学校法人 稲置学園 規程集(大学院・大学)

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金沢星稜大学学則
第1章 総 則
(目的及び使命)
第1条 本学は教育基本法及び学校教育法に従い、広く知識を授け、人格の陶冶に努めるとともに、深く専門的学問を教授研究することを目的とし、「誠実にして社会に役立つ人間の育成」を建学の精神として、広く国家社会に貢献し、北陸の産業の興隆と文化の発展に寄与することを使命とする。
(自己点検・評価)
第1条の2 本学は、前条の目的及び使命を達成するため、自己点検・評価を行う。
2 自己点検・評価を行うにあたっての実施体制等は、別に定める。  
(名 称)
第2条 本学は金沢星稜大学と称する。
(位 置)
第3条 本学は金沢市御所町丑10番地1に置く。
第2章 学部等の組織、教育研究上の目的、学生定員及び修業年限 
(学部等)
第4条 本学に次の学部、学科を置く。
 経済学部     経済学科、経営学科
 人間科学部  スポーツ学科、こども学科
 人文学部   国際文化学科 
2 教養教育を充実させるため、本学に教養教育部を置く。 
3 本学に置く学部、学科の教育研究上の目的については、別表Ⅰに定める。
(入学定員等)
第5条 本学の入学定員及び収容定員は次のとおりとする。
 経済学部
  経済学科            入学定員 270名 収容定員 1,080名
  経営学科            入学定員 170名 収容定員  680名
 人間科学部
  スポーツ学科          入学定員  75名 収容定員  300名
  こども学科           入学定員  68名 収容定員  272名
 人文学部 
  国際文化学科          入学定員  75名 収容定員  300名   
(修業年限)
第6条 本学の修業年限は4年とする。
(在学年限)
第7条 学生は休学期間を除き、8年を超えて在学することができない。ただし、第48条第1項の規定により入学した学生は、同条第2項により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年限を超えて在学することができない。
 
第3章 教育課程と履修方法
(授業科目及び単位数)
第8条 大学は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 
2 教育課程の編成に当たっては、学部、学科に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 
3 前項に基づき、教育課程は、共通教育科目(キャリア教育科目・教養教育科目・教職科目)及び専門教育科目で構成するものとする。 
4 本学において教授する授業科目は、必修科目、選択科目および自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。その科目名と単位数は別表Ⅱのとおりとする。
5 自由科目は、卒業単位に必要な単位数に算入しない。 
(授業の方法)
第8条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を教室等以外で履修させることができる。
3 前項に規定する授業方法により履修する単位は、60単位を上限として、卒業に必要な単位とすることができる。
4 第1項の授業は、外国において履修させることができる。第2項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
5 第1項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(単位の計算方法)
第9条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする
(2)実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする
2 前項の規定にかかわらず、社会実習、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めるものとする。
(履修方法)
第10条 卒業に必要な単位数は別表Ⅲに定めるとおりとし、4か年以上で取得するものとする。
2 その他履修に必要な事項は別にこれを定める。
(授業科目及び担当教員の発表及び履修届)
第11条 各授業科目の担当者、授業時間割等は、毎学期の始めにこれを公示する。学生はこれによって、所定の期日までにその履修すべき授業科目を選定して届け出なければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第12条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第13条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第14条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位数を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目により修得したものとみなすことができる。
2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転入学及び編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第12条第1項及び第2項並びに第13条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(本大学における他学部の学修)
第15条 学生は、許可を受けて、在籍する学部以外の学部で授業科目を履修することができる。
2 前項により履修した授業科目の修得単位は、当該学部の卒業要件単位数として認定することができる。
3 前項及び第12条、第13条及び第14条により認定並びに修得したとみなす単位数は、全てを合わせて60単位を超えないものとする。
 
