(趣 旨)
第1条 この規程は、金沢星稜大学(以下「本学」という。)の特待生に関し必要な事項を定めるものとする。
(資 格)
第2条 特待生となることのできる学生は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)社会・文化・スポーツなどで顕著な功績を収めた者
(2)学業成績が極めて優秀で他の学生の範となる者
(3)本学が指定する入学試験制度において、第1号又は第2号に該当する者
(給付金額)
第3条 当該年度の給付金総額は、予算の範囲内とし理事長が定める。
2 特待生の給付金額の上限は、前条第1号及び第2号については、授業料及び教育充実費の合計金額、前条第3号については、入学金、授業料及び教育充実費の合計金額とする。
(給付方法)
第4条 特待生への給付方法は、現金給付又は授業料納入時に前条第3項の給付金額を納付金額より減額する。
(給付期間)
第5条 特待生の給付期間は当該年度のみとする。ただし継続を妨げない。
(申 請)
第6条 特待生となることを希望する者は、願書に所定の事項を記入し、指定された期間内に学長に提出しなければならない。
(選 考)
(決 定)
第8条 学長は選考結果を理事長に報告し、理事長が決定する。
(休止、取消し又は返還)
第9条 次のような場合、理事長は給付を休止、取消し又は返還させることができる。
(1)学生の身分を失ったとき
(3)学生が休学したとき
(4)学生が休部又は退部したとき
(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、協議会の議を経て、学長が理事長に報告し、理事会の議を経て理事長が決める。
付 則
この規程は、平成17年7月26日に制定し、平成17年7月26日から施行する。
付 則
この規程は、平成18年4月21日に選考機関及び決定の手続を一部改正し、平成18年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年1月26日に学則の改正に伴う条項を変更し、平成19年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年2月25日に特待生の資格、選考ほかを変更し、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年9月30日に選考及び改廃手続機関を一部改正し、平成23年9月30日から施行する。
付 則
この規程は、平成24年7月27日に資格、給付金額及び給付方法の一部を改正し、同日から施行する。
付 則
この規程は、平成26年3月20日に、資格及び休止、取消し又は返還を一部改正し、平成26年4月1日より施行する。ただし、資格は平成25年4月1日に遡り適用する。
付 則
この規程は、平成29年3月24日に、資格及び給付金額を一部改正し、平成29年4月1日より施行する。
付 則
この規程は、平成31年3月22日に、給付金額を一部改正し、平成31年4月1日より施行する。