(目 的)
第1条 この規程は、
金沢星稜大学総合研究所規程(以下「研究所規程」という。)に定める研究員(以下「研究員」という。)及び金沢星稜大学プロジェクト研究所(以下「プロジェクト研究所」という。)に対する研究活動補助費の助成に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(基 準)
第2条 研究活動補助費は、
学校法人稲置学園研究規程に基づいて採択された研究活動に対して、別表に定める金額を助成するものとする。
2 前項に定める研究活動補助費に、別に定める研究業績等に応じた金額を、加算できるものとする。
3 研究活動補助費の助成対象期間は、各年度の4月1日から翌2月末日とし、残額は翌年度に繰り越すことはできない。ただし、プロジェクト研究所の助成対象期間については、金沢星稜大学プロジェクト研究所規程によるものとする。
4 休職期間中は、研究活動補助費の使用を認めない。
5 研究活動補助費の使途は、申請書の研究活動計画に基づき、研究に直接使用する図書、機器、消耗品等の購入並びに研究調査費等の経費として妥当であると認められるものに限る。
(申請手続)
第3条 研究活動補助費の申請は、別表の申請区分ごとに研究活動補助費申請書を金沢星稜大学総合研究所(以下「総合研究所」という。)に提出しなければならない。
(執行手続)
第4条 研究活動補助費を執行するときは、必要事項を明記した研究費執行伺兼旅費申請書に、関係資料を添えて総合研究所に提出しなければならない。
(帰属・管理)
第5条 研究活動補助費をもって購入した研究用の機器及び図書等の物品は、学校法人稲置学園(以下「法人」という。)に帰属するものとする。ただし、研究活動承認期間中は各自これを研究室又は所属機関内に保管し、当該研究活動の専用に供することができる。
(返 還)
第6条 研究活動承認期間が終了したとき又は研究員でなくなったときは、前条の購入物品を法人に返還しなければならない。ただし、消耗品等はこの限りではない。
(要領の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める研究活動補助費取扱要領によるものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
付 則
1 この規程は、平成21年10月30日に制定し、平成21年11月1日から施行する。
2 ただし、この規程は、平成22年度の研究活動から適用する。
付 則
この規程は、平成22年12月21日にプロジェクト研究の追加等について改正し、平成22年12月21日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成25年4月26日に、研究活動補助費助成対象の研究種目の変更等について改正し、平成25年4月1日に遡り施行する。
2 平成25年度の単独研究実績助成の助成条件及び限度額については、従前の規程によるものとする。
付 則
この規程は、平成26年5月27日に、研究活動補助費の金額の変更等について改正し、平成26年4月1日から施行する。
別表
研究活動補助費助成一覧
申請区分 | 助成額 | 助成条件 |
個人研究 | 300,000円 | ・学校法人稲置学園の専任の教育職員及び事務職員で、金沢星稜大学総合研究所の研究員の登録があること ・助成を申請して承認を受けた者であること |
共同研究 | 500,000円 |
プロジェクト研究所 | 年間 1,000,000円 | ・学校法人稲置学園の専任の教育職員及び事務職員で、金沢星稜大学総合研究所の研究員の登録があること ・助成を申請して承認を受けた者であること又は金沢星稜大学長が指定又は開設したものであること |
※1 助成を受けようとする年度に、学外資金に採択されている研究員は、共同研究及び協力研究の代表者として申請することはできない。
※2 プロジェクト研究所と共同研究を重複申請することはできない。
※3 プロジェクト研究所の申請において、同一の取組(それに準ずると認められる場合も含む。)が、学内外を問わず他の助成の採択を受けている場合又は受けることが決まっている場合は、これを申請することはできない。
※4 経費の執行等その他の必要な事項については、別に定める研究活動補助費取扱要領によるものとする。