学校法人 稲置学園 規程集(法人)

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学校法人稲置学園旅費規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園(以下「本学園」という。)の業務のため旅行する役員若しくは職員(期限付職員を含む。以下「職員等」という。)又は職員等以外の者に対して支給する旅費について、別に定める場合を除き、適正な支給を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
2 扶養親族とは、職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいう。
(旅行命令等)
第3条 旅行命令は、役員及び所属長にあっては理事長の、役員及び所属長以外の職員等又は職員等以外の者にあってはその所属長の命令若しくは承認又は依頼を受けて行うものとする。当該命令等を受けた後にその内容を変更し、又は取り消す場合も、同様とする。
2 理事長又は所属長は、前項の旅行命令等について、その適当と認める者に委任し、又は専決させることができる。
3 職員等以外の者に旅行を依頼する場合には、本学園の職員等のうちから、招へい責任者を置くことができる。
4 招へい責任者は、職員等以外の者の旅行(外国の研究者の招へいを含む。)に際し、当該旅行に必要な旅費を請求することができる。この場合において、招へい責任者は、当該受領した旅費について会計上の責任を有する。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、交通費、日当、宿泊料、食卓料、赴任料、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
(旅費の原則)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、実際の経路及び方法によって計算する。
(旅費の支給)
第6条 国外旅行及び特別な事由がある場合は、概算払いとすることができる。
2 職員等以外の者が、本学園の依頼に応じ、その業務等を行うために旅行した場合には、当該者に対し、旅費を支給する。ただし、第3条第3項の規定により招へい責任者を置いた場合には、当該招へい責任者に支払う。この場合において、招へい責任者に対する支払にあっては、次項以下の規定中「支給」とあるのは「支払」と読み替えるものとする。
3 前項ただし書の規定により招へい責任者に旅費を支払う場合で、招へい責任者から請求がある場合には、旅費の一部又は全部を当該依頼に応じて旅行する者、旅行代理店又は宿泊施設等に支払うことができる。
4 前3項に定めるもののほか、第3条第1項の規定により旅行命令等が変更又は取消しになった場合において、当該旅行のため既に支出した金額等がある場合には、当該職員等、当該職員等以外の者又は招へい責任者に、その者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
5 当該旅行に係る旅費について、本学園以外の機関から支給を受ける場合には、支給しない。
6 赴任料及び扶養親族移転料は、特別な事情により、採用発令日直後に住所又は居所の移転、家族の移転若しくは家財の移転ができない場合には、採用発令日から1年以内に限り、これを支給することができる。
(申 請)
第7条 旅行者又は第3条第3項の招へい責任者は、旅行者が予定し又は実施した経路、方法及びその他必要事項を記載した旅行伺兼旅費申請書(様式1)又は招へい伺兼招へい旅費申請書(様式2)を提出するものとする。
(精 算)
第8条 概算払に係る旅費は、当該旅行終了後、速やかに精算するものとする。
2 財務課は、概算払に係る旅費の精算の結果、過払又は不足があった場合には、速やかに当該金額を返納させ又は追加して支給するものとする。
(交通費の種類)
第9条 交通費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。
2 交通費は出張にあっては勤務地から用務地、赴任にあっては旧住居から新住居への旅行について、当該旅行の路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 職員等が用務地の近辺に居住地等を有する場合で、その居住地等から旅行することが勤務地から旅行するよりも合理的かつ経済的な場合には、当該居住地等から旅行することとする。
(国内鉄道賃)
第10条 国内旅行に係る鉄道賃の額は、その乗車に要する運賃のほか、次の各号に規定する急行料金及び座席指定料金による。
(1)特別急行料金又は普通急行料金を徴する線路による旅行をする場合には、急行料金
(2)座席指定料金を徴する客車により旅行をする場合には、座席指定料金
2 前項第1号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り、支給する。
(国外鉄道賃)
第11条 国外旅行に係る鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。
(1)運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2)運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3)運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
2 業務上の必要により別に急行料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金を支給する。
(船 賃)
第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)による。
(1)運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2)運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3)運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最下級の運賃による。
(国内航空賃)
第13条 国内旅行に係る航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。
(1)運賃の等級を区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃とする。
(2)運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(国外航空賃)
第14条 国外旅行に係る航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。
(1)運賃の等級を区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃とする。
(2)運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 理事長が業務上必要と認めた場合、3以上の階級に区分する場合には最上級の直近下位の級の運賃、2階級に区分する場合には最上級の運賃にすることができる。
(国内車賃)
第15条 国内旅行に係る車賃の額は、バスの運賃による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりバスの運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額とする。
2 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により自家用車による旅行をする場合には、移動距離に15円を掛けた額、又は実費額とする。
3 自家用車利用に関する事項は、別に定める。
(国外車賃)
第16条 国外旅行に係る車賃の額は、実費額による。
(日 当)
第17条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額を別表により支給する。
2 用務地が石川県内、富山県及び福井県嶺北地域の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。
3 第9条第3項による旅行の場合には、前項の地域を100キロメートル以内に読み替えるものとする。
4 学生・生徒を引率し旅行する場合には、用務地にかかわらず、支給する。 
5 前泊するための移動日、後泊する翌日の移動日、出張中の私用又は休日に該当する日には支給しない。 
(宿泊料)
第18条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額を別表により支給する。
2 宿泊料は、水路旅行中及び航空旅行中については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
3 旅行の目的に係る参加費等に宿泊料が含まれ、これを本学園が負担する場合、支給しない。
4 宿泊場所が、実家などで宿泊料が必要ない場合、支給しない。
5 学生・生徒を引率し国外旅行する場合には、別表を上限とする実費額とする。
6 前泊、後泊を要する場合は、当該日の宿泊費を追加支給することができる。 
(1)前泊とは、当日の移動では公務に間に合わない、又は出張の起点において当日の午前7時より前に出発する必要がある場合をいう。
(2)後泊とは、当日の移動では帰着できない、又は起点において到着時刻が午後10時を過ぎる場合をいう。
(日当及び宿泊料の特例)
第19条 旅行者が用務地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して14日を超える場合には、その超える日数について定額の9割に相当する額、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の8割に相当する額とする。
2 同一地域に滞在中、一時他の地に旅行した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(食卓料)
第20条 食卓料は、水路旅行中及び航空旅行中に船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り、その夜数に応じ1夜当たりの定額を別表により支給する。
(赴任料)
第21条 赴任料は、職員等(期限付職員を除く。)の移転前の住所又は居所が石川県、富山県及び福井県嶺北地域以外の場合に、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ支給する。
2 赴任料の額は、交通費、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び家財運送費の合計額とする。
3 家財運送費は、実費額(上限50万円)による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
2 赴任の際、扶養親族を随伴する場合の扶養親族移転料の額は、扶養親族の移転前の住所又は居所から移転後の住所又は居所までの旅行について、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。
(1)12歳以上の者については、その移転の際の交通費の全額並びに宿泊料の3分の2に相当する額
(2)12歳未満6歳以上の者については、国内旅行の場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額、国外旅行の場合には、前号に規定する額の3分の2に相当する額。
(3)6歳未満の者については、国内旅行の場合には、その移転の際の宿泊料の3分の1に相当する額、国外旅行の場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額。
3 前項の規定により宿泊料の額を計算する場合において、当該旅費の額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(旅行雑費)
第23条 旅行雑費は、国外旅行に伴う旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、旅客サービス施設使用料及び入出国税の実費額により支給する。
(旅費の調整)
第24条 理事長は、前条までの規定に関わらず必要と認める場合には、旅費を調整できるものとする。
(出張報告書)
第25条 旅行者(第3条第3項にかかる旅行者を除く。)は、第3条第1項の旅行命令等にかかる出張報告書(様式3)を、旅行終了後速やかに理事長又は所属長に提出しなければならない。
2 旅行内容等を考慮し、理事長又は所属長が出張報告書の提出を不要と判断した場合は、これを省略することができる。
(取扱要領)
第26条 この規程に定めるもののほか、本学園における旅費の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第27条 海外派遣研修者の旅費については、別に定める。
(規程の改廃)
第28条 この規程の改廃は、常務理事会の議を経て行う。
 