 
第4章 学年、学期及び休業
(学 年)
第16条 本学の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学 期)
第17条 学年を2学期に分けて次のとおりとする。
 前 期 4月1日から 9月20日まで
 後 期 9月21日から 3月31日まで
2 前項に定める各学期を前半及び後半に分け4学期にすることができる。 
(休業日)
第18条 定期休業日は次のとおりとする。
(1)日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日
(2)本学の創立記念日
(3)別に定める夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日
2 学長は休業日の追加及び変更を行うことができる。
第5章 単位認定、卒業及び学位
(単位の認定)
第19条 各授業科目の単位の認定は、原則として、その授業の終了した学年末又は各学期末ごとに定期の試験を行い、判定した学業成績による。
2 授業時数に対する出席時数の割合が、別に定める一定比率に達しない者には、単位の認定を行わない。
3 学費の納入を怠っている者には、単位の認定を行わない。
4 やむを得ない事由のため、定期の試験を受けることができなかった者については、追試験を行うことがある。
5 4年次生に対し、再試験を行うことがある。
6 試験は筆記、口述、論文などの方法による。
(成績の評価)
第20条 学業成績の評価はS、A、B、C、D、Rをもってあらわし、S、A、B、C、Rを認定とする。
(卒 業)
第21条 本学に4年以上在学し、第10条に規定する単位数を取得した者には、卒業したことを認める。
(学士の学位)
第22条 本学を卒業した者に対し学士の学位を授与する。
 経済学部     経済学科              学士(経済)
 経済学部     経営学科              学士(経営学)
 人間科学部  スポーツ学科            学士(人間科学)
 人間科学部  こども学科             学士(人間科学)
 人文学部   国際文化学科            学士(人文学)  
第6章 免許状・資格
(教職関係科目と単位数)
第23条 本学において教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別表Ⅳに定める授業科目により、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を取得しなければならない。
(免許状)
第24条 本学において所要資格を取得できる免許状の種類は、次のとおりとする。
 経済学部     経済学科     中学校教諭一種免許状(社会)
                 高等学校教諭一種免許状(公民)
        経営学科     高等学校教諭一種免許状(商業)
 人間科学部  スポーツ学科   中学校教諭一種免許状(保健体育)
                 高等学校教諭一種免許状(保健体育)
                 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者・肢体不自由者・病弱者) 
        こども学科    小学校教諭一種免許状
                 幼稚園教諭一種免許状
 人文学部   国際文化学科   中学校教諭一種免許状(英語)  
                 高等学校教諭一種免許状(英語) 
第25条 本学において保育士の所要資格を取得しようとする者は、人間科学部こども学科に在籍し、別表Ⅳに定める授業科目により、児童福祉法施行規則に定める所要単位を取得しなければならない。
第7章 教職員、協議会及び学部教授会
(教職員)
第26条 本学に学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び事務職員を置く。
(教職員の職務)
第27条 学長は学務を総覧し、所属職員を統督する。
2 副学長は学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 教授、准教授、講師及び助教は学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
4 助手は所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務を行う。
5 事務職員は学長の命を受け、諸般の事務に従事する。
(協議会)
第28条 本学に、本学の教学に関する重要事項を審議し、学長に意見を述べるものとし、又は学長の求めに応じ意見を述べることができる機関として協議会を置く。
2 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)学部長
(4)教養教育部長 
(5)研究科長
(6)学科長
(7)事務局長 
(8)その他学長が特に必要と認めた者若干名
(協議会議事)
第29条 協議会は、学長が招集し、その議長となり、次の事項を審議し、学長に意見を述べるものとする。
(1)学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)学位の授与
(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、協議会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 協議会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 
(協議会の規程)
第30条 協議会について必要な事項は、金沢星稜大学協議会規程に定める。
(学部教授会)
第31条 本学の学部に教授会を置く。 
2 学部教授会は、専任の教授をもって構成する。ただし、学部長が必要と認めたときは、准教授その他の職員を加えることができる。
(学部教授会議事)
第32条 学部の教授会は学部長が招集し、その議長となって次の事項を審議する。
(1)学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)学位の授与
(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。  
(学部教授会の規程)
第33条 学部教授会について必要な事項は、金沢星稜大学学部教授会に関する規程に定める。
(教養教育部教授会) 
第34条 教養教育部に教養教育部教授会を置く。
2 教養教育部教授会は、専任の教授をもって構成する。ただし教養教育部長が必要と認めたときは、准教授その他の職員を加えることができる。 
(教養教育部教授会議事) 
第35条 教養教育部の教授会は教養教育部長が招集し、その議長となって教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものの審議をし、学長に意見を述べるものとする。 
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。  
(教養教育部教授会の規程)
第36条 教養教育部教授会について必要な事項は、金沢星稜大学教養教育部教授会に関する規程に定める。 
第8章 入学、留学、休学、除籍、退学、転入学及び編入学
(入学の時期)
第37条 本学の入学は毎学期の始めとする。転入学、再入学の場合も同様とする。
(入学資格)
第38条 本学に入学できる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。
(1)高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3)外国において学校教育による12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6)文部科学大臣の指定した者
