学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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金沢星稜大学学生の自動車通学及び大学構内駐車規程
(目 的) 
第1条 この規程は、金沢星稜大学における学生の自動車通学及び大学構内駐車に対する取扱いについて、必要な事項を定める。
(自動車通学の許可)
第2条 学生が自動車通学を行う場合は、大学事務局に自動車通学の申請を行い、自動車通学許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。
2 自動車通学の申請及び許可証交付の手続は、別に定める内規による。
(学生災害傷害保険の適用除外)
第3条 無許可自動車通学者に対しては、自動車通学中の事故等の災害に対して学生災害傷害保険が適用されない。
(駐車場とその使用)
第4条 学生が駐車できる駐車場は以下の場所とする。
(1)鳴和台駐車場
(2)テニスコート駐車場 
(3)御所町駐車場 
2 駐車に際しては、許可証を外部から視認できるよう車内のフロントガラス前面に置くこと。
(指定駐車場以外の駐車禁止) 
第5条 指定駐車場以外の場所に駐車してはならない。
(違反者の処罰)
第6条 違反者は以下の号に掲げる規程に基づき処罰される。
(1)公道及び近隣地域における学生の違法駐車については、道路交通法及び条例の定めるところによる。ただし、近隣住民から大学への通報による違法駐車車両及び違反者については、次号に準じて対応する
(2)大学構内での駐車違反者に対しては、以下の段階的処罰を行う。ただし、違反駐車が極めて悪質な場合、若しくは違反者の態度が極めて不誠実な場合は、段階によらず学則第63条第1項第1号若しくは第3号に該当する者として、停学処分とすることがある
ア 厳重注意及び指導
  違反車両を拘束するとともに本人を確認の上ゼミナール担当教員に報告し、厳重注意及び指導を行う
イ 許可証、資格等の取消し及び懲戒処分
  厳重注意にもかかわらず違反駐車を繰り返した場合は、違反車両を終日拘束するとともにゼミナール担当教員及び保護者への連絡を行う。許可証の交付を受けている者はその許可を取り消す。特待生及び奨学金貸与者については、その資格を取り消す。また学則第63条に基づき、懲戒処分とする
ウ 停学処分
  訓戒処分を受けてもなお違反を繰り返した場合は、ゼミナール担当教員及び保護者に連絡するとともに学則第63条に基づき、停学処分とする
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、協議会が行う。
 
付 則
この規程は、平成18年11月15日に制定し、平成19年4月1日から施行する。
付 則 
この規程は、平成26年3月5日に、駐車場の追加並びに大学の学則の改正に伴う条数を一部改正し、平成26年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成26年5月14日に、大学の学則改正に伴い、駐車場使用における規定の一部を改正し、平成27年4月1日から施行する。 
付 則 
この規程は、平成29年1月18日に条数整理及び駐車場の場所について一部改正し、平成29年4月1日から施行する。 
   付 則
 この規程は、令和元年11月13日に駐車場の場所について一部改正し、平成31年4月1日に遡り施行する。