(目 的)
第1条 この規程は、学校法人稲置学園(以下「法人」という。)における個人研究、共同研究及びプロジェクト研究所の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 個人研究とは、
金沢星稜大学総合研究所規程に定める研究員(以下「研究員」という。)で、法人の専任教職員が単独で行う研究をいう。
2 共同研究とは、研究員が共通の課題について、同一の学部・学科若しくは他の学部・学科又は異なる所属(学外の機関を含む。)の研究員と共同で実施する研究をいう。この場合において、法人の専任教職員を研究代表者として置かなければならない。
3 プロジェクト研究所とは、研究員が同一の学部・学科若しくは他の学部・学科又は異なる所属(学外の機関を含む。)の研究員と研究所を組織して実施する研究をいう。この場合において、金沢星稜大学(以下「大学」という。)及び金沢星稜大学女子短期大学部(以下「短期大学部」という。)の教授又は准教授を研究代表者(所長)として置かなければならない。
4 プロジェクト研究所については、この規程に定めるもののほか必要な事項については、別に定める金沢星稜大学プロジェクト研究所規程によるものとする。
(研究助成)
第3条
前条の研究の実施に当たり、
学校法人稲置学園研究活動補助費規程(以下「研究活動補助費規程」という。)に基づいて助成を行う。ただし、共同研究の研究代表者が、学外資金(科学研究費補助金等公的資金及び民間研究基金等をいう。以下同じ。)に採択された場合は、申請の見直しを行う。
(申請条件)
第4条 研究助成の申請を行う者は、法人の専任教職員で研究員の登録がなければならない。
2 助成を受けようとする年度に、学外資金に採択されている研究員は、共同研究の代表者として申請することはできない。
3 プロジェクト研究所は、共同研究を重複申請することはできない。
4 プロジェクト研究所の申請において、同一の取組(それに準ずると認められる場合も含む)が、学内外を問わず他の助成の採択を受けている場合又は受けることが決まっている場合は、これを申請することはできない。
(助成対象研究)
第5条 助成の対象は、第2条に定める研究で当該学問分野及び関連学問分野の研究の発展に貢献が期待されるとともに、法人の教育研究活動の活性化に寄与するものとする。
(助成申請)
第6条 研究助成を受けようとする者は、
研究活動補助費規程に基づき助成の申請をしなければならない。この場合において、研究員の申請を併せて行うものとする。
2 申請書の提出期限は、助成を受けようとする年度の前年度の11月末日とする。
3 法人に新たに採用された者の申請書の提出期限は、当該年度の4月末日とする。ただし、共同研究及びプロジェクト研究所の助成を、研究代表者として申請する場合を除く。
(助成の決定)
(採択研究公表等)
第8条 助成を受けた研究員及び研究代表者は、助成を受けた年度内に研究活動中間報告書と研究成果報告書を金沢星稜大学総合研究所(以下「総合研究所」という。)に提出し、金沢星稜大学学会等の学会又は総合研究所主催の研究報告会において研究報告を行わなければならない。
2 前項のほか、研究期間終了後1年以内に学会誌、学術雑誌又は紀要等に掲載し、成果を公表しなければならない。
3 大学及び短期大学部の教員は、教育研究業績システムの情報を更新しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、協議会の議を経て助成金の返還を求めることがある。
(1)第8条に規定する公表等を行わなかった場合
(2)申請書の内容と著しく異なる内容の研究であった場合
(3)助成金の不適切な使用が認められた場合
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、研究の助成に関し必要な事項は、理事長が別に定めることができる。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
付 則
1 この規程は、平成21年10月30日に制定し、平成21年11月1日から施行する。
2 この規程は、金沢星稜大学個人研究費規程、星稜女子短期大学個人研究費規程、金沢星稜大学共同研究規程及び星稜女子短期大学共同研究規程を平成22年3月31日をもって廃止する決議を受け、平成22年度の研究活動から適用する。
付 則
この規程は、平成22年12月21日にプロジェクト研究の追加及び助成の決定機関ほかを改正し、平成22年12月21日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年4月1日に組織の名称変更に伴い一部改正し、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成24年2月24日に星稜女子短期大学の名称変更に伴い一部改正し、平成24年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は、平成25年4月26日に、研究種目の変更並びに当該変更に伴う手続等を改正し、平成25年4月1日から施行する。
2 プロジェクト研究細則は、平成25年3月31日をもって廃止する。
3 プロジェクト研究に関する改正及び細則の廃止は、平成25年度に限り実施することができる経過措置を講じた上、当該改正及び廃止を行うこととする。
付 則
この規程は、平成26年5月27日に、研究種目の変更並びに申請条件等を改正し、平成26年4月1日から施行する。