(7)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8)学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって、その後本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9)本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学志願の手続)
第39条 本学に入学を志願する者は、本学所定の手続によって願い出るものとする。
2 前項志願者は、入学願書に所定の調査書及び入学検定料を添えて提出しなければならない。
(入学の決定)
第40条 入学志願者には試験その他の選考を行い、協議会の議を経て合格者を決定する。
(入学の手続)
第41条 入学を許可された者は、指定の日までに、別に定める入学金を納付し、入学手続を完了しなければならない。
2 入学手続については、別にこれを定める。
(保証人)
第42条 入学を許可された者は、本学の承認する保証人を立てなければならない。
(留 学) 
第43条 外国の大学等で学修を志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。 
2 前項の留学期間は、第6条に定める期間に含むものとする。  
3 本条に定めるもののほか、留学に関する規程は、別にこれを定める。 
(休 学)
第44条 病気その他の理由で、引き続き2か月以上修学することができない場合は、その理由を具し、保証人連署で学長に願い出て休学することができる。ただし、病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添付しなければならない。
2 休学は1年以上にわたることができない。ただし、特別の事情がある場合には、引き続き1年間休学を許可することがある。
3 休学期間は、原則として通算して2か年を超えることができない。
(除 籍)
第45条 学生が次の各号の一に該当するときは、学長がその者を除籍する。
(1)第7条に規定する在学年限を超えた者
(2)休学期間を超えた者で、所定の手続をしない者
(3)授業料等を納付しない者
(4)疾病その他の事由により、成業の見込がないと認められる者
(復 学)
第46条 休学の理由が消滅して復学しようとするときは、保証人連署で学長に願い出て復学の許可を受けなければならない。ただし、病気休学中の者で復学を願い出る場合は医師の診断書を添えなければならない。
(退 学)
第47条 退学する場合は保証人連署の上、学長に願い出なければならない。ただし、病気を理由とする退学願には、医師の診断書を添付しなければならない。
(編入学)
第48条 本学に編入学を願い出た者で、次の各号の一に該当し、別に定める基準を満たしている者は、学生収容定員に余裕がある場合に限り、3年次に編入学を許可することがある。
(1)大学を卒業した者
(2)大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者
(3)短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(4)専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
(5)本学において、個別の入学資格審査により、大学を2年以上修了した者と同等以上の学力があると認めた者で20歳に達した者
2 編入学者は本学に2年以上在学しなければならない。
(転入学)
第49条 他の大学からの願い出により本学に転学を希望する者は、これを許可することがある。
(転 学)
第50条 本学から他の大学に転学を希望する者は、本学学長の許可を得なければならない。
(転部及び転科)
第51条 本学学部間の転部及び学科間の転科を願い出た者は、選考の上、これを許可することがある。
(再入学)
第52条 いったん退学した者が再入学しようとするときは、選考の上、これを許可することがある。この場合には、既修の科目の全部又は一部を履修させることがある。
第9章 学費及びその他の納付金
(学費・その他の納付金)
第53条 本学の入学金・授業料等学費及び入学検定料・委託徴収金等その他の納付金の納付に関する規程は、別にこれを定める。
第10章 委託学生、科目等履修生、聴講生及び外国人留学生
(委託学生、科目等履修生及び聴講生)
第54条 委託学生、科目等履修生又は聴講生として入学を志願する者があるときは、正規課程の学生の教育に支障の生じない範囲内で、選考の上これを許可することがある。
2 委託学生とは、官公庁、外国政府又は公共団体等の委託に基づき、第37条及び第39条によらないで、本学において学修を許可された者をいう。
3 科目等履修生とは、第39条第2項の規定によらないで、本学の授業科目の一部を履修して一定の単位を修得することができる者をいう。
4 聴講生とは、第38条及び第39条第2項によらないで、本学の授業科目の一部を選んで学修する者をいう。
5 委託学生、科目等履修生及び聴講生の入学志願の手続、入学手続及び納付金については、別に定める。
(試 験)
第55条 委託学生及び科目等履修生は、履修した科目について試験を受けなければならない。
2 前項の試験を受け、これに合格した者には単位を認定する。
(規定の準用)
第56条 委託学生、科目等履修生及び聴講生については、本章の規定のほか、正規学生に関する規定を準用する。ただし、委託学生として正規学生に在籍した者を除いて、第21条及び第22条は準用しない。
(外国人留学生)
第57条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生の入学志願の手続、入学手続及び納付金については、別に定める細目による。
第11章 附属施設
(附属学校)
第58条 本学に次の各号に掲げる附属学校を置く。
(1) 附属星稜幼稚園 
(2) 附属星稜泉野幼稚園
2 前項の附属学校について必要な事項は、金沢星稜大学附属星稜幼稚園園則及び金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園園則に定める。
(附属施設)
第59条 本学に次の各号に掲げる附属施設を置く。
(1) 図書館
(2) 総合研究所 
(3) 地域連携センター
(4) 国際交流センター 
(5) キャリアセンター 
(6) 教職支援センター
(7) 総合情報センター
2  前項の附属施設について必要な事項は、各規程に別に定める。
第12章 公開講座
(公開講座)
第60条 本学には、必要に応じ、公開講座を設けることができる。
2 公開講座に関する規程は別に定める。
第13章 厚生福利、保健施設
(厚生福利、保健施設)
第61条 学生及び職員の厚生福利、保健のため、本学に学生支援センターを置く。
2 前項の学生支援センターについて必要な事項は、金沢星稜大学学生支援センター規程に定める。  
第14章 賞 罰
(褒 賞)
第62条 学生として表彰に価する行為があったときは、学長は協議会の議を経て、これを褒賞することができる。
(懲 戒)
第63条 次の各号の一に該当する者に対し、学長は協議会の議を経て懲戒する。
(1)性行が不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
(3)本学の学則に違反し、若しくは学園の秩序を乱し、その他学生としての本分に違反した者
2 懲戒は訓戒、謹慎、停学及び退学とし、処分の手続きについては別にこれを定める。
第15章 学則の改正
(学則の改正)
第64条 学則の改正は協議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
 