付 則 
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、昭和46年1月1日に一部改正し、昭和46年1月1日から施行する。
付 則
この規程は、昭和48年7月1日に一部改正し、昭和48年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、昭和54年4月1日に一部改正し、昭和54年 4月 1日から施行する。
付 則
この規程は、昭和54年7月1日に一部改正し、昭和54年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、昭和61年10月1日に一部改正し、昭和61年10月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成3年 4月1日に一部改正し、平成3年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成6年4月1日に一部改正し、平成6年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成10年6月8日に別表旅費基準表等を一部改正し、平成10年6月8日から施行する。
付 則
この規程は、平成15年3月18日に金沢市内の校務外出張については日当を支給しないこと並びに別表旅費基準表の宿泊料を一部改正し、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年7月27日に支給区分の廃止並びに食卓料、雑費の支給条件等を一部改正し、平成19年9月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年4月24日に出張報告書の提出、国外旅行の日当等について一部改正し、平成21年4月1日から施行する。
付 則 
 この規程は、平成23年11月25日に様式1旅行伺兼旅費申請書を一部改正し、平成24年1月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成30年1月26日に別表を一部改正し、平成30年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成31年3月22日に国内車賃を一部改正し、平成31年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、令和6年3月22日に一部改正し、令和6年4月1日から施行する。
 
別表
 

 旅費の種類

国内

国外

指定

都市

甲地方

乙地方

丙地方

 日   当

2,000

4,500

 宿 泊 料

※11,000

20,000

17,000

14,000

12,000

 食 卓 料

2,000

6,000

 
 
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分は、「国家公務員等の旅費支給規程」を準用する。
2 1日において、日当又は宿泊料の額が異なる地域を旅行した場合は、その額の多い方の旅行先の区分に掲げる額とする。
3 船舶又は航空機による国外旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)で、機中等での宿泊が伴う場合における日当は、丙地方の金額とする。なお、日本を出発した日及び日本に到着した日の日当は、国内の金額とする。
4 国内宿泊料(※)については、東京23区内、京都市内での宿泊に限り、13,000円(税込み)とする。 
 
(様式1) 旅行伺兼旅費申請書
(様式2) 招へい伺兼 招へい旅費申請書
(様式3) 出張報告書  
 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分