計算をしてその月分の報酬を支給する。
(賞与の算定方法) 
第5条 常勤役員に対する賞与の額は、別表第3のとおりとし、算出される額の範囲内で、理事会において決定する。 
2 年度の途中に就任又は退任した場合は、賞与の月数を変更、又は支給しないことがある。 
(退任慰労金の支給)
第6条 役員が任期満了又は辞任により退任したときは、その者に退任慰労金を支給する。
2 前項により支給する退任慰労金の額は、次条により算出される額の範囲内で、理事会において決定する。
(退任慰労金の算定方法) 
第7条 退任慰労金算出に係る基準報酬額は、役員を退任した日のその者の報酬月額とする。
2 在任期間は、役員として就任から退任までの年数で1年単位とし、端数は月割とする。ただし1か月未満は1か月に切り上げる。 
3 退任慰労金は、第1項に規定する基準報酬額に、別表第4に掲げる在任期間とそれに応じた割合を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。
4 前項の規定に関わらず、退任慰労金は、第1項に規定する基準報酬額に50を乗じて得た額を上限とする。
(報酬等の支給方法) 
第8条 報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が土日、祝祭日又は金融機関の休業日に当たるときはその前の営業日に繰り上げて支給する。
2 報酬等は、現金により支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
4 役員が死亡により退任した場合の報酬等は、その遺族に支給する。
5 前項の遺族の範囲及び順位は、学校法人稲置学園退職金規程第7条による。
6 退任慰労金は、退任後1か月以内に支給する。
7 役員が、学校法人稲置学園寄附行為第11条第1項第一号、第三号又は第四号により解任された場合は、退任慰労金を支給しない。
(費 用)
第9条 役員が職務執行のため出張した場合は、別に定める学校法人稲置学園旅費規程に基づいて、費用を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(日割り計算) 
第10条 第4条第5項の日割計算は、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。
(端数処理) 
第11条 計算金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(公 表) 
第12条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。 
(補 則) 
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。 
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で理事会の議を経て行う。
 
付 則
この規程は、平成12年2月25日に制定し、平成12年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年2月25日に報酬額並びに退任慰労金の額の決定方法等を改正し、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年5月24日に報酬の支給について改正し、平成19年4月1日から施行する。
付 則 
この規程は、令和2年3月27日に定義、報酬等、費用、公表、改廃等について改正し、令和2年4月1日から施行する。
 
 
別表第1 
  常勤役員等の報酬月額 
別表第2 
別表第3 
別表第4