付 則
昭和42年4月1日制定施行
付 則
昭和43年4月1日一部改正(教職課程設置)
付 則
昭和46年4月1日一部改正(二部設置)
付 則
昭和47年4月1日一部改正(二部教職課程設置)
付 則
昭和48年4月1日一部改正(商学科増設)
付 則
昭和56年4月1日一部改正(商学科、聴講生教職課程設置)
付 則
昭和61年4月1日一部改正(商学科定員増)
付 則
平成2年4月1日一部改正(教育職員免許法等一部改正)
付 則
平成3年4月1日一部改正(教育職員免許法等一部改正)
付 則
平成4年3月1日一部改正(学位規則の改正)
付 則
平成6年4月1日一部改正(科目等履修生制度の設置)
付 則
平成9年4月1日一部改正(教育課程等の一部改正)
付 則
平成12年4月1日一部改正(ビジネスコミュニケーション学科の設置及び編入学定員の設置)
付 則
平成12年4月1日一部改正(大学の位置の名称変更及び教育職員免許法等一部改正)
付 則
平成12年4月1日一部改正(教育課程等の一部改正)
付 則
平成13年4月1日一部改正(教育課程等の一部改正)
付 則
平成14年4月1日一部改正(大学の名称変更及び教育課程等の一部改正)
付 則
平成14年10月1日一部改正(入学の時期の一部改正)
付 則
平成15年4月1日一部改正(学費及びその他の納付金の一部改正)
付 則
平成16年4月1日一部改正(現代マネジメント学科の設置及び入学定員等の改正)
付 則
1 本学則は平成16年4月1日より施行する。
2 第5条に定める収容定員については、平成16年度から平成19年度までは次の表のとおりとする。

学部・学科

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

経済学部一部

経 済 学 科

750

700

650

600

ビジネスコミュニケーション学科

750

700

650

600

ビジネスコミュニケーション学科(編入学)

20

0

0

0

現代マネシ゛メント学科

100

200

300

400

1,620

1,600

1,600

1,600

経済学部二部

経 済 学 科

330

260

190

120

編入学定員(再掲)

学部・学科

平成16年度

平成17年度

経済学部一部

ビジネスコミュニケーション学科

20

0

3 第4条、第5条にかかる経済学部商学科は、平成12年4月から学生募集を停止し、在学生の卒業を待って廃止する。
4 平成15年度以前の入学者については、「授業科目及び単位数」及び「教職関係科目等」は、従前の学則を適用する。
付 則
平成16年10月1日一部改正(教職員並びに教職員の職務の一部改正)
付 則
平成17年4月1日一部改正(修業年限、学期等の一部改正)
付 則
平成18年4月1日一部改正(教授会議事の一部改正)
付 則
1 平成19年4月1日一部改正(学部及び学科等の一部改正)
2 第5条に定める収容定員については、平成19年度から平成22年度までは次の表のとおりとする。

学部・学科

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

経済学部一部

経 済 学 科

600

600

600

600

ヒ゛シ゛ネスコミュニケーション学科

450

300

150

0

現代マネシ゛メント学科

450

500

550

600

1,500

1,400

1,300

1,200

経済学部二部

経 済 学 科

120

120

120

120

人間科学部

スポーツ学科

60

120

180

240

こども学科

40

80

120

160

100

200

300

400

合 計

1,720

1,720

1,720

1,720

3 平成18年度以前の入学者の授業科目及び単位数並びに卒業に必要な単位数については、従前の別表Ⅰ及びⅢを適用する。
付 則
平成20年4月1日一部改正(目的及び使命並びに懲戒等の一部改正)
付 則
平成21年4月1日一部改正(成績評価並びに授業科目及び単位数の一部改正)
付 則
1 平成22年4月1日一部改正(学科の名称変更、経済学部二部の募集停止及び経済学部一部経済学科の入学定員の変更)
2 第5条に定める収容定員については、平成22年度から平成25年度までは次の表のとおりとする。

学部・学科

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

経済学部一部

経済学科

  630

 660

 690

  720

ビジネスコミュニケーション学科

   0

    0

   0

   0

経営学科(現代マネジメント学科)

 150
(450)

 300
(300)

 450
(150)

  600
(0)

1,230

1,260

1,290

1,320

経済学部二部

経済学科

  90

  60

    30

   0

人間科学部

スポーツ学科

 240

  240

  240

  240

こども学科

 160

  160

  160

  160

 400

  400

  400

  400

合計

1,720

1,720

1,720

1,720

3 経済学部二部経済学科は、平成22年4月から学生募集を停止し、在学生の卒業を待って廃止する。
4 現代マネジメント学科は、改正後の学則にかかわらず、現代マネジメント学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとし、従前の学則を適用する。
付 則
平成22年4月1日一部改正(単位認定、免許状及び授業科目の一部改正並びに除籍の追加)
付 則 
1 平成23年4月1日一部改正(留学の追加並びに附属施設及び別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの一部改正) 
2 第39条の留学については、平成23年度入学生から適用する。 
3 教職課程認定基準の改正に伴い別表Ⅰ、Ⅲを改正する。
4 平成22年度以前の入学生については、従前の学則の別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを適用する。 
  従前の別表Ⅰ 別表Ⅱ 別表Ⅲ
(別表) 別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕
(別表) 別表Ⅱ〔卒業に必要な単位数〕
(別表) 別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕
付 則 
1 平成24年4月1日一部改正(入学定員等の一部改正)
2 第5条に定める収容定員については、平成24年度から平成27年度までは次の表のとおりとする。

学部・学科

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

経済学部一部

経済学科

740

820

870

920

ビジネスコミュニケーション学科

0

0

経営学科(現代マネジメント学科)

450(150)

600(0)

600(0)

600(0)

1,340

1,420

1,470

1,520

経済学部二部

経済学科

30

0

0

0

人間科学部

スポーツ学科

240

240

240

240

こども学科

160

160

160

160

400

400

400

400

合計

1,770

1,820

1,870

1,920

3 平成24年4月1日一部改正(協議会議事、附属学校、附属施設及び厚生、保健施設の一部改正)
付 則 
1 平成24年5月25日一部改正(目的及び使命、学部及び学科、入学定員等、協議会議事の一部改正) 
2 第5条に定める収容定員については、平成24年度から平成27年度までは次の表のとおりとする。 
 

学部・学科

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

経済学部一部

経済学科

740

820

870

920

経営学科(現代マネジメント学科)

450

(150)

600

(0)

600

(0)

600

(0)

1,340

1,420

1,470

1,520

経済学部二部

経済学科

30

0

0

0

人間科学部

スポーツ学科

240

240

240

240

こども学科

160

160

160

160

400

400

400

400

合計

1,770

1,820

1,870

1,920

 
付 則 
平成24年7月27日一部改正(留学の追加) 
付 則 
1 平成25年3月8日一部改正(免許状及び別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの一部改正) 
2 平成24年度以前の入学生については、従前の学則の別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを適用する。 
          従前の別表Ⅰ  従前の別表Ⅱ  従前の別表Ⅲ 
 
      別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕
   別表Ⅱ〔卒業に必要は単位数〕 
   別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕 
 
 付 則
1  平成25年4月26日に一部改正(免許状及び別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの一部改正)し、平成26年4月1日より施行する。
2  平成25年度以前の入学生については、入学時の学則の別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを適用する。
 
   (新)別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕   
     (新)別表Ⅱ〔卒業に必要な単位数〕 
   (新)別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕
 
 付 則
1 平成25年6月21日一部改正(入学定員及び収容定員の一部改正)し、平成26年4月1日より施行する。
2 第5条に定める収容定員については、平成26年度から平成29年度までは次の表のとおりとする。
     学部・学科 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
経済学部一部 経済学科   870   920   920   920
 経営学科   600   600   600   600
  計  1,470  1,520  1,520  1,520
人間科学部 スポーツ学科   240   240   240   240
 こども学科   180   200   220   240
  計   420   440   460   480
      合  計  1,890  1,960  1,980  2,000
 
付 則 
 この規程は、平成25年9月27日に一部改正(授業科目及び単位数、教職員、協議会、学部教授会、学部教授会議事及び附属施設の改正並びに教養教育部教授会、教養教育部教授会議事及び教養教育部教授会の規程を追加)し、平成26年4月1日から施行する。 
 
付 則 
1 この規程は、平成26年2月21日にカリキュラムの一部を改正し、平成26年4月1日から施行する。 
2 平成25年度以前の入学生については、入学時の学則の別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを適用する。 
 
       H26年度入学生 別表Ⅰ[授業科目および単位数]     
       H26年度入学生 別表Ⅱ[卒業に必要な単位数]     
       H26年度入学生 別表Ⅲ[教職関係科目及び単位数]     
付 則 
1 この規程は、平成26年5月27日に一部改正(目的及び使命、学部及び学科、入学定員等、学士の学位)し、平成26年5月27日から施行する。 
2 厚生福利、保健施設の一部改正については、平成26年9月1日から施行する。
付 則 
1 この規程は、平成26年7月25日に別表Ⅰ、Ⅲ、履修方法、第6章標題及び保育士資格と単位数を一部改正し、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学生については、入学時の別表Ⅰ、Ⅲを適用する。
付 則 
この規程は、平成26年12月19日一部改正(目的及び使命、学部及び学科、入学定員等、学士の学位、免許状)し、平成27年4月1日から施行する。  
付 則 
 この規程は、平成27年2月27日一部改正(教職員の職務、協議会、協議会議事、学部教授会議事及び懲戒)し、平成27年4月1日から施行する。 
付 則 
1 この規程は、平成27年3月6日に一部改正(目的及び使命、学部等、入学定員等、授業科目及び単位数、学期、学士の学位、免許状、協議会議事、学部教授会議事、教養教育部教授会及び教養教育部議事)し、平成27年4月1日から施行する。ただし、人文学部国際文化学科設置に関する事項は平成28年4月1日から施行する。 
2 第5条に定める収容定員については、平成28年度から平成31年度までは次の表のとおりとする。 

学部・学科

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

経済学部

経済学科

920

920

920

920

経営学科

600

600

600

600

1,520

1,520

1,520

1,520

人間科学部

スポーツ学科

240

240

240

240

こども学科

220

240

240

240

460

480

480

480

人文学部

国際文化学科

75

150

225

300

合  計

2,055

2,150

2,225

2,300

3 平成27年度以前の入学者の授業科目及び単位数並びに卒業に必要な単位数については、従前の別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを適用する。  
付 則 
1 この規程は、平成28年2月26日に成績の評価、別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを一部改正し、平成28年4月1日から施行する。
    別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕
    別表Ⅱ〔卒業に必要な単位数〕
    別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕
2 平成27年度以前の入学生については、入学時の別表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを適用する。
付 則 
 この規程は、平成28年3月25日に協議会及び条文中の条数表記について一部改正し、平成28年4月1日より施行する。
付 則 
1 この規程は、平成29年3月24日に別表Ⅰ・Ⅱを一部改正し、平成29年4月1日から施行する。
   別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕
   別表Ⅱ〔卒業に必要な単位数〕
2 平成28年度以前の入学生については、入学時の別表Ⅰ・Ⅱを適用する。
付 則 
1 この規程は、平成29年5月26日に別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを一部改正し、平成30年4月1日から施行する。
   別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕        
     別表Ⅱ〔卒業に必要な単位数〕
     別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕
2 平成29年度以前の入学生については、入学時の別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを適用する。
付 則 
1 この規程は、平成29年6月8日に入学定員等について一部改正し、平成30年4月1日から施行する。 
2 第5条に定める収容定員については、平成30年度から平成33年までは次の表のとおりとする。

学部・学科

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

経済学部

経済学科

960

1,000

1,040

1,080

経営学科

620

640

660

680

1,580

1,640

1,700

1,760

人間科学部

スポーツ学科

255

270

285

300

こども学科

248

256

264

272

503

526

549

572

人文学部

国際文化学科

225

300

300

300

合  計

2,308

2,466

2,549

2,632

付 則 
1 この規程は、平成30年2月23日に別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(人文学部を除く)を一部改正し、平成30年4月1日から施行する。 
  別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕       
  別表Ⅱ〔卒業に必要な単位数〕
  別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕
2 平成29年度以前の入学生については、入学時の別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを適用する。
付 則 
1 この規程は、平成30年3月23日に別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを一部改正し、平成31年4月1日から施行する。
  別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕 
  別表Ⅱ〔卒業に必要な単位数〕 
  別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕
2 平成30年度以前の入学生については、入学時の別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを適用する。 
付 則 
1 この規程は、平成31年2月22日に一部改正(入学資格、附属施設及び別表Ⅲ)し、平成31年4月1日から施行する。
  別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕
2 平成30年度以前の入学生については、入学時の別表Ⅲを適用する。
付 則 
1 この学則は、令和2年4月1日に別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを一部改正し、令和2年4月1日から施行する。
  別表Ⅱ〔卒業に必要な単位数
  別表Ⅲ〔教職関係科目及び単位数〕 
2 平成31年度以前の入学生については、入学時の別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを適用する。
付 則 
この学則は、令和2年5月1日に授業の方法に関する事項を新たに規定し、令和2年5月1日から施行する。 
付 則 
この学則は、令和2年11月27日に平成31年度入学者の入学時の別表Ⅰ・Ⅱを一部改正し、令和2年12月1日から施行する。
 平成31年度入学生
   別表Ⅰ〔授業科目及び単位数〕 
 平成31年度入学生
付 則 
1 この学則は、令和3年6月5日に、学部・学科の教育研究上の目的並びに自己点検・評価に関する事項を新たに規定するほか、教育課程の科目構成にかかる条文の表記を改正し、令和3年6月5日から施行する。
2 この学則に定める別表は、次のとおりとする。
   別表Ⅰ〔教育研究上の目的〕
   別表Ⅱ〔授業科目及び単位数〕 
   別表Ⅲ〔卒業に必要な単位数〕
   別表Ⅳ〔教職関係科目及び単位数〕
   付 則
1 この学則は、令和4年4月1日に別表Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを一部改正し、令和4年4月1日から施行する。
2 別表Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについては、令和4年度入学生より適用する。
   別表Ⅱ〔授業科目及び単位数〕 
   別表Ⅲ〔卒業に必要な単位数〕 
   別表Ⅳ〔教職関係科目及び単位数〕 
3 令和3年度以前の入学生については、従前の別表Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを適用する。 
   付 則 
1 この学則は、令和5年4月1日に別表Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを一部改正し、令和5年4月1日から施行する。 
2 別表Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについては、令和5年度入学者より適用する。 
   別表Ⅱ〔授業科目及び単位数〕 
   別表Ⅲ〔卒業に必要な単位数〕 
   別表Ⅳ〔教職関係科目及び単位数〕 
3 令和4年度以前の入学者については、従前の別表Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを適用する。